有価証券報告書-第15期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成17年8月15日開催臨時株主総会特別決議
(平成17年8月15日開催取締役会決議、平成18年2月17日開催取締役会決議)
(注) 1.当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとします。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。)
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.当社は、平成19年9月1日付で普通株式1株につき3株、平成25年3月1日付で普通株式1株につき100株、平成26年4月19日付で普通株式1株につき2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成26年3月12日開催の取締役会の決議
(注) 1.当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとします。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。)
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.当社は、平成26年4月19日付で普通株式1株につき2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成17年8月15日開催臨時株主総会特別決議
(平成17年8月15日開催取締役会決議、平成18年2月17日開催取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 305 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 183,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 209 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成17年8月16日 至 平成27年8月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 209 資本組入額 104 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡については取締役会の 承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとします。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。)
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.当社は、平成19年9月1日付で普通株式1株につき3株、平成25年3月1日付で普通株式1株につき100株、平成26年4月19日付で普通株式1株につき2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
平成26年3月12日開催の取締役会の決議
| 事業年度末現在 (平成26年8月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年10月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 360 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)1 | 72,000 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2 | 1,381 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年4月2日 至 平成35年4月1日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,381 資本組入額 691 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡については取締役会の 承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 1.当社が株式の分割または併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端株については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行うことができるものとします。
2.本新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された1株当たりの払込み金額(以下、「行使価額」という。)に各新株予約権の目的たる株式の数を乗じた額とします。なお、調整後の行使価額は1円未満の端数を切り上げるものとします。
① 当社が株式分割または株式併合を行う場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または当社が時価を下回る価額で自己株式を処分する場合(以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の1株当たり払込金額は1株当たり処分価額と読み替えるものとします。)
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
| 調整前行使価額 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含みません。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者が死亡した場合、相続人による本新株予約権の相続は認めないものとします。
② その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結した「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.当社は、平成26年4月19日付で普通株式1株につき2株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。