有価証券報告書-第22期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成27年10月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
(注) 1. ① 新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社
が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益
計算書)において、経常利益が累計で34億円を超過している場合に、割当てを受けた本新株予約権
を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重
要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後3か月以内(ただし権利行使期間内に限る)または権利行使期間開始の日より3か月以内のいずれかの期間内に限り権利行使をなしうるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の法定相続人に限り相続を認めるものとする。ただし、2次相続は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2. 新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
3. 平成26年6月17日決議の新株予約権は、新株予約権の行使の条件に抵触したため、平成29年5月12日付でその全てが消滅しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
② 単価情報
(3) 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与したストック・オプションはありません。
(4) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。
1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
なお、平成27年10月1日付で普通株式1株を2株とする株式分割を行っておりますが、以下は、当該株式分割を反映した数値を記載しております。
(1) ストック・オプションの内容
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年6月17日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 使用人 12名 当社子会社の役員及び使用人 4名 |
| 株式の種類及び付与数 | 普通株式 1,008,000株 |
| 付与日 | 平成26年7月2日 |
| 権利確定条件 | (注)1 |
| 対象勤務期間 | ─ |
| 権利行使期間 | 平成29年5月15日から平成39年5月14日 ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、および転籍その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後3か月以内(ただし権利行使期間内に限る)または権利行使期間開始の日より3か月以内のいずれかの期間内に限り権利行使をなしうるものとする。 |
(注) 1. ① 新株予約権者は、平成27年3月期、平成28年3月期及び平成29年3月期の各事業年度にかかる当社
が提出した決算短信に記載される当社連結損益計算書(連結財務諸表を作成していない場合は損益
計算書)において、経常利益が累計で34億円を超過している場合に、割当てを受けた本新株予約権
を行使することができる。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益の概念に重
要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合は、地位喪失後3か月以内(ただし権利行使期間内に限る)または権利行使期間開始の日より3か月以内のいずれかの期間内に限り権利行使をなしうるものとする。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、当該新株予約権者の法定相続人に限り相続を認めるものとする。ただし、2次相続は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
2. 新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
3. 平成26年6月17日決議の新株予約権は、新株予約権の行使の条件に抵触したため、平成29年5月12日付でその全てが消滅しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
① ストック・オプションの数
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年6月17日 |
| 権利確定前 | |
| 期首(株) | 1,008,000 |
| 付与(株) | ― |
| 消滅・失効(株) | ― |
| 権利確定(株) | ― |
| 未確定残(株) | 1,008,000 |
| 権利確定後 | ― |
| 期首(株) | ― |
| 権利確定(株) | ― |
| 権利行使(株) | ― |
| 失効(株) | ― |
| 未行使残(株) | ― |
② 単価情報
| 会社名 | 提出会社 |
| 決議年月日 | 平成26年6月17日 |
| 権利行使価格(円) | 794 |
| 行使時平均株価(円) | ― |
| 付与日における公正な評価単価(円) | 143 |
(3) 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
当連結会計年度において付与したストック・オプションはありません。
(4) ストック・オプションの権利確定数の見積方法
基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。