有価証券報告書-第29期(2022/10/01-2023/09/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.取締役報酬について
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(a)基本方針
取締役の報酬等は、取締役が企業価値の向上を職責とすることを考慮し、従業員の賃金水準と比較して、職務執行上妥当な水準を確保・維持することを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、当社業績や株価の変動による利益・リスク等の利害を株主とより共有すること、及び中長期的な業績、企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的として業績連動報酬等としています。
社外取締役の報酬はその職務に鑑み、基本報酬のみとしています。
(b)業績連動報酬等の個人別の報酬の額の決定に関する方針
業務執行取締役を対象とする業績連動報酬等は、当社グループ独自の取締役報酬制度(LIFULL Group Vison Achievement Score)(LVAS)に基づき事業年度ごとにスコア及び現金報酬を算出し、毎月定額を支払うものとしております。LVASは、①利他貢献:世の中への貢献、②成長・革新の度合い、③組織のビジョン体現の観点から評価するよう設計されており、その評価指標には営業利益といった財務的な業績を図る指標に加え、利益還元、生産性といった当社の経営理念や事業戦略に照らし合わせて重要となる複数のKPIや、個人の貢献評価(個人査定)等が設定されています。
(c)基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
社外取締役を対象とする基本報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社業績、従業員の賃金水準等を総合的に勘案して決定するものとしております。
(d)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長執行役員がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等の額としております。なお、業績連動報酬等の額については、LVASにより算出された額を踏まえて決定するものとしております。
当社は、取締役会にて代表取締役社長執行役員伊東祐司に対し、株主総会にて決議された金額の範囲内における各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績や事業環境を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
b.監査役報酬について
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査を職責とすることから定額報酬とし、その職位別の報酬額は監査役会において決定しております。
ロ. 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
a.取締役の報酬額は、2000年7月15日開催の臨時株主総会において、年額240,000千円以内と決議いただいております。
b.監査役の報酬額は、2010年6月23日開催の定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
また、当社は、中長期的な当社及び当社グループの業績拡大及び企業価値の向上を目指すにあたり、当社が掲げる中期経営計画における業績目標の達成に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、2022年11月9日に有償新株予約権の発行を決議しております。なお、有償新株予約権は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、付与対象者に対する報酬としてではなく、各社の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであるため、下記の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額には含まれません。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a.取締役報酬について
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
(a)基本方針
取締役の報酬等は、取締役が企業価値の向上を職責とすることを考慮し、従業員の賃金水準と比較して、職務執行上妥当な水準を確保・維持することを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、当社業績や株価の変動による利益・リスク等の利害を株主とより共有すること、及び中長期的な業績、企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的として業績連動報酬等としています。
社外取締役の報酬はその職務に鑑み、基本報酬のみとしています。
(b)業績連動報酬等の個人別の報酬の額の決定に関する方針
業務執行取締役を対象とする業績連動報酬等は、当社グループ独自の取締役報酬制度(LIFULL Group Vison Achievement Score)(LVAS)に基づき事業年度ごとにスコア及び現金報酬を算出し、毎月定額を支払うものとしております。LVASは、①利他貢献:世の中への貢献、②成長・革新の度合い、③組織のビジョン体現の観点から評価するよう設計されており、その評価指標には営業利益といった財務的な業績を図る指標に加え、利益還元、生産性といった当社の経営理念や事業戦略に照らし合わせて重要となる複数のKPIや、個人の貢献評価(個人査定)等が設定されています。
(c)基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針
社外取締役を対象とする基本報酬は、月例の固定報酬とし、他社水準、当社業績、従業員の賃金水準等を総合的に勘案して決定するものとしております。
(d)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役社長執行役員がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬及び業績連動報酬等の額としております。なお、業績連動報酬等の額については、LVASにより算出された額を踏まえて決定するものとしております。
当社は、取締役会にて代表取締役社長執行役員伊東祐司に対し、株主総会にて決議された金額の範囲内における各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績や事業環境を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。
b.監査役報酬について
監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査を職責とすることから定額報酬とし、その職位別の報酬額は監査役会において決定しております。
ロ. 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び決議の内容
a.取締役の報酬額は、2000年7月15日開催の臨時株主総会において、年額240,000千円以内と決議いただいております。
b.監査役の報酬額は、2010年6月23日開催の定時株主総会において、年額50,000千円以内と決議いただいております。
また、当社は、中長期的な当社及び当社グループの業績拡大及び企業価値の向上を目指すにあたり、当社が掲げる中期経営計画における業績目標の達成に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、2022年11月9日に有償新株予約権の発行を決議しております。なお、有償新株予約権は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、付与対象者に対する報酬としてではなく、各社の個別の投資判断に基づき引き受けが行われるものであるため、下記の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額には含まれません。
② 役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 108 | - | 108 | - | 3 |
| 社外役員 | 72 | 72 | - | - | 10 |
③ 提出会社の役員毎の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。