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有価証券報告書-第14期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/19 11:25
【資料】
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【項目】
117項目
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しています。当該制度は、旧商法及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものです。
当該制度の内容は、以下のとおりです。
①平成16年7月31日臨時株主総会決議
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成16年7月31日開催の臨時株主総会において、当社の役員及び使用人並びに当社子会社の役員及び使用人に対して新株予約権を発行することを、特別決議により定めたものです。
決議年月日平成16年7月31日
付与対象者の区分及び人数当社の役員及び使用人、当社子会社の役員及び使用人(注)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)平成16年7月31日開催の株主総会決議に基づき、平成16年11月2日、平成17年2月21日及び平成17年5月13日に発行された新株予約権の目的となる株式の数は834株です。なお、この834株を目的とするストックオプションは23名に付与しています。平成26年5月31日現在では、付与対象者は1名であり、新株発行予定数は14,400株です。
②平成17年6月20日定時株主総会決議
旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月20日開催の第5回定時株主総会において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人に対して新株予約権を発行することを、特別決議により定めたものです。
決議年月日平成17年6月20日
付与対象者の区分及び人数当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人(注)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)平成17年6月20日開催の株主総会決議に基づき、平成17年8月29日、平成17年11月21日、平成18年3月22日及び平成18年4月24日に発行された新株予約権の目的となる株式の数は1,030株です。なお、この1,030株を目的とするストックオプションは42名に付与しています。平成26年5月31日現在では、付与対象者は14名であり、新株発行予定数は295,200株です。
③平成20年6月23日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成20年6月23日開催の第8回定時株主総会において、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議により定めたものです。
決議年月日平成20年6月23日
付与対象者の区分及び人数当社及び当社子会社の取締役及び使用人(注)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

(注)平成20年6月23日開催の株主総会決議に基づき、平成20年8月27日及び平成21年5月29日に発行された新株予約権の目的となる株式の数は223株です。なお、この223株を目的とするストックオプションは20名に付与しています。平成26年5月31日現在では、付与対象者は6名であり、新株発行予定数は64,800株です。
④平成21年6月22日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成21年6月22日開催の第9回定時株主総会において、当社の取締役及び使用人、ならびに当社子会社の取締役、監査役及び使用人に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議により定めたものです。
決議年月日平成21年6月22日
付与対象者の区分及び人数当社の取締役及び使用人、ならびに当社子会社の取締役、監査役及び使用人(注)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

(注)平成21年6月22日開催の株主総会決議に基づき、平成21年8月26日に発行された新株予約権の目的となる株式の数は155株です。なお、この155株を目的とするストックオプションは12名に付与しています。平成26年5月31日現在では、付与対象者は6名であり、新株発行予定数は78,000株です。
⑤平成22年6月21日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成22年6月21日開催の第10回定時株主総会において、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議により定めたものです。
決議年月日平成22年6月21日
付与対象者の区分及び人数当社及び当社子会社の取締役及び使用人(注)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

(注)平成22年6月21日開催の株主総会決議に基づき、平成23年1月26日及び平成23年3月30日に発行された新株予約権の目的となる株式の数は158株です。なお、この158株を目的とするストックオプションは12名に付与しています。平成26年5月31日現在では、付与対象者は11名であり、新株発行予定数は115,200株です。
⑥平成23年6月20日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成23年6月20日開催の第11回定時株主総会において、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議により定めたものです。
決議年月日平成23年6月20日
付与対象者の区分及び人数当社及び当社子会社の取締役及び使用人(注)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

(注)平成23年6月20日開催の株主総会決議に基づき、平成23年8月24日に発行された新株予約権の目的となる株式の数は85株です。なお、この85株を目的とするストックオプションは11名に付与しています。平成26年5月31日現在では、付与対象者は10名であり、新株発行予定数は75,600株です。
⑦平成24年6月25日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成24年6月25日開催の第12回定時株主総会において、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議により定めたものです。
決議年月日平成24年6月25日
付与対象者の区分及び人数当社及び当社子会社の取締役及び使用人(注)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

(注)平成24年6月25日開催の株主総会決議に基づき、平成24年8月22日及び平成25年3月28日に発行された新株予約権の目的となる株式の数は164株です。なお、この164株を目的とするストックオプションは14名に付与しています。平成26年5月31日現在では、付与対象者は12名であり、新株発行予定数は81,800株です。
⑧平成25年6月24日定時株主総会決議
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成25年6月24日開催の第13回定時株主総会において、当社及び当社子会社の取締役及び使用人に対しストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを決議により定めたものです。
決議年月日平成25年6月24日
付与対象者の区分及び人数当社及び当社子会社の取締役及び使用人(注1)
新株予約権の目的となる株式の種類「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。
株式の数同上
新株予約権の行使時の払込金額同上
新株予約権の行使期間同上
新株予約権の行使の条件同上
新株予約権の譲渡に関する事項同上
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項「(2) 新株予約権等の状況」に記載しています。

(注)平成25年6月24日開催の株主総会決議に基づき、平成25年8月23日及び平成26年3月13日に発行された新株予約権の目的となる株式の数は454株です。なお、この454株を目的とするストックオプションは49名に付与しています。平成26年5月31日現在では、付与対象者は49名であり、新株発行予定数は90,800株です。
⑨平成26年5月22日取締役会決議
会社法第238条第1項及び第2項ならびに第240条第1項に基づき、平成26年5月22日開催の取締役会において、当社子会社の取締役に対しストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議したものです。
決議年月日平成26年5月22日
付与対象者の区分及び人数当社子会社の取締役 1名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数(注2)1,200株
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり1円
新株予約権の行使期間平成27年7月1日~平成55年5月31日
新株予約権の行使の条件①各新株予約権の一部行使はできないものとする。
②その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項当社取締役会の決議による承認を要する
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注3)

(注)1 当該新株予約権は、平成26年6月6日に割当てしております。
2 割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
また、上記のほか、割当日後、付与株式数を調整すべきやむを得ない事由が生じた場合にも、合理的な範囲で付与株式数を調整します。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2に準じて決定します。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
残存新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、残存新株予約権の行使期間の満了日までとします。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
a 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
b 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記a記載の資本金等増加限度額から上記aに定める増加する資本金の額を減じた額とします。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
ⅷ 新株予約権の取得条項
(a)再編対象会社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(b)新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について再編対象会社の承認を要することもしくは当該種類の株式について再編対象会社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案、(c)再編対象会社が消滅会社となる合併契約承認の議案、(d)再編対象会社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案、または(e)再編対象会社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき、再編対象会社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、再編対象会社の取締役会決議または代表取締役の決定がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、再編対象会社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。

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