有価証券報告書-第15期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
A 平成26年4月1日及び同年4月11日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
B 平成27年3月4日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
C 平成27年5月15日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
D 平成27年9月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
① 新株予約権
A 平成26年4月1日及び同年4月11日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 171(注)1 | 171(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 17,100(注)1 | 17,100(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 398(注)2 | 398(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年5月20日~ 平成31年5月19日 | 平成26年5月20日~ 平成31年5月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 419.683 資本組入額 209.8415 | 発行価格 419.683 資本組入額 209.8415 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ②新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 ③新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。 ④その他の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ②新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 ③新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。 ④その他の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、譲渡することができないものとする。 | 本新株予約権は、譲渡することができないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
B 平成27年3月4日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 732(注)1 | 732(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 73,200(注)1 | 73,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 372(注)2 | 372(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年3月20日~ 平成32年3月19日 | 平成27年3月20日~ 平成32年3月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 392.202 資本組入額 196.101 | 発行価格 392.202 資本組入額 196.101 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ②新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 ③新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。 ④その他の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても当社の取締役の地位にあることを要する。 ②新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 ③新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。 ④その他の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、譲渡することができないものとする。 | 本新株予約権は、譲渡することができないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
C 平成27年5月15日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 400(注)1 | 400(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,000(注)1 | 40,000(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 367(注)2 | 367(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月1日~ 平成37年4月30日 | 平成29年6月1日~ 平成37年4月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 383.866 資本組入額 191.933 | 発行価格 383.866 資本組入額 191.933 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の従業員であることを要する。ただし、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 ③新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。 ④その他の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の従業員であることを要する。ただし、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 ③新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。 ④その他の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、譲渡することができないものとする。 | 本新株予約権は、譲渡することができないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||
D 平成27年9月10日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成27年11月30日) | 提出日の前月末現在 (平成28年1月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 4,975(注)1 | 4,975(注)1 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 497,500(注)1 | 497,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 334(注)2 | 334(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年9月26日~ 平成37年8月31日 | 平成29年9月26日~ 平成37年8月31日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 345.899 資本組入額 172.9495 | 発行価格 345.899 資本組入額 172.9495 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の従業員であることを要する。ただし、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 ③新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。 ④その他の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。 | ①新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または関連会社の従業員であることを要する。ただし、定年退職、会社都合による退職、その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。 ②新株予約権の譲渡、質入れその他の処分は認めない。 ③新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続できないものとする。 ④その他の権利行使の条件については、新株予約権割当契約書に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権は、譲渡することができないものとする。 | 本新株予約権は、譲渡することができないものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割・併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||
| 既発行株式数+新株発行(処分)株式数 | ||||||