有価証券報告書-第25期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4) 【役員の報酬等】
④役員の報酬等
イ. 提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
ロ. 提出会社の役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員報酬等の決定方針
a. 基本方針
取締役の報酬等は、取締役が企業価値の向上を職責とすることを考慮し、従業員の賃金水準と比較して、職務執行上妥当な水準を確保・維持できることを勘案して決定しております。また、業績連動性を確保し、報酬等と株主配分を比較・検討することで両者の利害共有性を高めます。
監査役の報酬は、監査役の公正不偏な立場の確保に鑑み、その設定は取締役会の影響を受けることなく決定できることとし、その独立性を報酬面でも担保することを基本方針としております。
b. 取締役の報酬等に関する方針
取締役の報酬等は固定報酬、業績連動型報酬で構成されております。固定報酬及び業績連動型報酬の合計をターゲット報酬水準とし、その水準は、役位別に上位ほど業績連動割合を高く設定いたします。
業績連動型報酬はそのインセンティブ性を高めるために、業績評価に基づいて算定された金額等を翌期の報酬として支給することで定期同額ルールを確保し、当社グループの業績向上・企業価値増大へのモチベーションを高めることを目的として決定いたします。
業績連動型報酬は金銭もしくは非金銭報酬とします。
そこに含まれるエクイティ報酬については、原資管理のうえ市場環境や当社資本政策上の妥当性を勘案しつつ、場合に応じて策定・支給いたします。
c. 監査役の報酬等に関する方針
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査を職責とすることから定額報酬とし、その職位別の報酬額は監査役会において決定されております。
④役員の報酬等
イ. 提出会社の役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) |
| 基本報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 55,728 | 55,728 | 3 |
| 社外役員 | 40,500 | 40,500 | 7 |
ロ. 提出会社の役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ. 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員報酬等の決定方針
a. 基本方針
取締役の報酬等は、取締役が企業価値の向上を職責とすることを考慮し、従業員の賃金水準と比較して、職務執行上妥当な水準を確保・維持できることを勘案して決定しております。また、業績連動性を確保し、報酬等と株主配分を比較・検討することで両者の利害共有性を高めます。
監査役の報酬は、監査役の公正不偏な立場の確保に鑑み、その設定は取締役会の影響を受けることなく決定できることとし、その独立性を報酬面でも担保することを基本方針としております。
b. 取締役の報酬等に関する方針
取締役の報酬等は固定報酬、業績連動型報酬で構成されております。固定報酬及び業績連動型報酬の合計をターゲット報酬水準とし、その水準は、役位別に上位ほど業績連動割合を高く設定いたします。
業績連動型報酬はそのインセンティブ性を高めるために、業績評価に基づいて算定された金額等を翌期の報酬として支給することで定期同額ルールを確保し、当社グループの業績向上・企業価値増大へのモチベーションを高めることを目的として決定いたします。
業績連動型報酬は金銭もしくは非金銭報酬とします。
そこに含まれるエクイティ報酬については、原資管理のうえ市場環境や当社資本政策上の妥当性を勘案しつつ、場合に応じて策定・支給いたします。
c. 監査役の報酬等に関する方針
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査を職責とすることから定額報酬とし、その職位別の報酬額は監査役会において決定されております。