有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
2 作成の基礎
(1) 連結財務諸表が国際会計基準に準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「連結財務諸表規則」)」(1976年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、連結財務諸表規則第93条の規定により、国際会計基準(以下、「IFRS」)に準拠して作成しています。
(2) 測定の基礎
連結財務諸表は公正価値で測定する金融商品を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 表示通貨及び単位
連結財務諸表の表示通貨は、当社グループが営業活動を行う主要な経済環境における通貨(以下、「機能通貨」)である日本円であり、百万円未満を四捨五入して百万円単位で記載しています。
(4) 未適用の新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた新基準書及び新解釈指針のうち、当社グループの連結財務諸表に重要な影響を与えるものはありません。
(1) 連結財務諸表が国際会計基準に準拠している旨の記載
当社グループの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下、「連結財務諸表規則」)」(1976年大蔵省令第28号)第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、連結財務諸表規則第93条の規定により、国際会計基準(以下、「IFRS」)に準拠して作成しています。
(2) 測定の基礎
連結財務諸表は公正価値で測定する金融商品を除き、取得原価を基礎として作成しています。
(3) 表示通貨及び単位
連結財務諸表の表示通貨は、当社グループが営業活動を行う主要な経済環境における通貨(以下、「機能通貨」)である日本円であり、百万円未満を四捨五入して百万円単位で記載しています。
(4) 未適用の新たな基準書及び解釈指針
連結財務諸表の承認日までに新設又は改訂が行われた新基準書及び新解釈指針のうち、当社グループの連結財務諸表に重要な影響を与えるものはありません。