有価証券報告書-第53期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 基本方針
当社の役員の報酬等につきましては、企業価値の持続的な向上を図るために、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、適正な水準で支給することを基本方針としており、当該方針は取締役会で決議しております。また役員の報酬等は、①基本報酬(金銭報酬)と②譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)で構成されております。
(b) 取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針は、①基本報酬として、固定の月額報酬としつつ、毎年評価を行うなど短期的な面での貢献に報い、②譲渡制限付株式報酬として、中長期的インセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、支給する方針であります。
なお、当社では具体的な経営指標を指針として算定される業績連動報酬は採用しておりませんが、取締役会で定めた内規により、期初に定めた業績やその他テーマに基づく目標の達成度合いに応じて算定した金額を役員賞与として支給する場合があります。
報酬ごとの比率の目安につきましては、基本報酬(月額報酬):役員賞与:譲渡制限付株式報酬、10:0:0から4:0~2:0~4のレンジで概ね決定する方針であります。
個人別の報酬等の決定に関しては、報酬原案の作成を取締役会は代表取締役に一任しております。代表取締役は、社内外監査役の意見も参考とし、報酬基本方針を踏まえ、役職、職責、在任期間、従業員等の給与水準等を総合的に勘案し、原案を作成いたします。その原案をもとに取締役会で協議し、社外監査役の提言も十分に尊重し、最終的に取締役会で個人別の報酬等を決議しております。これらのプロセスを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会は、その内容が取締役会が決議した報酬決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
(c) 株主総会の決議内容(役員の報酬等の限度額)
・取締役の報酬の限度額
2001年7月25日開催 第32回定時株主総会決議 年額100,000千円以内(当該株主総会終結時の員数6名)
・取締役に対する譲渡制限付株式報酬額
2019年1月25日開催 第50回定時株主総会決議 年額20,000千円以内 年2,000株以内
譲渡制限期間5年間(当該株主総会終結時の員数6名)
・監査役の報酬の限度額
2003年7月28日開催 第34回定時株主総会決議 年額40,000千円以内(当該株主総会終結時の員数3名)
・監査役に対する譲渡制限付株式報酬額
2019年1月25日開催 第50回定時株主総会決議 年額10,000千円以内 年1,000株以内
譲渡制限期間5年間(当該株主総会終結時の員数3名)
(d) 報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定機関と手順
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているため、取締役の個人別の報酬原案の作成を取締役会は代表取締役宮崎勝に一任しております。原案作成に際しては、代表取締役は社内外監査役の意見も参考にしております。また、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の個人別の割当株式数としております。
その原案をもとに取締役会で協議し、社外監査役の提言も十分に尊重し、最終的に取締役会で個人別の報酬等を決議しております。
また当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、次のとおりであります。
・2021年1月22日 各取締役に対する報酬額について
監査役の報酬等に関しては、役員報酬の内規を踏まえ、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準を監査役会にて協議し、各個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 基本方針
当社の役員の報酬等につきましては、企業価値の持続的な向上を図るために、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、適正な水準で支給することを基本方針としており、当該方針は取締役会で決議しております。また役員の報酬等は、①基本報酬(金銭報酬)と②譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)で構成されております。
(b) 取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針は、①基本報酬として、固定の月額報酬としつつ、毎年評価を行うなど短期的な面での貢献に報い、②譲渡制限付株式報酬として、中長期的インセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、支給する方針であります。
なお、当社では具体的な経営指標を指針として算定される業績連動報酬は採用しておりませんが、取締役会で定めた内規により、期初に定めた業績やその他テーマに基づく目標の達成度合いに応じて算定した金額を役員賞与として支給する場合があります。
報酬ごとの比率の目安につきましては、基本報酬(月額報酬):役員賞与:譲渡制限付株式報酬、10:0:0から4:0~2:0~4のレンジで概ね決定する方針であります。
個人別の報酬等の決定に関しては、報酬原案の作成を取締役会は代表取締役に一任しております。代表取締役は、社内外監査役の意見も参考とし、報酬基本方針を踏まえ、役職、職責、在任期間、従業員等の給与水準等を総合的に勘案し、原案を作成いたします。その原案をもとに取締役会で協議し、社外監査役の提言も十分に尊重し、最終的に取締役会で個人別の報酬等を決議しております。これらのプロセスを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会は、その内容が取締役会が決議した報酬決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
(c) 株主総会の決議内容(役員の報酬等の限度額)
・取締役の報酬の限度額
2001年7月25日開催 第32回定時株主総会決議 年額100,000千円以内(当該株主総会終結時の員数6名)
・取締役に対する譲渡制限付株式報酬額
2019年1月25日開催 第50回定時株主総会決議 年額20,000千円以内 年2,000株以内
譲渡制限期間5年間(当該株主総会終結時の員数6名)
・監査役の報酬の限度額
2003年7月28日開催 第34回定時株主総会決議 年額40,000千円以内(当該株主総会終結時の員数3名)
・監査役に対する譲渡制限付株式報酬額
2019年1月25日開催 第50回定時株主総会決議 年額10,000千円以内 年1,000株以内
譲渡制限期間5年間(当該株主総会終結時の員数3名)
(d) 報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定機関と手順
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているため、取締役の個人別の報酬原案の作成を取締役会は代表取締役宮崎勝に一任しております。原案作成に際しては、代表取締役は社内外監査役の意見も参考にしております。また、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の個人別の割当株式数としております。
その原案をもとに取締役会で協議し、社外監査役の提言も十分に尊重し、最終的に取締役会で個人別の報酬等を決議しております。
また当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、次のとおりであります。
・2021年1月22日 各取締役に対する報酬額について
監査役の報酬等に関しては、役員報酬の内規を踏まえ、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準を監査役会にて協議し、各個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員の区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基 本 報 酬 | 譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 73,511 | 70,800 | 2,711 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,834 | 3,600 | 234 | 1 |
| 社外役員 | 13,069 | 12,600 | 469 | 2 |
(注) 上記の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。