有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は日本の法律に基づいて設立された法人であり、法の定める枠組みの中で、法人としての責務を果たしつつ、経営理念、事業目的の実現を図ります。
当社グループでは、主に4つのステークホルダーを意識して経営を行っています。
・株主に対しては、企業価値の最大化で応えると同時に、当社グループへの投資が医療の改善に役立ち、社会的に意義があると感じてもらえるような経営を行います。
・顧客である医療従事者に対しては、インターネットという媒体を活用して、良質な医療情報をいち早く研究や臨床の現場に届け、医療の改善、変革に寄与することを目指します。また、同じく顧客である医療関連会社等に対しては、対価以上の価値に加えて、驚き、感動、喜びを感じてもらえるサービスを提供し続けることを目指します。
・従業員に対しては、個々人が成長、活躍できる場を整備し、会社の価値向上に貢献したスタッフには、厚く報いることができる経営を行います。
・社会に対しては、「インターネットを活用し、健康で楽しく長生きできる人を1人でも増やし、不必要な医療コストを1円でも減らすこと」の実現を目指します。
② 企業統治の体制
a.企業統治の体制について
当社の取締役会は、代表取締役 谷村格、取締役 都丸暁彦、取締役 槌屋英二、取締役 泉屋一行、取締役 浦江明憲、社外取締役 吉田憲一郎、監査等委員である社外取締役 井伊雅子、監査等委員である社外取締役 山崎繭加、監査等委員である社外取締役 遠山亮子の取締役9名(うち社外取締役4名)で構成されており、代表取締役 谷村格が議長を務めています。原則として月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程及び決裁規程に基づき重要な業務執行に係る意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しています。
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 井伊雅子、監査等委員である社外取締役 山崎繭加、監査等委員である社外取締役 遠山亮子の取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、社外取締役 山崎繭加が監査等委員長を務めています。原則として、月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しています。監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っています。
当社の経営会議は、代表取締役 谷村格、取締役 槌屋英二、取締役 泉屋一行、執行役員 富山泰司、執行役員 田中良直、執行役員 大場啓史、執行役員 山崎聡、執行役員 須賀亜衣子の8名で構成されており、代表取締役 谷村格が議長を務めています。また、必要に応じて監査等委員である取締役も出席しています。原則として週1回開催し、決裁規程に基づき、業務執行に係る意思決定を行うとともに、業務執行状況の確認を行っています。ただし、社内カンパニーについては、カンパニーボードまたはカンパニー経営会議において、取締役会及び経営会議が定める社内規程に基づき、一定の範囲内で業務執行に係る意思決定を行っています。
内部監査室は従業員1名が従事しており、業務遂行状況の適法性、リスク管理への対応等を含む業務の妥当性等について、直轄する代表取締役のリスク認識を基に、毎年テーマを決めて取り組んでいます。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社を採用しています。また、意思決定における牽制と監視が実質的に機能するよう、会議体における決裁を重視した体制を採用しています。
③ 内部統制システムの整備状況
当社は組織が小規模かつ簡素で、きわめて簡潔な業務執行体制を敷いています。内部統制においては、この主たる業務執行体制の運用の徹底に主眼を置いています。
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は下記の通りです。
ⅰ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「エムスリーグループ行動規範」を制定し、当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)の法令等遵守の徹底については、当社グループ各社の管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、当社グループ各社の経営管理又は法務を管掌する部門において施策を講ずる。 当社グループ全体の法令等遵守体制の整備については、当社の管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、経営管理又は法務を管掌する部門が中心となって推進する。
当社グループは、法令及び定款に適合するよう制定された決裁規程及びその他の社内規程に基づいた業務執行を徹底する。
ⅱ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ各社の経営上のリスクの分析及び対策の検討については、各会社の常勤取締役及び執行役員等が出席する各会社の経営会議において行うとともに、リスク管理体制の実効性を検証するため等、必要に応じて内部監査を行う。
当社グループ全体のリスク管理体制の整備については、当社の管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、経営管理を管掌する部門が中心となって推進する。
当社において不測の事態が発生した場合には、代表取締役直轄の対策チームを設置し、迅速な対応を行ない、損失の最小化に努める。
当社の子会社において不測の事態が発生した場合には、各会社より速やかに当社に報告した上で、各会社の代表取締役直轄の対策チームを設置し、当社と連携を図りながら迅速な対応を行ない、損失の最小化に努める。ただし、当社が当社グループ全体に影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は、当社の代表取締役直轄の対策チームが対応を行う。
ⅲ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例取締役会を原則月1回開催し、取締役会規程及び決裁規程に基づき、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況の確認を行う。また、当社は、経営会議を原則週1回開催し、当社の子会社は、子会社の特性や規模等に応じて、経営会議を定期的に開催し、決裁規程等に従って迅速な意思決定を行う。
当社グループは、業績管理に関しては、年度毎に予算、事業計画を策定し、その達成に向けて、月次で予算管理を行う。
ⅳ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、経営管理を管掌する部門において保存及び管理を行う。
経営管理を管掌する部門は、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存、管理し、取締役からの閲覧要請に速やかに対応する。
ⅴ.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の特性や規模等に応じて、子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、子会社の取締役及び使用人の職務執行の監督又は監査を行う。
当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、子会社管理規程に基づき、当社に対する事業の状況に関する定期的な報告を求めるとともに、重要事項の決定についての事前協議を求める。
ⅵ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
内部監査室の担当者が、必要に応じて監査等委員会を補助する。
ⅶ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室の担当者が監査等委員会の補助業務に従事する際には、その業務に関して取締役他の指揮命令を受けない。また、当該担当者の任命、異動には監査等委員会の同意を必要とする。
ⅷ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社の監査等委員は、取締役会の他、必要に応じて経営会議、その他の重要な会議に随時出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。また、監査等委員会は必要に応じていつでも当社グループの取締役、監査役及び従業員等に対し報告を求めることができる。
当社の取締役及び従業員は、重大な法令、定款違反、不正な行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞無く監査等委員会に報告する。
当社の取締役及び従業員は、必要に応じて、子会社の取締役、監査役及び従業員等に対し報告を求め、重大な法令、定款違反、不正な行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実の報告を受けたときは、遅滞無く当社の監査等委員会に報告する。
ⅸ.監査等委員会又は監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの監査等委員会又は監査役に対して報告をした当社グループの取締役又は従業員に対し、報告行為そのものを理由として不利益を課すことを厳重に禁止する。
ⅹ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務執行上必要とする費用等について当社に対して請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ⅺ.その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見や情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
監査等委員会は、内部監査室と緊密な連携を保ち、必要に応じて内部監査室と共同で監査を行う。
④ 利益相反取引に関する事項
2021年3月31日現在、当社の筆頭株主であるソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社。以下「ソニー」)は、当社議決権の34.0%を保有する、当社の主要株主となっています。
当社は、ソニーがその影響力を利用して自社に有利な取引を行い、会社ひいては少数株主を害することを防止するため下記のような方針・体制をとっています。
・ソニーとの取引並びに協力関係は合理的な経営判断に基づきその構築・継続の意思決定を行います。
・取締役会の過半数は、ソニー非在籍者により構成されています。
・取締役会に次ぐ意思決定機関である経営会議は、ソニー非在籍者により構成されています。
・当社からの要請により、当社取締役1名が、ソニー在籍者より選任されていますが、これ以外の人的な交流は行っていません。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を12名以内、監査等委員である取締役の員数を3名以内とする旨を定款に定めています。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を取締役会の決議により機動的に実施することが可能となるよう、会社法第459条第1項に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めています。
⑨ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の決議を機動的に行うことを目的とするものです。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は日本の法律に基づいて設立された法人であり、法の定める枠組みの中で、法人としての責務を果たしつつ、経営理念、事業目的の実現を図ります。
当社グループでは、主に4つのステークホルダーを意識して経営を行っています。
・株主に対しては、企業価値の最大化で応えると同時に、当社グループへの投資が医療の改善に役立ち、社会的に意義があると感じてもらえるような経営を行います。
・顧客である医療従事者に対しては、インターネットという媒体を活用して、良質な医療情報をいち早く研究や臨床の現場に届け、医療の改善、変革に寄与することを目指します。また、同じく顧客である医療関連会社等に対しては、対価以上の価値に加えて、驚き、感動、喜びを感じてもらえるサービスを提供し続けることを目指します。
・従業員に対しては、個々人が成長、活躍できる場を整備し、会社の価値向上に貢献したスタッフには、厚く報いることができる経営を行います。
・社会に対しては、「インターネットを活用し、健康で楽しく長生きできる人を1人でも増やし、不必要な医療コストを1円でも減らすこと」の実現を目指します。
② 企業統治の体制
a.企業統治の体制について
当社の取締役会は、代表取締役 谷村格、取締役 都丸暁彦、取締役 槌屋英二、取締役 泉屋一行、取締役 浦江明憲、社外取締役 吉田憲一郎、監査等委員である社外取締役 井伊雅子、監査等委員である社外取締役 山崎繭加、監査等委員である社外取締役 遠山亮子の取締役9名(うち社外取締役4名)で構成されており、代表取締役 谷村格が議長を務めています。原則として月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程及び決裁規程に基づき重要な業務執行に係る意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の状況を監督しています。
当社の監査等委員会は、監査等委員である社外取締役 井伊雅子、監査等委員である社外取締役 山崎繭加、監査等委員である社外取締役 遠山亮子の取締役3名(うち社外取締役3名)で構成されており、社外取締役 山崎繭加が監査等委員長を務めています。原則として、月1回の定例監査等委員会のほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しています。監査等委員会は、内部監査室及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っています。
当社の経営会議は、代表取締役 谷村格、取締役 槌屋英二、取締役 泉屋一行、執行役員 富山泰司、執行役員 田中良直、執行役員 大場啓史、執行役員 山崎聡、執行役員 須賀亜衣子の8名で構成されており、代表取締役 谷村格が議長を務めています。また、必要に応じて監査等委員である取締役も出席しています。原則として週1回開催し、決裁規程に基づき、業務執行に係る意思決定を行うとともに、業務執行状況の確認を行っています。ただし、社内カンパニーについては、カンパニーボードまたはカンパニー経営会議において、取締役会及び経営会議が定める社内規程に基づき、一定の範囲内で業務執行に係る意思決定を行っています。
内部監査室は従業員1名が従事しており、業務遂行状況の適法性、リスク管理への対応等を含む業務の妥当性等について、直轄する代表取締役のリスク認識を基に、毎年テーマを決めて取り組んでいます。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、監査等委員会設置会社を採用しています。また、意思決定における牽制と監視が実質的に機能するよう、会議体における決裁を重視した体制を採用しています。
③ 内部統制システムの整備状況
当社は組織が小規模かつ簡素で、きわめて簡潔な業務執行体制を敷いています。内部統制においては、この主たる業務執行体制の運用の徹底に主眼を置いています。
当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は下記の通りです。
ⅰ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「エムスリーグループ行動規範」を制定し、当社グループの役員及び従業員に周知徹底する。 当社及び当社の子会社(以下「当社グループ」という)の法令等遵守の徹底については、当社グループ各社の管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、当社グループ各社の経営管理又は法務を管掌する部門において施策を講ずる。 当社グループ全体の法令等遵守体制の整備については、当社の管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、経営管理又は法務を管掌する部門が中心となって推進する。
当社グループは、法令及び定款に適合するよう制定された決裁規程及びその他の社内規程に基づいた業務執行を徹底する。
ⅱ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社グループ各社の経営上のリスクの分析及び対策の検討については、各会社の常勤取締役及び執行役員等が出席する各会社の経営会議において行うとともに、リスク管理体制の実効性を検証するため等、必要に応じて内部監査を行う。
当社グループ全体のリスク管理体制の整備については、当社の管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、経営管理を管掌する部門が中心となって推進する。
当社において不測の事態が発生した場合には、代表取締役直轄の対策チームを設置し、迅速な対応を行ない、損失の最小化に努める。
当社の子会社において不測の事態が発生した場合には、各会社より速やかに当社に報告した上で、各会社の代表取締役直轄の対策チームを設置し、当社と連携を図りながら迅速な対応を行ない、損失の最小化に努める。ただし、当社が当社グループ全体に影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は、当社の代表取締役直轄の対策チームが対応を行う。
ⅲ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例取締役会を原則月1回開催し、取締役会規程及び決裁規程に基づき、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の職務執行状況の確認を行う。また、当社は、経営会議を原則週1回開催し、当社の子会社は、子会社の特性や規模等に応じて、経営会議を定期的に開催し、決裁規程等に従って迅速な意思決定を行う。
当社グループは、業績管理に関しては、年度毎に予算、事業計画を策定し、その達成に向けて、月次で予算管理を行う。
ⅳ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、経営管理を管掌する部門において保存及び管理を行う。
経営管理を管掌する部門は、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存、管理し、取締役からの閲覧要請に速やかに対応する。
ⅴ.子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の特性や規模等に応じて、子会社の取締役又は監査役を当社から派遣し、子会社の取締役及び使用人の職務執行の監督又は監査を行う。
当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、子会社管理規程に基づき、当社に対する事業の状況に関する定期的な報告を求めるとともに、重要事項の決定についての事前協議を求める。
ⅵ.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
内部監査室の担当者が、必要に応じて監査等委員会を補助する。
ⅶ.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
内部監査室の担当者が監査等委員会の補助業務に従事する際には、その業務に関して取締役他の指揮命令を受けない。また、当該担当者の任命、異動には監査等委員会の同意を必要とする。
ⅷ.当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社の監査等委員は、取締役会の他、必要に応じて経営会議、その他の重要な会議に随時出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。また、監査等委員会は必要に応じていつでも当社グループの取締役、監査役及び従業員等に対し報告を求めることができる。
当社の取締役及び従業員は、重大な法令、定款違反、不正な行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときは、遅滞無く監査等委員会に報告する。
当社の取締役及び従業員は、必要に応じて、子会社の取締役、監査役及び従業員等に対し報告を求め、重大な法令、定款違反、不正な行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実の報告を受けたときは、遅滞無く当社の監査等委員会に報告する。
ⅸ.監査等委員会又は監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、当社グループの監査等委員会又は監査役に対して報告をした当社グループの取締役又は従業員に対し、報告行為そのものを理由として不利益を課すことを厳重に禁止する。
ⅹ.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員が職務執行上必要とする費用等について当社に対して請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
ⅺ.その他監査等委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見や情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
監査等委員会は、内部監査室と緊密な連携を保ち、必要に応じて内部監査室と共同で監査を行う。
④ 利益相反取引に関する事項
2021年3月31日現在、当社の筆頭株主であるソニー株式会社(現 ソニーグループ株式会社。以下「ソニー」)は、当社議決権の34.0%を保有する、当社の主要株主となっています。
当社は、ソニーがその影響力を利用して自社に有利な取引を行い、会社ひいては少数株主を害することを防止するため下記のような方針・体制をとっています。
・ソニーとの取引並びに協力関係は合理的な経営判断に基づきその構築・継続の意思決定を行います。
・取締役会の過半数は、ソニー非在籍者により構成されています。
・取締役会に次ぐ意思決定機関である経営会議は、ソニー非在籍者により構成されています。
・当社からの要請により、当社取締役1名が、ソニー在籍者より選任されていますが、これ以外の人的な交流は行っていません。
⑤ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を12名以内、監査等委員である取締役の員数を3名以内とする旨を定款に定めています。
⑥ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めています。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等を取締役会の決議により機動的に実施することが可能となるよう、会社法第459条第1項に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めています。
⑨ 自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策を遂行できるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項に規定する取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めています。
⑪ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の決議を機動的に行うことを目的とするものです。