有価証券報告書-第56期(2023/11/01-2024/10/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 基本方針
当社の役員の報酬等につきましては、企業価値の持続的な向上を図るために、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、適正な水準で支給することを基本方針としております。当該方針は取締役会で決議しております。当社の役員の報酬等は、株主総会の決議内容に基づいた報酬限度額の範囲内で、金銭報酬である基本報酬と非金銭報酬等である譲渡制限付株式で構成されております。なお、報酬等には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
(b) 取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
ア 基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役に対する基本報酬は、毎月定額で支給される固定の月額報酬としております。その決定に際しては、役位、職責、在任期間、従業員の給与水準等を総合的に勘案し決定しております。さらに、毎年評価を行い、継続的に事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためにも、前事業年度の業績も適正な水準の範囲内で反映する方針であります(なお、独立性を確保するために社外取締役は除く)。
また、毎年定期的に支給するものではありませんが、取締役会で定めた内規により、期初に定めた業績やその他テーマに基づく目標の達成度合いに応じて算定した金額を役員賞与として支給する場合があります。
イ 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社では具体的な経営指標を指針として算定される業績連動報酬は採用しない方針としております。
ウ 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役に対する非金銭報酬等は、下記の条件で割当される譲渡制限付株式としております。取締役に中長期的に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、決定に際しては、中長期的な経営環境・見通しを鑑み、役位、職責等に応じて支給する方針としております。
なお、割当の方法は当社と各取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとしております。各取締役は、割当を受けた日より、一定期間、割当を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとし、譲渡制限期間満了前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、当社は、本割当株式を当然に無償で取得するものとしております。
エ 基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、上記記載のある「基本報酬(金銭報酬)」と「非金銭報酬等」で構成されており、基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等は、役位等に応じて10:0から1:9のレンジで支給する方針であります。
(c) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬等の決定に関しては、報酬原案の作成を取締役会は代表取締役会長に一任しております。代表取締役会長は、社外取締役及び監査役の意見も参考とし、報酬基本方針を踏まえ、役職、職責、在任期間、従業員等の給与水準等を総合的に勘案し、原案を作成いたします。その原案をもとに取締役会で協議し、社外役員の提言も十分に尊重し、最終的に取締役会で個人別の報酬等を決議しております。
上記のプロセスを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会は、その内容が取締役会が決議した報酬決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
(d) 株主総会の決議内容(役員の報酬等の限度額)
・取締役の報酬の限度額
2001年7月25日開催 第32回定時株主総会決議 年額100百万円以内(当該株主総会終結時の員数6名)
・取締役に対する譲渡制限付株式報酬額
2023年1月20日開催 第54回定時株主総会決議
年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)
年50,000株以内(うち社外取締役分は年1,000株以内)
譲渡制限期間3年間(当該株主総会終結時の員数7名(うち社外取締役1名))
・監査役の報酬の限度額
2003年7月28日開催 第34回定時株主総会決議 年額40百万円以内(当該株主総会終結時の員数3名)
・監査役に対する譲渡制限付株式報酬額
2023年1月20日開催 第54回定時株主総会決議 年額10百万円以内 年1,000株以内
譲渡制限期間3年間(当該株主総会終結時の員数3名)
(e) 報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定機関と手順
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているため、取締役の個人別の報酬原案の作成を取締役会は代表取締役会長宮崎勝に一任しております。原案作成に際しては、代表取締役会長は社外取締役及び監査役の意見も参考にしております。また、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の個人別の割当株式数としております。
その原案をもとに取締役会で協議し、社外役員の提言も十分に尊重し、最終的に取締役会で個人別の報酬等を決議しております。
また当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、次のとおりであります。
・2024年1月26日 各取締役に対する報酬額について
監査役の報酬等に関しては、役員報酬の内規を踏まえ、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準を監査役会にて協議し、各個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上記の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a) 基本方針
当社の役員の報酬等につきましては、企業価値の持続的な向上を図るために、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、適正な水準で支給することを基本方針としております。当該方針は取締役会で決議しております。当社の役員の報酬等は、株主総会の決議内容に基づいた報酬限度額の範囲内で、金銭報酬である基本報酬と非金銭報酬等である譲渡制限付株式で構成されております。なお、報酬等には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとしております。
(b) 取締役の個人別の報酬等の決定に関する事項
ア 基本報酬の額の決定に関する方針
当社の取締役に対する基本報酬は、毎月定額で支給される固定の月額報酬としております。その決定に際しては、役位、職責、在任期間、従業員の給与水準等を総合的に勘案し決定しております。さらに、毎年評価を行い、継続的に事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるためにも、前事業年度の業績も適正な水準の範囲内で反映する方針であります(なお、独立性を確保するために社外取締役は除く)。
また、毎年定期的に支給するものではありませんが、取締役会で定めた内規により、期初に定めた業績やその他テーマに基づく目標の達成度合いに応じて算定した金額を役員賞与として支給する場合があります。
イ 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社では具体的な経営指標を指針として算定される業績連動報酬は採用しない方針としております。
ウ 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
当社の取締役に対する非金銭報酬等は、下記の条件で割当される譲渡制限付株式としております。取締役に中長期的に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的とし、決定に際しては、中長期的な経営環境・見通しを鑑み、役位、職責等に応じて支給する方針としております。
なお、割当の方法は当社と各取締役の間で譲渡制限付株式割当契約を締結するものとしております。各取締役は、割当を受けた日より、一定期間、割当を受けた当社の普通株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものとし、譲渡制限期間満了前に当社又は当社の子会社の取締役、執行役員、監査役又は従業員のいずれの地位をも退任又は退職した場合には、当社は、本割当株式を当然に無償で取得するものとしております。
エ 基本報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の報酬等は、上記記載のある「基本報酬(金銭報酬)」と「非金銭報酬等」で構成されており、基本報酬(金銭報酬)と非金銭報酬等は、役位等に応じて10:0から1:9のレンジで支給する方針であります。
(c) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
個人別の報酬等の決定に関しては、報酬原案の作成を取締役会は代表取締役会長に一任しております。代表取締役会長は、社外取締役及び監査役の意見も参考とし、報酬基本方針を踏まえ、役職、職責、在任期間、従業員等の給与水準等を総合的に勘案し、原案を作成いたします。その原案をもとに取締役会で協議し、社外役員の提言も十分に尊重し、最終的に取締役会で個人別の報酬等を決議しております。
上記のプロセスを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会は、その内容が取締役会が決議した報酬決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
(d) 株主総会の決議内容(役員の報酬等の限度額)
・取締役の報酬の限度額
2001年7月25日開催 第32回定時株主総会決議 年額100百万円以内(当該株主総会終結時の員数6名)
・取締役に対する譲渡制限付株式報酬額
2023年1月20日開催 第54回定時株主総会決議
年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額10百万円以内)
年50,000株以内(うち社外取締役分は年1,000株以内)
譲渡制限期間3年間(当該株主総会終結時の員数7名(うち社外取締役1名))
・監査役の報酬の限度額
2003年7月28日開催 第34回定時株主総会決議 年額40百万円以内(当該株主総会終結時の員数3名)
・監査役に対する譲渡制限付株式報酬額
2023年1月20日開催 第54回定時株主総会決議 年額10百万円以内 年1,000株以内
譲渡制限期間3年間(当該株主総会終結時の員数3名)
(e) 報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定機関と手順
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているため、取締役の個人別の報酬原案の作成を取締役会は代表取締役会長宮崎勝に一任しております。原案作成に際しては、代表取締役会長は社外取締役及び監査役の意見も参考にしております。また、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び譲渡制限付株式報酬の個人別の割当株式数としております。
その原案をもとに取締役会で協議し、社外役員の提言も十分に尊重し、最終的に取締役会で個人別の報酬等を決議しております。
また当事業年度の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動については、次のとおりであります。
・2024年1月26日 各取締役に対する報酬額について
監査役の報酬等に関しては、役員報酬の内規を踏まえ、取締役及び取締役会の監督責任負担への対価として、十分かつ適正な水準を監査役会にて協議し、各個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員の区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | ||
| 基 本 報 酬 | 譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 96,370 | 77,950 | 18,420 | 18,420 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 17,458 | 17,400 | 58 | 58 | 5 |
(注) 上記の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。