有価証券報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法により算定)
(2) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、借地権については契約期間に基づく定額法によっております。また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準
(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注契約
進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
(2) その他の受注契約
検収基準
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 満期保有目的の債券
償却原価法(定額法)
(2) 子会社株式
移動平均法による原価法
(3) その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
2.たな卸資産の評価基準及び評価方法
(1) 商品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法により算定)
(2) 仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づいて簿価を切下げる方法により算定)
3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
| 建 物 | 3~50年 |
| 構 築 物 | 10~45年 |
| 工具、器具及び備品 | 2~20年 |
(2) 無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、借地権については契約期間に基づく定額法によっております。また、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4.引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
5.収益及び費用の計上基準
受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準
(1) 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる受注契約
進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)
(2) その他の受注契約
検収基準
6.キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。