訂正有価証券報告書-第7期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 報酬内容の決定方針
当社は、報酬委員会を設置しており、取締役及び執行役の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。同委員会は、取締役1名、社外取締役2名で構成されており、委員自身の報酬等に関する事項が議論される場合には、当該委員の出席はできないものとしています。
また、その決定方法の概要は、以下のとおりです。
a. 取締役の報酬
取締役の報酬は、経歴、専門的知識及び能力水準、これまでの報酬実績、担当する役割、並びに他社の報酬水準に関する調査結果等を総合的に勘案して、報酬委員会において個人別の報酬額を決定します。執行役を兼務しない取締役の報酬については、職務の内容に応じた額を基本報酬(固定)として支給します。執行役を兼務する取締役については、下記「b.執行役の報酬」に定める執行役に対する報酬を支給します。
b. 執行役の報酬
執行役の報酬は、委任された職務において、求められる役割、与えられる権限、果たすべき責任の大きさ、他社の報酬水準に関する調査結果等を勘案した上で、報酬委員会において個人別の報酬額を決定します。報酬額は、「基本報酬(固定)」及び「業績連動報酬」で構成され、業績連動報酬については、業績目標の達成率や個人別のミッション達成度等の評価項目に対する評価結果に基づき、下記「②業績連動報酬」に定める方法により決定します。
② 業績連動報酬
執行役に支給する業績連動報酬は、報酬内容の決定方針に基づき、当社グループの企業価値向上に対するインセンティブとして機能するように、業績評価に係る指標として当社グループにおける売上収益及びEBITDAを選定しており、具体的には以下の方法により支給総額を決定しています。
支給総額 = (a)各執行役における目標基準額の総額
×(b){(当期の当社グループにおける売上収益目標に対する達成率に応じた係数 × 40%)
+(当期の当社グループにおけるEBITDA目標に対する達成率に応じた係数 × 60%)}
(a)について
(a)は、各執行役が担当する職務の内容、求められる役割、与えられる権限、果たすべき責任の大きさ、他社の報酬水準に関する調査結果等を勘案した上で、各執行役の就任時に報酬委員会が決定したそれぞれの目標基準額から総額を算出します。
(b)について
(b)は、当期の連結業績予想に定める連結ベースの通期売上収益及びEBITDAに対して、その達成率が100%である場合を1.0とした0から1.8までの達成度合に応じた係数を定めており、それぞれの実績に基づく係数に、売上収益に対しては40%を、EBITDAに対しては60%の評価ウェイトを乗じた上でこれらを加算する方法により算出します。
個人の支給額については、担当する職務におけるミッション達成度、経営における取り組み状況、特別な寄与等を総合的に勘案した個人評価をもとに、全執行役における支給額の合計が上記の支給総額を超えない範囲で、報酬委員会が決定します。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2020年6月期における当社の取締役及び執行役に対する役員報酬は以下のとおりです。
④ 最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は、以下のとおりです。
(注)2020年6月期の目標値は、2019年8月7日公表の「2019年6月期 決算短信(連結)」に開示した「2020年6月期の連結業績予想」に記載の数値であり、2020年6月期の実績値は、2020年8月31日公表の「2020年6月期 決算短信(連結)」に開示した「2020年6月期の連結業績」に記載の数値です。
2020年6月期における各評価指標の達成度合に応じた係数については、売上収益は0.34、EBITDAは0.25としております。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称並びにその権限の
内容及び裁量の範囲
当社は、指名委員会等設置会社であるため、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは報酬委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、会社法第404条3項、第409条並びに第417条1項及び同3項に定める事項等です。
⑥ 最近事業年度における報酬委員会の活動内容
最近事業年度における報酬委員会の活動内容は以下のとおりです。
・2019年10月以降の取締役及び執行役が受ける個人別の基本報酬の内容について審議しました。
・2020年6月期の各執行役における業績連動報酬の内容について審議しました。
① 報酬内容の決定方針
当社は、報酬委員会を設置しており、取締役及び執行役の報酬等の額の決定に関する方針を定めております。同委員会は、取締役1名、社外取締役2名で構成されており、委員自身の報酬等に関する事項が議論される場合には、当該委員の出席はできないものとしています。
また、その決定方法の概要は、以下のとおりです。
a. 取締役の報酬
取締役の報酬は、経歴、専門的知識及び能力水準、これまでの報酬実績、担当する役割、並びに他社の報酬水準に関する調査結果等を総合的に勘案して、報酬委員会において個人別の報酬額を決定します。執行役を兼務しない取締役の報酬については、職務の内容に応じた額を基本報酬(固定)として支給します。執行役を兼務する取締役については、下記「b.執行役の報酬」に定める執行役に対する報酬を支給します。
b. 執行役の報酬
執行役の報酬は、委任された職務において、求められる役割、与えられる権限、果たすべき責任の大きさ、他社の報酬水準に関する調査結果等を勘案した上で、報酬委員会において個人別の報酬額を決定します。報酬額は、「基本報酬(固定)」及び「業績連動報酬」で構成され、業績連動報酬については、業績目標の達成率や個人別のミッション達成度等の評価項目に対する評価結果に基づき、下記「②業績連動報酬」に定める方法により決定します。
② 業績連動報酬
執行役に支給する業績連動報酬は、報酬内容の決定方針に基づき、当社グループの企業価値向上に対するインセンティブとして機能するように、業績評価に係る指標として当社グループにおける売上収益及びEBITDAを選定しており、具体的には以下の方法により支給総額を決定しています。
支給総額 = (a)各執行役における目標基準額の総額
×(b){(当期の当社グループにおける売上収益目標に対する達成率に応じた係数 × 40%)
+(当期の当社グループにおけるEBITDA目標に対する達成率に応じた係数 × 60%)}
(a)について
(a)は、各執行役が担当する職務の内容、求められる役割、与えられる権限、果たすべき責任の大きさ、他社の報酬水準に関する調査結果等を勘案した上で、各執行役の就任時に報酬委員会が決定したそれぞれの目標基準額から総額を算出します。
(b)について
(b)は、当期の連結業績予想に定める連結ベースの通期売上収益及びEBITDAに対して、その達成率が100%である場合を1.0とした0から1.8までの達成度合に応じた係数を定めており、それぞれの実績に基づく係数に、売上収益に対しては40%を、EBITDAに対しては60%の評価ウェイトを乗じた上でこれらを加算する方法により算出します。
個人の支給額については、担当する職務におけるミッション達成度、経営における取り組み状況、特別な寄与等を総合的に勘案した個人評価をもとに、全執行役における支給額の合計が上記の支給総額を超えない範囲で、報酬委員会が決定します。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
2020年6月期における当社の取締役及び執行役に対する役員報酬は以下のとおりです。
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 執行役 | 193 | 167 | 26 | - | 5 |
| 社外取締役 | 35 | 35 | - | - | 4 |
| 計 | 229 | 203 | 26 | - | 9 |
④ 最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績
最近事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は、以下のとおりです。
| 評価指標 | 評価ウェイト | 2020年6月期 目標値(連結) | 2020年6月期 実績値(連結) |
| 売上収益 | 40% | 46,000百万円 | 41,270百万円 |
| EBITDA | 60% | 10,400百万円 | 8,651百万円 |
(注)2020年6月期の目標値は、2019年8月7日公表の「2019年6月期 決算短信(連結)」に開示した「2020年6月期の連結業績予想」に記載の数値であり、2020年6月期の実績値は、2020年8月31日公表の「2020年6月期 決算短信(連結)」に開示した「2020年6月期の連結業績」に記載の数値です。
2020年6月期における各評価指標の達成度合に応じた係数については、売上収益は0.34、EBITDAは0.25としております。
⑤ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称並びにその権限の
内容及び裁量の範囲
当社は、指名委員会等設置会社であるため、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有するのは報酬委員会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、会社法第404条3項、第409条並びに第417条1項及び同3項に定める事項等です。
⑥ 最近事業年度における報酬委員会の活動内容
最近事業年度における報酬委員会の活動内容は以下のとおりです。
・2019年10月以降の取締役及び執行役が受ける個人別の基本報酬の内容について審議しました。
・2020年6月期の各執行役における業績連動報酬の内容について審議しました。