半期報告書-第17期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(注2)を参照ください。
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)
(*1)負債に計上されているものについては()で示しております。
(*2)売掛金、破産更生債権等は貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
(単位:千円)
(*1)負債に計上されているものについては()で示しております。
(*2)売掛金、破産更生債権等は貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)破産更生債権等
破産更生債権等については、全額貸倒引当金を計上しております。
(5) 買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)一年内返済予定長期借入金
時価については元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(注2)を参照ください。
前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)
| 貸借対照表 | 時価(*1) | 差額 | |
| 計上額(*1) | |||
| (1) 現金及び預金 | 59,520 | 59,520 | ― |
| (2) 売掛金 | 312,897 | ||
| (3) 未収入金 | 5,370 | ||
| 貸倒引当金(*2) | 15,635 | ||
| 302,632 | 302,632 | ― | |
| (4) 破産更生債権等 | 52,747 | ||
| 貸倒引当金(*2) | 52,747 | ||
| ― | ― | ― | |
| (5) 買掛金 | (83,197) | (83,197) | ― |
| (6) 1年内返済予定の長期借入金 | (1,572,411) | (1,610,812) | (38,401) |
(*1)負債に計上されているものについては()で示しております。
(*2)売掛金、破産更生債権等は貸倒引当金を控除しております。
当中間会計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)
(単位:千円)
| 中間貸借対照表 | 時価(*1) | 差額 | |
| 計上額(*1) | |||
| (1) 現金及び預金 | 21,928 | 21,928 | ― |
| (2) 売掛金 | 236,817 | ||
| (3) 未収入金 | 5,162 | ||
| 貸倒引当金(*2) | 17,012 | ||
| 224,967 | 224,967 | ― | |
| (4) 破産更生債権等 | 52,747 | ||
| 貸倒引当金(*2) | 52,747 | ||
| ― | ― | ― | |
| (5) 買掛金 | (74,361) | (74,361) | ― |
| (6) 1年内返済予定の長期借入金 | (1,562,400) | (1,601,503) | (39,102) |
(*1)負債に計上されているものについては()で示しております。
(*2)売掛金、破産更生債権等は貸倒引当金を控除しております。
(注1)金融商品の時価の算定方法
(1) 現金及び預金、(2)売掛金、(3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(4)破産更生債権等
破産更生債権等については、全額貸倒引当金を計上しております。
(5) 買掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(6)一年内返済予定長期借入金
時価については元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区分 | 平成27年3月31日 | 平成27年9月30日 |
| 非上場株式 | 6,666 | 6,666 |
| 子会社株式 | 4,122 | 4,122 |
| 関連会社株式 | 0 | ― |
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。