四半期報告書-第15期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 243,527,000 |
計 | 243,527,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 第3四半期会計期間 末現在発行数(株) (平成27年9月30日) | 提出日現在 発行数(株) (平成27年11月12日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 113,673,831 | 113,673,831 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数は1,000株であります。 |
計 | 113,673,831 | 113,673,831 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、平成27年11月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
平成27年8月17日取締役会決議及び同年8月20日経営会議決議(第39回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は、平成28年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が64百万人民元以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④ 平成28年12月期における当社連結損益計算書の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
平成27年8月17日取締役会決議及び同年8月20日経営会議決議(第39回新株予約権)
決議年月日 | 平成27年8月20日 |
新株予約権の数(個) | 1,910 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,910,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 221 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成29年4月1日 至 平成37年7月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 221 資本組入額 111 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 該当事項なし。 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は、平成28年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が64百万人民元以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④ 平成28年12月期における当社連結損益計算書の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)新株予約権の行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成27年7月1日~平成27年9月30日 | 40,000 | 113,673,831 | 947 | 5,828,953 | 947 | 5,788,953 |
(注)新株予約権の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(注) 当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式数」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
平成27年9月30日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 3,000 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 113,575,000 | 113,575 | - |
単元未満株式数 | 普通株式 55,831 | - | - |
発行済株式総数 | 113,633,831 | - | - |
総株主の議決権 | - | 113,575 | - |
(注) 当第3四半期会計期間末日現在の「発行済株式数」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(平成27年6月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。
自己株式等
② 【自己株式等】
平成27年9月30日現在 | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) 株式会社 ジーエヌアイグループ | 東京都中央区日本橋本町 二丁目2番2号 | 3,000 | - | 3,000 | 0.00 |
計 | ― | 3,000 | - | 3,000 | 0.00 |