有価証券報告書-第51期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)基本方針
当社の役員報酬につきましては、企業価値の持続的な向上を図るために、中長期的な業績向上への貢献意欲を
高めることを目的とし、適正な水準で支給することを基本方針としています。
また役員の報酬等は、毎月定額で支給される基本報酬と中長期的なインセンティブとなるよう5年の譲渡制限
期間を設けている譲渡制限付き株式による株式報酬から構成されております。基本報酬は、前年度の会社業績、業績貢献度、責任等を総合的に勘案し、決定しております。
なお、当社では具体的な経営指標を指標として算定される業績連動報酬は採用しておりません。
役員の報酬等に関しては、下記株主総会の決議内容に基づき、報酬限度額の範囲内で各役員への配分を決定し
ています。
(b)株主総会の決議内容(役員の報酬等の限度額)
・取締役の報酬の限度額
2001年7月25日開催 第32回定時株主総会決議 年額100,000千円以内(当該株主総会終結時の員数6名)
・取締役に対する譲渡制限付株式報酬額
2019年1月25日開催 第50回定時株主総会決議 年額20,000千円以内 年2,000株以内
譲渡制限期間5年間(当該株主総会終結時の員数6名)
・監査役の報酬の限度額
2003年7月28日開催 第34回定時株主総会決議 年額40,000千円以内(当該株主総会終結時の員数3名)
・監査役に対する譲渡制限付株式報酬額
2019年1月25日開催 第50回定時株主総会決議 年額10,000千円以内 年1,000株以内
譲渡制限期間5年間(当該株主総会終結時の員数3名)
(c)報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定機関と手順
取締役の報酬等に関しては、役員報酬の内規を踏まえ、会社業績、各個人の業績貢献度、責任等を総合的に勘
案した個別報酬原案の作成を代表取締役に一任し、その原案をもとに社外監査役も出席する取締役会で協議し、社外監査役の提言も十分に尊重し、各個別の報酬額を決議しております。
また当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、次のとおりであります。
・2018年12月17日 譲渡制限付株式報酬制度導入について
・2019年1月25日 各取締役に対する報酬額について
監査役の報酬等に関しては、役員報酬の内規を踏まえ、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準を監査役会にて協議し、各個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)基本方針
当社の役員報酬につきましては、企業価値の持続的な向上を図るために、中長期的な業績向上への貢献意欲を
高めることを目的とし、適正な水準で支給することを基本方針としています。
また役員の報酬等は、毎月定額で支給される基本報酬と中長期的なインセンティブとなるよう5年の譲渡制限
期間を設けている譲渡制限付き株式による株式報酬から構成されております。基本報酬は、前年度の会社業績、業績貢献度、責任等を総合的に勘案し、決定しております。
なお、当社では具体的な経営指標を指標として算定される業績連動報酬は採用しておりません。
役員の報酬等に関しては、下記株主総会の決議内容に基づき、報酬限度額の範囲内で各役員への配分を決定し
ています。
(b)株主総会の決議内容(役員の報酬等の限度額)
・取締役の報酬の限度額
2001年7月25日開催 第32回定時株主総会決議 年額100,000千円以内(当該株主総会終結時の員数6名)
・取締役に対する譲渡制限付株式報酬額
2019年1月25日開催 第50回定時株主総会決議 年額20,000千円以内 年2,000株以内
譲渡制限期間5年間(当該株主総会終結時の員数6名)
・監査役の報酬の限度額
2003年7月28日開催 第34回定時株主総会決議 年額40,000千円以内(当該株主総会終結時の員数3名)
・監査役に対する譲渡制限付株式報酬額
2019年1月25日開催 第50回定時株主総会決議 年額10,000千円以内 年1,000株以内
譲渡制限期間5年間(当該株主総会終結時の員数3名)
(c)報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定機関と手順
取締役の報酬等に関しては、役員報酬の内規を踏まえ、会社業績、各個人の業績貢献度、責任等を総合的に勘
案した個別報酬原案の作成を代表取締役に一任し、その原案をもとに社外監査役も出席する取締役会で協議し、社外監査役の提言も十分に尊重し、各個別の報酬額を決議しております。
また当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、次のとおりであります。
・2018年12月17日 譲渡制限付株式報酬制度導入について
・2019年1月25日 各取締役に対する報酬額について
監査役の報酬等に関しては、役員報酬の内規を踏まえ、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準を監査役会にて協議し、各個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員の区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 基 本 報 酬 | 譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 68,792 | 68,400 | 392 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3,776 | 3,600 | 176 | 1 |
| 社外役員 | 12,802 | 12,450 | 352 | 2 |
(注) 上記の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。