臨時報告書

【提出】
2015/06/24 10:08
【資料】
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提出理由

平成27年6月20日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

株主総会における決議

(1)当該株主総会が開催された年月日
平成27年6月20日
(2)当該決議事項の内容
第1号議案 定款一部変更の件
当社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとしておりますが、当社およびグループ会社の決算期の統一を行い、予算編成や業績管理等、経営および事業運営の効率化を図ること、および将来適用が検討されている国際財務報告基準(IFRS)に規定されている連結会社の決算期統一の必要性に対応するため、当社の事業年度を毎年1月1日から12月31日までに変更いたします。これに伴い、現行定款第11条、第12条、第49条および第50条に所要の変更を行うものであります。この事業年度の変更に伴い、第38期事業年度は、平成27年4月1日から平成27年12月31日までの9ヶ月間の決算期間となります。そのため、経過措置として附則を設けるものであります。
また、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)の施行に伴い、業務執行を行わない取締役および社外監査役でない監査役との間でも責任限定契約を締結することが可能となりましたので、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款第31条(取締役の責任免除)および第43条(監査役の責任免除)の一部を変更するものであります。なお、第31条の変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
現行定款変更案
(基準日)(基準日)
第11条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2. (条文省略)
第11条 当会社は、毎年12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2. (現行通り)
(招 集)(招 集)
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。第12条 当会社の定時株主総会は、毎年3月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(取締役の責任免除)(取締役の責任免除)
第31条 (条文省略)
2. 当会社は社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
第31条 (現行通り)
2. 当会社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
(監査役の責任免除)
第43条 (条文省略)
2. 当会社は社外監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。
(監査役の責任免除)
第43条 (現行通り)
2. 当会社は監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める額とする。

現行定款変更案
(事業年度)
第49条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業年度)
第49条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(剰余金の配当等)
第50条 (条文省略)
2. 当会社は、毎年3月31日または9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行う。
3. (条文省略)
(剰余金の配当等)
第50条 (現行通り)
2. 当会社は、毎年6月30日または12月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、金銭による剰余金の配当(以下「配当金」という。)を行う。
3. (現行通り)
附則
(新 設)(第38期事業年度)
第1条 第49条の規定にかかわらず、第38期の事業年度は、平成27年4月1日から平成27年12月31日までの9ヶ月間とする。
(新 設)(第38期の中間配当の基準日)
第2条 第50条の規定にかかわらず、第38期の事業年度の中間配当の基準日は、平成27年9月30日とする。
(新 設)(附則の有効期限)
第3条 本附則は、平成27年12月31日まで有効であり、同日の経過をもって削除する。

第2号議案 取締役4名選任の件
鎌田信夫、遊佐洋、加藤光治及び土屋清美を取締役に選任するものであります。
第3号議案 監査役2名選任の件
近藤洋子、岩上順を監査役に選任するものであります。
(3)決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
決議事項賛成(個)反対(個)棄権(個)可決要件決議の結果及び賛成割合(%)
第1号議案73,84096-(注)1可決 94.99
第2号議案
鎌田 信夫73,796140-(注)2可決 94.93
遊佐 洋73,474462-(注)2可決 94.52
加藤 光治73,618318-(注)2可決 94.70
土屋 清美73,828108-(注)2可決 94.98
第4号議案
近藤 洋子73,826110-(注)2可決 94.97
岩上 順73,830106-(注)2可決 94.98

(注)1.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成による。
2.議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。
(4)議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。
以 上