有価証券報告書-第22期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年12月27日開催の取締役会において、取締役および監査役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役報酬の最終決定権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社および当社グループの全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責に見合った報酬額を総合的に勘案し決するのは、代表取締役社長による決定が最も適すると判断したためです。
取締役の個人別報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。
1.基本方針
(1)当社の役員報酬は、短期および中長期の業績と企業価値の向上を促進し、持続的な成長に必要な人材を確保できる報酬制度とする。
(2)役員の個人別の報酬は、社外取締役または社外監査役が関与し、客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定されることとする。
(3)当社が重視する経営指標(売上高・営業利益)に基づき、職務・業績貢献および経営状況等に見合った報酬管理を行うものとする。
2.報酬水準
役員報酬の水準については、当社の事業内容および経営環境を考慮しながら、当社の属する業界の同規模主要企業における役員報酬水準等の指標を考慮する。
3.役員報酬の構成等
役員報酬は、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬(賞与)および非金銭報酬(株式)により構成する。
①基本報酬(固定報酬):役員の基本報酬は、固定の月額報酬とし、当社の属する業界の同規模主要企業における役員報酬水準を考慮し、役位、職責およびその他会社の業績等を総合的に勘案して決定する。
②業績連動報酬:2022年においては、業績連動報酬を設定する。業績連動報酬は、業務執行取締役を対象として、通期連結営業利益6億円を110%以上達成することを条件とする。業績連動報酬の支給額は、金10,000千円から60,000千円までの範囲で、配当性向および内部留保額を勘案のうえ、報酬委員会によって算定される各取締役の達成貢献度に応じた金額を支給する。
③非金銭報酬(株式):2022年においては、これまでに有償ストックオプションを発行していることから、あらたな株式報酬は設定しないものとする。なお、当社の業務執行取締役においては、株主と価値共有に資するという観点から、自主的に自社株の取得を推奨するものとする。
4.役員の個人別の報酬の決定に係る手続
(1)報酬委員会の設置および運営
当社は、取締役個人別の報酬額の決定プロセスに係る透明性を確保するため、社外取締役の半数を占める報酬委員会を設置し、この委員長には社外取締役を選定している。報酬委員会の人員や構成について別途定め、これを適切な方法で開示できる体制にするものとする。報酬委員会においては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、各取締役の役位、実績等を踏まえて、基本報酬、業績連動報酬および株式報酬の割合や導入時期等を考慮し、取締役個別の報酬額原案を策定する。
(2)取締役の報酬の決定
取締役会は、報酬委員会の取締役個別の報酬額原案に関する審議を経て、代表取締役社長に再一任し、代表取締役社長は、報酬委員会の取締役個別の報酬額原案を最大限に尊重し、最終的な決定を行う。
(3)監査役の報酬の決定
監査役の報酬は、株主総会の決議の定める総額の範囲内において、監査役の協議により決定する。
5.報酬等を与える時期または条件の決定等
(1)基本報酬(固定報酬)については、毎年一定の月額を定め、定時株主総会終了月の翌月から毎月の給与支給日と同日に支給する。
(2)業績連動報酬については、目標を達成した場合に、定時株主総会終了月の翌月末日までに支給する。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議について
当社は、2005年12月20日開催の株主総会決議において、取締役の報酬額を年額2億円以内、監査役の報酬額を年額3千万円以内とすることを決議しております。有価証券報告書提出日現在(2021年12月27日)の対象となる役員の員数は、取締役7名、監査役3名となります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)連結子会社の役員を兼務している役員については、連結子会社からの役員報酬を含めております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人給与がないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年12月27日開催の取締役会において、取締役および監査役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
また、取締役報酬の最終決定権限を代表取締役社長に委任した理由は、当社および当社グループの全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の職責に見合った報酬額を総合的に勘案し決するのは、代表取締役社長による決定が最も適すると判断したためです。
取締役の個人別報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。
1.基本方針
(1)当社の役員報酬は、短期および中長期の業績と企業価値の向上を促進し、持続的な成長に必要な人材を確保できる報酬制度とする。
(2)役員の個人別の報酬は、社外取締役または社外監査役が関与し、客観性・透明性を担保する適切なプロセスを経て決定されることとする。
(3)当社が重視する経営指標(売上高・営業利益)に基づき、職務・業績貢献および経営状況等に見合った報酬管理を行うものとする。
2.報酬水準
役員報酬の水準については、当社の事業内容および経営環境を考慮しながら、当社の属する業界の同規模主要企業における役員報酬水準等の指標を考慮する。
3.役員報酬の構成等
役員報酬は、基本報酬(固定報酬)、業績連動報酬(賞与)および非金銭報酬(株式)により構成する。
①基本報酬(固定報酬):役員の基本報酬は、固定の月額報酬とし、当社の属する業界の同規模主要企業における役員報酬水準を考慮し、役位、職責およびその他会社の業績等を総合的に勘案して決定する。
②業績連動報酬:2022年においては、業績連動報酬を設定する。業績連動報酬は、業務執行取締役を対象として、通期連結営業利益6億円を110%以上達成することを条件とする。業績連動報酬の支給額は、金10,000千円から60,000千円までの範囲で、配当性向および内部留保額を勘案のうえ、報酬委員会によって算定される各取締役の達成貢献度に応じた金額を支給する。
③非金銭報酬(株式):2022年においては、これまでに有償ストックオプションを発行していることから、あらたな株式報酬は設定しないものとする。なお、当社の業務執行取締役においては、株主と価値共有に資するという観点から、自主的に自社株の取得を推奨するものとする。
4.役員の個人別の報酬の決定に係る手続
(1)報酬委員会の設置および運営
当社は、取締役個人別の報酬額の決定プロセスに係る透明性を確保するため、社外取締役の半数を占める報酬委員会を設置し、この委員長には社外取締役を選定している。報酬委員会の人員や構成について別途定め、これを適切な方法で開示できる体制にするものとする。報酬委員会においては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、各取締役の役位、実績等を踏まえて、基本報酬、業績連動報酬および株式報酬の割合や導入時期等を考慮し、取締役個別の報酬額原案を策定する。
(2)取締役の報酬の決定
取締役会は、報酬委員会の取締役個別の報酬額原案に関する審議を経て、代表取締役社長に再一任し、代表取締役社長は、報酬委員会の取締役個別の報酬額原案を最大限に尊重し、最終的な決定を行う。
(3)監査役の報酬の決定
監査役の報酬は、株主総会の決議の定める総額の範囲内において、監査役の協議により決定する。
5.報酬等を与える時期または条件の決定等
(1)基本報酬(固定報酬)については、毎年一定の月額を定め、定時株主総会終了月の翌月から毎月の給与支給日と同日に支給する。
(2)業績連動報酬については、目標を達成した場合に、定時株主総会終了月の翌月末日までに支給する。
② 役員の報酬等に関する株主総会の決議について
当社は、2005年12月20日開催の株主総会決議において、取締役の報酬額を年額2億円以内、監査役の報酬額を年額3千万円以内とすることを決議しております。有価証券報告書提出日現在(2021年12月27日)の対象となる役員の員数は、取締役7名、監査役3名となります。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 85,970 | 85,970 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 21,000 | 21,000 | - | - | - | 5 |
(注)連結子会社の役員を兼務している役員については、連結子会社からの役員報酬を含めております。
④ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
⑤ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人給与がないため記載しておりません。