有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを企業価値の最大化を目指すための経営統治機能と位置付けております。このため、当社は事業の拡大に対応して、適宜、組織の見直しを行い、各事業の損益管理、職務権限と責任の明確化を図っております。会社の意思決定機関である取締役会の機能充実、監査役及び監査役会による取締役の業務執行に対する監視機能の充実、業務遂行上の不正を防止する内部統制機能の充実を図ることに注力しております。 また、当社は、継続して経営の透明性や公正性を高めるために、法定開示書類の提示を適切に行うとともに、当社ホームページ等を利用したIR活動を積極的に実施する方針であります。 なお、コーポレート・ガバナンス報告書は、当社ウェブサイト(https://mixi.co.jp/ir/governance/)に掲載しております。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。

イ 取締役及び取締役会
取締役会は社内取締役6名(うち女性0名)、社外取締役3名(うち女性1名)の計9名で構成され、原則として毎月1回定期的に取締役会を開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行う体制としております。また、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1年としております。
ロ 経営会議
経営会議は、事業運営に係る重要な討議や意思決定を行っており、原則として毎週1回定期的に開催しておりますが、必要がある場合には随時開催することとしております。
ハ 監査役会
当社は、監査役設置会社であります。監査役会は常勤監査役2名(うち女性1名)を含む社外監査役4名(うち女性2名)で構成されており、原則として毎月1回定期的に開催されております。また、監査役は、年度計画に基づき監査を行い、監査役会において報告・協議し、取締役に対し適宜意見を述べ、内部監査(人または室)との連携により全般的な監査を実施しております。
ニ 指名・報酬委員会
当社は、取締役(社外取締役を除く)の個別の人事案に関する事項や報酬等に関する事項について、取締役会における審議に先立ち、社外取締役の意見・助言を得ることで透明性及び客観性を強化することを目的に、社外取締役全員と代表取締役社長で構成される指名・報酬委員会を設置しております。
ホ 内部統制システムの整備状況
当社グループは、内部統制システム構築の基本方針に基づき、社内体制の整備を行っております。
当社グループは、「倫理規程」を制定し、コンプライアンスの重要性を掲げるとともに、その内容を情報システムを通じて全役職員に周知、徹底しております。また、違法行為に対する牽制機能として内部通報制度を制定し、不祥事の未然防止を図るとともに、反社会的勢力排除に向けた体制整備を行っております。
情報管理体制としては、情報管理に関する規程を整備し、重要文書の特定や保管形態の明確化を行っているほか、個人情報漏洩についてのリスクを十分認識し、個人情報保護への体制を強化しております。また、情報の取扱いに関する権限の設定や社内教育による啓蒙活動の実施により情報保護の徹底を図っております。
ヘ リスク管理体制の整備状況
当社グループを取り巻く様々なリスクを把握、管理するための規程を整備し、リスク管理に必要な体制の整備・強化を行っております。リスクマネジメント推進体制の最高責任者として代表取締役社長を位置づけるほか、その補佐機関として統括管理本部本部長を責任者とする「内部統制委員会」を設置し、当社グループが行う事業に関連するリスクを把握、評価し、必要に応じて顧問弁護士等の専門家に助言・指導を求め、その低減に努めております。
ト 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社グループは、グループ会社管理規程に基づき、グループ会社の管理を行う部門を設置し、グループ会社の事業の進捗状況及び取締役等の職務執行状況のモニタリングを実施しております。また、当社代表取締役社長をはじめとした当社取締役及び当社本部長が定例会議を開催し、各グループ会社より重要事項の報告を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも金1万円以上であらかじめ定めた額と法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を図ることを目的とするものであります。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の同法第423条第1項における賠償責任を法令の限度において、免除できる旨定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分発揮できることを目的とするものであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスを企業価値の最大化を目指すための経営統治機能と位置付けております。このため、当社は事業の拡大に対応して、適宜、組織の見直しを行い、各事業の損益管理、職務権限と責任の明確化を図っております。会社の意思決定機関である取締役会の機能充実、監査役及び監査役会による取締役の業務執行に対する監視機能の充実、業務遂行上の不正を防止する内部統制機能の充実を図ることに注力しております。 また、当社は、継続して経営の透明性や公正性を高めるために、法定開示書類の提示を適切に行うとともに、当社ホームページ等を利用したIR活動を積極的に実施する方針であります。 なお、コーポレート・ガバナンス報告書は、当社ウェブサイト(https://mixi.co.jp/ir/governance/)に掲載しております。
② コーポレート・ガバナンス体制の概要
当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、以下のとおりであります。

イ 取締役及び取締役会
取締役会は社内取締役6名(うち女性0名)、社外取締役3名(うち女性1名)の計9名で構成され、原則として毎月1回定期的に取締役会を開催し、迅速かつ効率的な意思決定を行う体制としております。また、取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1年としております。
ロ 経営会議
経営会議は、事業運営に係る重要な討議や意思決定を行っており、原則として毎週1回定期的に開催しておりますが、必要がある場合には随時開催することとしております。
ハ 監査役会
当社は、監査役設置会社であります。監査役会は常勤監査役2名(うち女性1名)を含む社外監査役4名(うち女性2名)で構成されており、原則として毎月1回定期的に開催されております。また、監査役は、年度計画に基づき監査を行い、監査役会において報告・協議し、取締役に対し適宜意見を述べ、内部監査(人または室)との連携により全般的な監査を実施しております。
ニ 指名・報酬委員会
当社は、取締役(社外取締役を除く)の個別の人事案に関する事項や報酬等に関する事項について、取締役会における審議に先立ち、社外取締役の意見・助言を得ることで透明性及び客観性を強化することを目的に、社外取締役全員と代表取締役社長で構成される指名・報酬委員会を設置しております。
ホ 内部統制システムの整備状況
当社グループは、内部統制システム構築の基本方針に基づき、社内体制の整備を行っております。
当社グループは、「倫理規程」を制定し、コンプライアンスの重要性を掲げるとともに、その内容を情報システムを通じて全役職員に周知、徹底しております。また、違法行為に対する牽制機能として内部通報制度を制定し、不祥事の未然防止を図るとともに、反社会的勢力排除に向けた体制整備を行っております。
情報管理体制としては、情報管理に関する規程を整備し、重要文書の特定や保管形態の明確化を行っているほか、個人情報漏洩についてのリスクを十分認識し、個人情報保護への体制を強化しております。また、情報の取扱いに関する権限の設定や社内教育による啓蒙活動の実施により情報保護の徹底を図っております。
ヘ リスク管理体制の整備状況
当社グループを取り巻く様々なリスクを把握、管理するための規程を整備し、リスク管理に必要な体制の整備・強化を行っております。リスクマネジメント推進体制の最高責任者として代表取締役社長を位置づけるほか、その補佐機関として統括管理本部本部長を責任者とする「内部統制委員会」を設置し、当社グループが行う事業に関連するリスクを把握、評価し、必要に応じて顧問弁護士等の専門家に助言・指導を求め、その低減に努めております。
ト 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の整備状況
当社グループは、グループ会社管理規程に基づき、グループ会社の管理を行う部門を設置し、グループ会社の事業の進捗状況及び取締役等の職務執行状況のモニタリングを実施しております。また、当社代表取締役社長をはじめとした当社取締役及び当社本部長が定例会議を開催し、各グループ会社より重要事項の報告を行っております。
③ 社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、いずれも金1万円以上であらかじめ定めた額と法令が定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な配当政策及び資本政策を図ることを目的とするものであります。
⑦ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって、取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の同法第423条第1項における賠償責任を法令の限度において、免除できる旨定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分発揮できることを目的とするものであります。