有価証券報告書-第23期(2023/01/01-2023/12/31)

【提出】
2024/03/28 16:30
【資料】
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【項目】
135項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2023年12月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数 100株)単元未満株式の状況
(株)
政府及び地方公共団体金融機関金融商品取引業者その他の
法人
外国法人等個人その他
個人以外個人
株主数(人)-6311101445613,41513,762-
所有株式数(単元)-9,04044,09113,002110,5186,054315,724498,42914,343
所有株式数の割合
(%)
-1.818.852.6122.171.2163.34100.00-

(注) 自己株式13,526株は、「個人その他」に135単元及び「単元未満株式の状況」に26株を含めて記載しております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式90,000,000
90,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数
(株)
(2023年12月31日)
提出日現在発行数
(株)
(2024年3月28日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式49,857,24349,873,743東京証券取引所
グロース市場
単元株式数
100株
49,857,24349,873,743--

(注) 提出日現在の発行数には、2024年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法第236条、第238条、第239条及び第240条の規定に基づき、新株予約権を付与する方式により、当社、当社子会社及び当社の関係会社の役員、従業員及び社外の協力先に対して付与することを下記株主総会及び取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりです。
(2015年8月17日取締役会決議)(第39回新株予約権)
決議年月日2015年8月17日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 7
新株予約権の数(個)※1,584
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 573,000(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)※737(注)
新株予約権の行使期間 ※自 2017年4月1日 至 2025年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 737
資本組入額 368.5
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、2016年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が64百万人民元以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。ただし、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④2016年12月期における当社連結損益計算書の確定前に、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※該当事項なし。

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)当社は、2018年7月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。また、2019年9月4日付で普通株式1株について3株の割合で株式分割を行っております。
(2017年6月23日取締役会決議)(第41回新株予約権)
決議年月日2017年6月23日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 7
新株予約権の数(個)※955
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 286,500(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)※2,180(注)
新株予約権の行使期間 ※自 2018年4月1日 至 2027年12月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 2,180
資本組入額 1,090
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、2017年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が110百万人民元以上となり、かつ、2017年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における営業利益が黒字化した場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。ただし、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、会計基準の改正等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④上記①に記載した2017年12月期の連結損益計算書の確定前に、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項なし。

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)当社は、2018年7月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。また、2019年9月4日付で普通株式1株について3株の割合で株式分割を行っております。
(2018年9月20日取締役会決議)(第42回新株予約権)
決議年月日2018年9月20日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 7
従業員 7
新株予約権の数(個)※2,000
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 648,000(注)
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,244(注)
新株予約権の行使期間 ※自 2019年4月1日 至 2028年12月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,244
資本組入額 622
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、2018年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が4,165百万円相当額以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。ただし、売上総利益の円相当額は、2018年2月13日付で当社が公表した「平成29年12月期決算短信[IFRS](連結)」3.平成30年12月期の連結業績予想のために使用した為替レートを適用して算定する。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④上記①に記載した2018年12月期の連結損益計算書の確定前に、(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項なし。

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)当社は、2019年9月4日付で普通株式1株について3株の割合で株式分割を行っております。
(2022年11月17日取締役会決議及び2022年11月18日経営会決議)(第49回新株予約権)
決議年月日2022年11月17日及び18日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 5
従業員 5
子会社の従業員 1
新株予約権の数(個)※17,000
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 1,700,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,445(注)2(注)3
新株予約権の行使期間 ※自 2024年4月1日 至 2034年4月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,445
資本組入額 722.5
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、2023年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における営業利益が1,835百万円相当額以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の改正等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行使することができる。
③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
⑤上記①に記載した2023年12月期の連結損益計算書の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社から本新株予約権と同様の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑥その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
⑦新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を調整すべき場合には、以下のとおり、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数 =調整前株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

上記の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り上げる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
更に、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
(2023年7月20日取締役会決議及び2023年7月20日経営会決議)(第50回新株予約権)
決議年月日2023年7月20日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 7
従業員 4
新株予約権の数(個)※7,800
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 780,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,216(注)2(注)3
新株予約権の行使期間 ※自 2025年8月4日 至 2035年8月4日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,216
資本組入額 608
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、2023年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における営業利益が1,400百万円相当額以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。また、会計基準の改正等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行使することができる。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④上記①に記載した2023年12月期の連結損益計算書の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社から本新株予約権と同様の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
⑥新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3 2022年11月17日取締役会決議及び2022年11月18日経営会決議による第49回新株予約権の(注)1、2、3に同じ。
(2023年8月28日取締役会決議)(第51回新株予約権)
決議年月日2023年8月28日
付与対象者の区分及び人数(名)執行役 1
従業員 2
新株予約権の数(個)※1,350
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 135,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※2,095(注)2(注)3
新株予約権の行使期間 ※自 2023年9月12日 至 2028年9月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 2,095
資本組入額 1,047.5
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、本新株予約権の発行日から1年後までの期間に終了したいずれかの四半期会計期間において当社経営会議で報告された、一つの四半期における機関投資家向けIRミーティング実施回数が15回以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行使することができる。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④上記①に記載した四半期機関投資家向けIRミーティング実施回数の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社から本新株予約権と同様の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
⑥新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役又は従業員であることを要しないものとする。

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3 2022年11月17日取締役会決議及び2022年11月18日経営会決議による第49回新株予約権の(注)1、2、3に同じ。
(2023年8月28日取締役会決議)(第52回新株予約権)
決議年月日2023年9月4日
付与対象者の区分及び人数(名)元従業員 1
新株予約権の数(個)※100
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 10,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1,699(注)2(注)3
新株予約権の行使期間 ※自 2023年9月21日 至 2025年9月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 1,699
資本組入額 849.5
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
②1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
③その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を調整すべき場合には、以下のとおり、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数 =調整前株式数 × 調整前行使価額
調整後行使価額

上記の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、調整の原因となるいずれかの事由が発生した時点で発行又は行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割(又は併合)の比率

3.新株予約権発行後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×既発行株式数 +新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数 + 新規発行株式数

また、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割又は資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
(2023年12月1日取締役会決議)(第53回新株予約権)
決議年月日2023年12月1日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 2
執行役 1
従業員 5
新株予約権の数(個)※6,300
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※普通株式 630,000(注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※3,380(注)2(注)3
新株予約権の行使期間 ※行使条件(i)ないし(iii)が満たされたことが確認された時点から10年
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※発行価格 3,380
資本組入額 1,690.0
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、以下(i)(ii)(iii)の条件が全て満たされた場合に、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。
(i) 2024年1月から2025年12月までの期間に、当社株主の機関投資家(当社株主名簿管理人である信託銀行発行の統計表における金融機関と金融商品取引業者)による保有比率が一度でも15%以上になった場合(総株主通知で判断する)。
(ii) 2023年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における営業利益が 7,280百万円相当額以上となった場合。なお、会計基準の改正等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
(iii) 当社株価が3,500円以上である。
②新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人がこれを行使することができる。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④上記①に記載した条件の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社から本新株予約権と同様の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
⑥新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役又は従業員であることを要しないものとする。

※ 当事業年度の末日(2023年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年2月29日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1、2、3 2022年11月17日取締役会決議及び2022年11月18日経営会決議による第49回新株予約権の(注)1、2、3に同じ。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(第47回新株予約権)
第4四半期会計期間
(2023年10月1日から
2023年12月31日まで)
第23期
(2023年1月1日から
2023年12月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)16,44916,449
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)1,644,9001,644,900
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)1,7241,724
当該期間の権利行使に係る資金調達額(百万円)2,8352,835
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)16,44916,449
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)1,644,9001,644,900
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)2,835,807,6002,835,807,600
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(百万円)2,8352,835

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数
増減数(株)
発行済株式総数残高(株)資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額(千円)
資本準備金
残高(千円)
2019年1月1日~
2019年9月3日
(注)1(注)2
568,30014,428,383686,2988,198,248686,2988,158,248
2019年9月4日~
2019年9月16日
(注)3
28,856,76643,285,1498,198,2488,158,248
2019年9月17日~
2019年12月31日
(注)1
84,30043,369,44914,7378,212,98514,7378,172,985
2020年1月1日~
2020年12月31日
(注)1
143,70043,513,14955,4878,268,47255,4878,228,472
2021年1月1日~
2021年1月14日
(注)4
2,374,79445,887,9431,949,70510,218,1781,949,70510,178,178
2021年1月15日~
2021年12月31日
(注)1
1,575,00047,462,943666,15410,884,332666,15410,844,332
2022年1月1日~
2022年12月31日
(注)5
24,90047,487,84314,92810,899,26014,92810,859,260
2023年1月1日~
2023年12月31日
(注)1
2,369,40049,857,2432,169,16813,068,4292,169,16813,028,429

(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.有償第三者割当を行ったものであります。
発行価格 3,497円
資本組入額 1,748.5円
割当先 CVI Investments, Inc.
3.普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行ったものであります。
4.有償第三者割当を行ったものであります。
発行価格 1,642円
資本組入額 821円
割当先 Project Blue II Merger Sub.
5.譲渡制限付株式報酬としての株式発行を行ったものであります。
発行価格 1,199円
資本組入額 599.5円
割当先 当社取締役1名及び当社幹部社員3名
6.2021年2月9日付「有価証券届出書」における第46回新株予約権及び第47回新株予約権(行使価額修正条項付)について、行使により調達した資金使途を2023年12月6日開催取締役会決議にて下記のとおり変更しました。
(変更前)具体的な使途:Cullgen株式の購入対価
(変更後)具体的な使途:Cullgen株式の購入対価、当社国内事業への成長投資(2024年度中)
7.2024年1月1日から2024年2月29日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が165百株、資本金及び資本準備金がそれぞれ17,872千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2023年12月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)--
普通株式13,500
完全議決権株式(その他)普通株式49,829,400498,294-
単元未満株式数普通株式14,343--
発行済株式総数49,857,243--
総株主の議決権-498,294-

自己株式等

②【自己株式等】
2023年12月31日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数(株)他人名義所有株式数(株)所有株式数の合計(株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
株式会社ジーエヌアイグループ東京都中央区日本橋本町
二丁目2番2号
13,500-13,5000.02
-13,500-13,5000.02