有価証券報告書-第22期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第21期)(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)平成26年12月26日中国財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成26年12月26日中国財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第22期第1四半期)(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日)平成27年2月13日中国財務局長に提出
(第22期第2四半期)(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)平成27年5月15日中国財務局長に提出
(第22期第3四半期)(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)平成27年8月11日中国財務局長に提出
(4)四半期報告書の訂正報告書及びその添付書類並びに確認書
平成26年11月5日中国財務局長に提出
(第21期第2四半期)(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(第21期第3四半期)(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(5)臨時報告書
平成27年1月5日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報告書であります。
平成27年1月19日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会決議事項の決議)に基づく臨時報告書であります。
平成27年12月21日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第21期)(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)平成26年12月26日中国財務局長に提出
(2)内部統制報告書及びその添付書類
平成26年12月26日中国財務局長に提出
(3)四半期報告書及び確認書
(第22期第1四半期)(自 平成26年10月1日 至 平成26年12月31日)平成27年2月13日中国財務局長に提出
(第22期第2四半期)(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)平成27年5月15日中国財務局長に提出
(第22期第3四半期)(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)平成27年8月11日中国財務局長に提出
(4)四半期報告書の訂正報告書及びその添付書類並びに確認書
平成26年11月5日中国財務局長に提出
(第21期第2四半期)(自 平成27年1月1日 至 平成27年3月31日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(第21期第3四半期)(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。
(5)臨時報告書
平成27年1月5日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の4(監査公認会計士等の異動)に基づく臨時報告書であります。
平成27年1月19日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会決議事項の決議)に基づく臨時報告書であります。
平成27年12月21日中国財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第第19条第2項第4号(主要株主の異動)に基づく臨時報告書であります。