有価証券報告書-第21期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する詳細な方針は定めておりませんが、2005年12月20日開催の株主総会決議において、取締役の報酬額を年額2億円以内、監査役の報酬額を年額3千万円以内とすることを決議しております。有価証券報告書提出日現在(2020年12月24日)の対象となる役員の員数は、取締役7名、監査役3名となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額につきましては、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である河端伸一郎氏、監査役の報酬額につきましては、監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において、同業他社の水準、業績および従業員給与との均衡等を考慮して、個別の役員報酬額を決定しております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の翌月の取締役会・監査役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)連結子会社の役員を兼務している役員については、連結子会社からの役員報酬を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人給与がないため記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する詳細な方針は定めておりませんが、2005年12月20日開催の株主総会決議において、取締役の報酬額を年額2億円以内、監査役の報酬額を年額3千万円以内とすることを決議しております。有価証券報告書提出日現在(2020年12月24日)の対象となる役員の員数は、取締役7名、監査役3名となります。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役の報酬額につきましては、取締役会決議に基づき一任された代表取締役社長である河端伸一郎氏、監査役の報酬額につきましては、監査役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、株主総会で決議された報酬の範囲内において、同業他社の水準、業績および従業員給与との均衡等を考慮して、個別の役員報酬額を決定しております。なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定については、前事業年度に係る定時株主総会終了後の翌月の取締役会・監査役会において決議されております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 88,578 | 88,578 | - | - | 6 |
監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 20,880 | 20,880 | - | - | 5 |
(注)連結子会社の役員を兼務している役員については、連結子会社からの役員報酬を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
使用人給与がないため記載しておりません。