有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役及び従業員に新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<平成26年3月14日取締役会決議>
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(2) 当社が時価を下回る価額で新株式を発行し又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
ただし、算式中の「既発行株式数」は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
当社は、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、取締役及び従業員に新株予約権を付与しており、その内容は次のとおりであります。
<平成26年3月14日取締役会決議>
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,700(注)1 | 1,700(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 170,000 | 170,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,091(注)2 | 1,091(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年年4月1日~ 平成31年年3月31日 | 平成28年年4月1日~ 平成31年年3月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,224.43 資本組入額 613.00 | 発行価格 1,224.43 資本組入額 613.00 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員、その他当社から認められた地位にあることを要する。 ・新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 ・その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 | ・新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員、その他当社から認められた地位にあることを要する。 ・新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。 ・その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。 | ・新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 | (注)3 |
(注) 1 各新株予約権の目的たる株式の数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後 付与株式数 | = | 調整前 付与株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2 新株予約権の割当日後、以下の事由が生じた場合は、払込金額をそれぞれ調整する。
(1) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(2) 当社が時価を下回る価額で新株式を発行し又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
ただし、算式中の「既発行株式数」は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式総数から当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、「新規発行株式数」を「処分する自己株式の数」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、又は株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)については、新株予約権の割当てを受けた者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。ただし、本新株予約権の発行要領に準じた条件に基づき再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。