有価証券報告書-第25期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)基本方針
当社の取締役の報酬の決定の方針と手続につきましては、役員報酬内規に基づき、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定し、かつ株主総会が決定する報酬の限度内とし、任意の機関である報酬諮問委員会の答申を最大限尊重した上で、取締役会へ報告又は取締役会が決定する方針、手続としております。
また、監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、監査役会において決定しております。
(b)報酬諮問委員会の内容
当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを目的に諮問機関として報酬諮問委員会を設置しております。また、報酬諮問委員会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針および個人別の報酬等の内容について審議を行い、取締役会へ答申しております。なお、報酬諮問委員会の委員は、独立社外取締役2名、社内取締役1名及び監査役1名の計4名で構成することを原則としております。ただし、独立社外取締役にやむを得ない事由があるときは、委員となる独立社外取締役1名を選定しております。
(c)取締役の報酬等の内容
(1) 固定報酬
役位、職務に応じた固定の金銭報酬としております。
(2) 役員賞与
取締役(社外取締役を除く)については、短期のインセンティブ報酬として、事業年度ごとの会社業績や個人評価等に基づき変動する、業績連動の金銭報酬としております。なお、当事業年度における役員賞与に係る指標は、単年度における本業の稼ぐ力により成し遂げられることを評価するため、連結営業利益計画の達成と個人評価等に基づき支給しております。
社外取締役については、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的として、各事業年度に関して、役位等により定める金銭報酬としております。
(3) 株式報酬
取締役(社外取締役を除く)については、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした業績連動の株式報酬とし、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき業績達成度等を勘案して定まる数のポイントを付与することとしております。付与されるポイントは、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付をいたします。また、株式報酬における指標は、本業の稼ぐ力により成し遂げられることを評価するため、連結営業利益計画の達成と個人評価等に基づき決定することとしております。
社外取締役については、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的とした株式報酬とし、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位により定まる数のポイントを付与することとしております。付与されるポイントは、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を致します。
(d)監査役の報酬等の内容
(1) 固定報酬
固定の金銭報酬としております。
(2) 役員賞与
当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的として、各事業年度に関して、役位等により定める金銭報酬としております。
(e)報酬枠
(1) 金銭
取締役の報酬限度額は、2001年11月2日臨時株主総会決議において年額240,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。
監査役の報酬限度額は、2001年11月2日臨時株主総会決議において年額60,000千円以内と決議頂いております。
(2) 株式
取締役の株式報酬限度は、上記(1)金銭の報酬限度額とは別枠として、2019年6月20日開催の第24回定時株主総会決議において1事業年度当たりに付与するポイント上限を9,500ポイント(1ポイント=普通株式1株)と決議頂いております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 「株式給付信託(BBT)」の欄の金額は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(a)基本方針
当社の取締役の報酬の決定の方針と手続につきましては、役員報酬内規に基づき、世間水準、経営内容及び従業員給与とのバランス等を考慮して決定し、かつ株主総会が決定する報酬の限度内とし、任意の機関である報酬諮問委員会の答申を最大限尊重した上で、取締役会へ報告又は取締役会が決定する方針、手続としております。
また、監査役の報酬は、株主総会が決定する報酬額の限度額内とし、監査役会において決定しております。
(b)報酬諮問委員会の内容
当社は、取締役の報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性及び説明責任を強化することを目的に諮問機関として報酬諮問委員会を設置しております。また、報酬諮問委員会にて取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針および個人別の報酬等の内容について審議を行い、取締役会へ答申しております。なお、報酬諮問委員会の委員は、独立社外取締役2名、社内取締役1名及び監査役1名の計4名で構成することを原則としております。ただし、独立社外取締役にやむを得ない事由があるときは、委員となる独立社外取締役1名を選定しております。
(c)取締役の報酬等の内容
(1) 固定報酬
役位、職務に応じた固定の金銭報酬としております。
(2) 役員賞与
取締役(社外取締役を除く)については、短期のインセンティブ報酬として、事業年度ごとの会社業績や個人評価等に基づき変動する、業績連動の金銭報酬としております。なお、当事業年度における役員賞与に係る指標は、単年度における本業の稼ぐ力により成し遂げられることを評価するため、連結営業利益計画の達成と個人評価等に基づき支給しております。
社外取締役については、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的として、各事業年度に関して、役位等により定める金銭報酬としております。
(3) 株式報酬
取締役(社外取締役を除く)については、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした業績連動の株式報酬とし、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき業績達成度等を勘案して定まる数のポイントを付与することとしております。付与されるポイントは、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付をいたします。また、株式報酬における指標は、本業の稼ぐ力により成し遂げられることを評価するため、連結営業利益計画の達成と個人評価等に基づき決定することとしております。
社外取締役については、当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的とした株式報酬とし、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位により定まる数のポイントを付与することとしております。付与されるポイントは、1ポイント当たり当社普通株式1株に換算されます。ただし、役員株式給付規程に定める要件を満たす場合は、一定割合について、当社株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭給付を致します。
(d)監査役の報酬等の内容
(1) 固定報酬
固定の金銭報酬としております。
(2) 役員賞与
当社の経営の健全性と社会的信頼の確保を通じた当社に対する社会的評価の向上を動機付けることを目的として、各事業年度に関して、役位等により定める金銭報酬としております。
(e)報酬枠
(1) 金銭
取締役の報酬限度額は、2001年11月2日臨時株主総会決議において年額240,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議頂いております。
監査役の報酬限度額は、2001年11月2日臨時株主総会決議において年額60,000千円以内と決議頂いております。
(2) 株式
取締役の株式報酬限度は、上記(1)金銭の報酬限度額とは別枠として、2019年6月20日開催の第24回定時株主総会決議において1事業年度当たりに付与するポイント上限を9,500ポイント(1ポイント=普通株式1株)と決議頂いております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | 役員株式給付信託(BBT) | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 68,351 | 66,700 | - | - | 1,651 | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22,374 | 21,600 | - | - | 774 | - | 5 |
(注) 「株式給付信託(BBT)」の欄の金額は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。