有価証券報告書-第28期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
3.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
(注)1.連結子会社であるソウルドアウト株式会社は、2017年4月27日付で普通株式2株につき1株とする株式併合を行っており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、執行役、執行役員、使用人又は顧問(以上を総称して「権利行使資格」という。)のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日(以下「権利喪失日」という。)までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
②新株予約権者(その相続人を含む。)は、本新株予約権の割当日から3年を経過する日(ただし、新株予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に権利行使資格を喪失(死亡を含む。)した場合には、権利喪失日とする。)の前月の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値が3,857円(ただし、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、適切に調整される。)を上回っている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
ただし、かかる場合であって、新株予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に権利行使資格を喪失(死亡を含む。)した場合には、新株予約権者(その相続人を含む。)は、割当てを受けた新株予約権の数に、割当日からの在任月数(1月未満は切り捨て)を36で除した割合を乗じた数(1に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。)に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
③権利喪失日までに新株予約権者が死亡した場合、相続人は、行使期間内において、当該死亡した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.①新株予約権者は、行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、執行役、執行役員、使用人又は顧問(以上を総称して「権利行使資格」という。)のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日(以下「権利喪失日」という。)までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
②新株予約権者(その相続人を含む。)が行使できる本新株予約権の数は、割当てを受けた本新株予約権の数に、権利確定率を乗じた数とし、1に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。権利確定率は、以下の算式に基づき算出されるものとする。ただし、新株予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に権利行使資格を喪失(死亡を含む。)した場合には、以下の算式に基づき算出される権利確定率に、割当日からの在任月数(1月未満は切り捨て)を36で除した割合を乗じて、権利確定率を算出するものとする。また、上記に基づき算出される権利確定率が20%(以下「下限権利確定率」という。)を下回る場合には、権利確定率は下限権利確定率とする。なお、割当日以降、新株予約権者が、翌年の当社の定時株主総会開催日よりも前に、権利行使資格を喪失(死亡を含む。)した場合には、下限権利確定率に、割当日直前の定時株主総会開催日からの在任月数(1か月未満の期間は、15日以下は切捨て、16日以上は1か月に切上げ)を12で除した割合を乗じて得られた数を下限権利確定率として適用するものとする。
(ア)権利確定率の算式
・相対TSRが87.5%未満の場合 権利確定率=20%
・相対TSRが87.5%以上100%未満の場合 権利確定率=20%+{相対TSR(%)-87.5%}×2.4
・相対TSRが100%以上150%未満の場合 権利確定率=50%+{相対TSR(%)-100%}
・相対TSRが150%以上の場合 権利確定率=100%
(イ)相対TSRの算式
・相対TSR(%)=絶対的TSR÷TOPIX成長率
・絶対的TSR={期末の株価+配当金総額}÷期首の株価
・期末の株価:割当日から3年を経過する日(ただし、新株予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に権利行使資格を喪失(死亡を含む。)した場合には、権利喪失日とする。以下同じ。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。以下同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
・期首の株価:割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
・配当金総額:割当日から3年を経過する日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額
・なお、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、上記について合理的な方法により調整するものとする。
・TOPIX成長率=期末のTOPIX÷期首のTOPIX
・期末のTOPIX:割当日から3年を経過する日の属する月の前月の各日のTOPIX(東証株価指数をいう。以下同じ。)の終値平均値
・期首のTOPIX:割当日の属する月の前月の各日のTOPIXの終値平均値
・なお、東京証券取引所による市場区分の再編その他の理由によりTOPIX成長率を用いることが適当でないと認められる場合には、当社取締役会が定める合理的な方法によりこれを調整し、又はこれに代えて当社取締役会が定める他の指標を用いるものとする。
③ 権利喪失日までに新株予約権者が死亡した場合、相続人は、行使期間内において、当該死亡した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション等の数
(注)連結子会社であるソウルドアウト株式会社は、2017年4月27日付で普通株式2株につき1株とする株式併合を行っており、併合後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
(注)連結子会社であるソウルドアウト株式会社は、2017年4月27日付で普通株式2株につき1株とする株式併合を行っており、併合後の価格に換算して記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2)主な基礎数値及び見積方法
(注)1.2017年7月12日(上場日)から2021年5月28日までの株価実績に基づき算出しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、付与対象者の過去の在籍年数を参考に見積もっております。
3.発行会社の2020年12月期の配当実績によっております。
4.評価基準日における償還年月日(2031年5月20日)の超長期国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 13百万円
② 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 6百万円
6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | |
| 販売費及び一般管理費のその他 | - | 12 |
| 営業外費用のその他 | - | 2 |
2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度(2020年12月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年12月31日)
該当事項はありません。
3.ストック・オプション等の内容、規模及びその変動状況
(1)ストック・オプション等の内容
| 会社 | 連結子会社 (ソウルドアウト㈱) | 連結子会社 (ソウルドアウト㈱) | 連結子会社 (ソウルドアウト㈱) |
| 名称 | 第5回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 |
| 付与対象者の区分及び数(名) | 同社従業員 80 | 同社取締役 1 同社使用人 1 | 同社取締役 2 同社使用人 3 |
| ストック・オプション等の数(株)(注)1 | 普通株式 91,250 | 普通株式 71,000 | 普通株式 129,000 |
| 付与日 | 2016年6月30日 | 2021年5月28日 | 2021年5月28日 |
| 権利確定条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても、同社又は同社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。 | (注)2 | (注)3 |
| 対象勤務期間 | 自 2016年6月30日 至 2026年6月29日 | 自 2021年5月29日 至 2041年5月28日 | 自 2021年5月29日 至 2041年5月28日 |
| 権利行使期間 | 自 2016年6月30日 至 2026年6月29日 | 自 2021年5月29日 至 2041年5月28日 | 自 2021年5月29日 至 2041年5月28日 |
(注)1.連結子会社であるソウルドアウト株式会社は、2017年4月27日付で普通株式2株につき1株とする株式併合を行っており、併合後の株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、執行役、執行役員、使用人又は顧問(以上を総称して「権利行使資格」という。)のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日(以下「権利喪失日」という。)までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
②新株予約権者(その相続人を含む。)は、本新株予約権の割当日から3年を経過する日(ただし、新株予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に権利行使資格を喪失(死亡を含む。)した場合には、権利喪失日とする。)の前月の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値が3,857円(ただし、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、適切に調整される。)を上回っている場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
ただし、かかる場合であって、新株予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に権利行使資格を喪失(死亡を含む。)した場合には、新株予約権者(その相続人を含む。)は、割当てを受けた新株予約権の数に、割当日からの在任月数(1月未満は切り捨て)を36で除した割合を乗じた数(1に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。)に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
③権利喪失日までに新株予約権者が死亡した場合、相続人は、行使期間内において、当該死亡した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
3.①新株予約権者は、行使期間内において、当社及び当社子会社の取締役、執行役、執行役員、使用人又は顧問(以上を総称して「権利行使資格」という。)のいずれの地位も喪失した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には前営業日)を経過する日(以下「権利喪失日」という。)までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
②新株予約権者(その相続人を含む。)が行使できる本新株予約権の数は、割当てを受けた本新株予約権の数に、権利確定率を乗じた数とし、1に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。権利確定率は、以下の算式に基づき算出されるものとする。ただし、新株予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に権利行使資格を喪失(死亡を含む。)した場合には、以下の算式に基づき算出される権利確定率に、割当日からの在任月数(1月未満は切り捨て)を36で除した割合を乗じて、権利確定率を算出するものとする。また、上記に基づき算出される権利確定率が20%(以下「下限権利確定率」という。)を下回る場合には、権利確定率は下限権利確定率とする。なお、割当日以降、新株予約権者が、翌年の当社の定時株主総会開催日よりも前に、権利行使資格を喪失(死亡を含む。)した場合には、下限権利確定率に、割当日直前の定時株主総会開催日からの在任月数(1か月未満の期間は、15日以下は切捨て、16日以上は1か月に切上げ)を12で除した割合を乗じて得られた数を下限権利確定率として適用するものとする。
(ア)権利確定率の算式
・相対TSRが87.5%未満の場合 権利確定率=20%
・相対TSRが87.5%以上100%未満の場合 権利確定率=20%+{相対TSR(%)-87.5%}×2.4
・相対TSRが100%以上150%未満の場合 権利確定率=50%+{相対TSR(%)-100%}
・相対TSRが150%以上の場合 権利確定率=100%
(イ)相対TSRの算式
・相対TSR(%)=絶対的TSR÷TOPIX成長率
・絶対的TSR={期末の株価+配当金総額}÷期首の株価
・期末の株価:割当日から3年を経過する日(ただし、新株予約権者が割当日から3年を経過する日よりも前に権利行使資格を喪失(死亡を含む。)した場合には、権利喪失日とする。以下同じ。)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。以下同じ。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
・期首の株価:割当日の属する月の前月の各日の東京証券取引所における当社普通株式の終値平均値
・配当金総額:割当日から3年を経過する日までの間における当社普通株式1株当たりの配当金の総額
・なお、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、上記について合理的な方法により調整するものとする。
・TOPIX成長率=期末のTOPIX÷期首のTOPIX
・期末のTOPIX:割当日から3年を経過する日の属する月の前月の各日のTOPIX(東証株価指数をいう。以下同じ。)の終値平均値
・期首のTOPIX:割当日の属する月の前月の各日のTOPIXの終値平均値
・なお、東京証券取引所による市場区分の再編その他の理由によりTOPIX成長率を用いることが適当でないと認められる場合には、当社取締役会が定める合理的な方法によりこれを調整し、又はこれに代えて当社取締役会が定める他の指標を用いるものとする。
③ 権利喪失日までに新株予約権者が死亡した場合、相続人は、行使期間内において、当該死亡した日の翌日から1年を経過する日までの間に限り、本新株予約権を一括してのみ行使することができるものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(2)ストック・オプション等の規模及びその変動状況
当連結会計年度(2021年12月期)において存在したストック・オプション等を対象とし、ストック・オプション等の数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプション等の数
| 会社 | 連結子会社 (ソウルドアウト㈱) | 連結子会社 (ソウルドアウト㈱) | 連結子会社 (ソウルドアウト㈱) |
| 名称 | 第5回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 |
| 権利確定前 | |||
| 前連結会計年度末(株) | - | - | - |
| 付与(株) | - | 71,000 | 129,000 |
| 失効(株) | - | - | - |
| 権利確定(株) | - | - | - |
| 未確定残(株) | - | 71,000 | 129,000 |
| 権利確定後 | |||
| 前連結会計年度末(株) | 19,000 | - | - |
| 権利確定(株) | 5,450 | - | - |
| 権利行使(株) | - | - | - |
| 失効(株) | - | - | - |
| 未行使残(株) | 13,550 | - | - |
(注)連結子会社であるソウルドアウト株式会社は、2017年4月27日付で普通株式2株につき1株とする株式併合を行っており、併合後の株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
| 会社 | 連結子会社 (ソウルドアウト㈱) | 連結子会社 (ソウルドアウト㈱) | 連結子会社 (ソウルドアウト㈱) |
| 名称 | 第5回新株予約権 | 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 |
| 権利行使価格(円) | 316 | 1 | 1 |
| 行使時平均株価(円) | 1,677 | - | - |
| 付与日における公正な 評価単価(円) | - | 1,597 | 1,597 |
(注)連結子会社であるソウルドアウト株式会社は、2017年4月27日付で普通株式2株につき1株とする株式併合を行っており、併合後の価格に換算して記載しております。
4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1)使用した評価技法 ブラック・ショールズモデル
(2)主な基礎数値及び見積方法
| 第7回新株予約権 | 第8回新株予約権 | |
| 株価変動性(注)1 | 59.89% | 59.89% |
| 予想残存期間(注)2 | 10年 | 10年 |
| 予想配当(注)3 | 6円/株 | 6円/株 |
| 無リスク利子率(注)4 | 0.071% | 0.071% |
(注)1.2017年7月12日(上場日)から2021年5月28日までの株価実績に基づき算出しております。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、付与対象者の過去の在籍年数を参考に見積もっております。
3.発行会社の2020年12月期の配当実績によっております。
4.評価基準日における償還年月日(2031年5月20日)の超長期国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額
① 当連結会計年度末における本源的価値の合計額 13百万円
② 当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額 6百万円
6.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。