有価証券報告書-第32期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、取締役、従業員及び当社関係会社の取締役、従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを当社株主総会において決議しております。
当該決議の内容は、以下のとおりであります。
(平成24年10月26日定時株主総会決議)
(平成25年2月26日定時株主総会決議)
(平成26年2月26日定時株主総会決議)
(平成27年2月25日定時株主総会決議)
当社は、取締役、従業員及び当社関係会社の取締役、従業員に対し、特に有利な条件によりストック・オプションとして新株予約権を発行すること及び当該新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することを当社株主総会において決議しております。
当該決議の内容は、以下のとおりであります。
(平成24年10月26日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成24年10月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役、従業員及び当社関係会社の取締役、従業員(人数は未定) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 700,000株を上限とし、このうち、当社の取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は350,000株(うち社外取締役分は70,000株)とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 行使価額は、取締役会の定めるところにより新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値と割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から、当該取締役会決議の日後7年を経過する日まで。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権行使時において当社又は当社関係会社の役職員の地位にあることを要する。ただし、任期満了又は定年退職による場合及び当社取締役会が特例として認めた場合を除く。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成25年2月26日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成25年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役、従業員及び当社関係会社の取締役、従業員(人数は未定) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 500,000株を上限とし、このうち、当社の取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は250,000株(うち社外取締役分は50,000株)とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 行使価額は、取締役会の定めるところにより新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値と割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から、当該取締役会決議の日後10年を経過する日まで。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権行使時において当社又は当社関係会社の役職員の地位にあることを要する。ただし、任期満了又は定年退職による場合及び当社取締役会が特例として認めた場合を除く。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成26年2月26日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成26年2月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役5名、従業員3名及び子会社取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(平成27年2月25日定時株主総会決議)
| 決議年月日 | 平成27年2月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役、従業員及び当社関係会社の取締役、従業員(人数は未定) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 100,000株を上限とし、このうち、当社の取締役に割り当てる新株予約権の数の上限は50,000株(うち社外取締役分は10,000株)とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 割当日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値と割当日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。 |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から、当該取締役会決議の日後5年を経過する日まで。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権行使時においても当社または当社関係会社の役職員の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会が特例として認めた場合を除く。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |