有価証券報告書-第15期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
所有者別状況
(6) 【所有者別状況】
2015年12月31日現在
(注)自己株式3,189株は、「個人その他」に3単元及び「単元未満株式の状況」に189株を含めて記載しております。
2015年12月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数 1,000株) | 単元未満 株式の状況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 3 | 30 | 54 | 44 | 18 | 8,782 | 8,931 | - |
所有株式数 (単元) | - | 882 | 4,386 | 1,286 | 11,734 | 319 | 95,011 | 113,618 | 55,831 |
所有株式数の 割合(%) | - | 0.78 | 3.86 | 1.13 | 10.33 | 0.28 | 83.62 | 100.00 | - |
(注)自己株式3,189株は、「個人その他」に3単元及び「単元未満株式の状況」に189株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 243,527,000 |
計 | 243,527,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注) 提出日現在の発行数には、2016年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2015年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2016年3月25日) | 上場金融商品取引所名または登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 113,673,831 | 113,673,831 | 東京証券取引所 (マザーズ) | 単元株式数は1,000株であります。 |
計 | 113,673,831 | 113,673,831 | ― | ― |
(注) 提出日現在の発行数には、2016年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2) 【新株予約権等の状況】
①会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年7月22日取締役会決議(第24回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位 (以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年11月20日取締役会決議(第25回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、下記③にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
④その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議(第27回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議(第28回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当時において、当社または当社子会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
④新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
⑤新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑥その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議(第29回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ) (x)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または(y)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、いずれの場合でも、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の行使期間内において、新株予約権者は、既に行使した新株予約権の個数の累計が、それぞれの時点における権利行使可能数(以下に定義する。)を超えない限りにおいて、新株予約権を行使することができる。「権利行使可能数」とは、2009年6月22日の1年後の応当日の翌日(以下「起算日」という。)において、割当を受けた新株予約権の4分の1に相当する数とし、以後これに、毎月、起算日と同一の日が到来するごとに、その翌日において割当を受けた新株予約権の48分の1に相当する数が加算される。
④新株予約権の割当時において、当社または当社子会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑥その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議(第31回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役、若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という。)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議(第32回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
④新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議(第33回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ) (x)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または(y)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、いずれの場合でも、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の行使期間内において、新株予約権者は、既に行使した新株予約権の個数の累計が、それぞれの時点における権利行使可能数(以下に定義する。)を超えない限りにおいて、新株予約権を行使することができる。「権利行使可能数」とは、2010年3月26日の1年後の応当日の翌日(以下「起算日」という。)において、割当を受けた新株予約権の4分の1に相当する数とし、以後これに、毎月、起算日と同一の日が到来するごとに、その翌日において割当を受けた新株予約権の48分の1に相当する数が加算される。
④新株予約権の割当時において、当社または当社子会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑥その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2014年9月12日取締役会決議(第38回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
②会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
2015年8月17日取締役会決議及び同年8月20日経営会議決議(第39回新株予約権)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は、2016年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が64百万人民元以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④ 2016年12月期における当社連結損益計算書の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
①会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年7月22日取締役会決議(第24回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 160(注)1 | 同左(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 160,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 35 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2010年8月7日 至 2018年8月6日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 35 資本組入額 17.5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位 (以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
②新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
③1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年11月20日取締役会決議(第25回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 30(注)1 | 同左(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 9 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2009年11月21日 至 2018年11月20日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 9 資本組入額 4.5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転契約が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、下記③にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当を受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
④その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議(第27回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 740(注)1 | 同左(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 740,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 34 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2011年6月23日 至 2019年6月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 34 資本組入額 17 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議(第28回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 110(注)1 | 同左 (注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 34 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2010年6月23日 至 2019年6月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 34 資本組入額 17 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当時において、当社または当社子会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。
④新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
⑤新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑥その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議(第29回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 2(注)1 | 同左(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 34 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2010年6月23日 至 2019年6月22日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 34 資本組入額 17 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ) (x)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または(y)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、いずれの場合でも、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の行使期間内において、新株予約権者は、既に行使した新株予約権の個数の累計が、それぞれの時点における権利行使可能数(以下に定義する。)を超えない限りにおいて、新株予約権を行使することができる。「権利行使可能数」とは、2009年6月22日の1年後の応当日の翌日(以下「起算日」という。)において、割当を受けた新株予約権の4分の1に相当する数とし、以後これに、毎月、起算日と同一の日が到来するごとに、その翌日において割当を受けた新株予約権の48分の1に相当する数が加算される。
④新株予約権の割当時において、当社または当社子会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑥その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議(第31回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 1,020(注)1 | 同左(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,020,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 33 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2012年3月27日 至 2020年3月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 33 資本組入額 16.5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役、若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という。)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議(第32回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 50(注)1 | 同左(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 50,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 33 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2011年3月27日 至 2020年3月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 33 資本組入額 16.5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社の取引先またはコンサルタント等の当社協力先の地位にあることを要する。
④新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議(第33回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 30(注)1 | 同左(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 30,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 33 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2011年3月27日 至 2020年3月26日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 33 資本組入額 16.5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ) (x)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または(y)当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、いずれの場合でも、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の行使期間内において、新株予約権者は、既に行使した新株予約権の個数の累計が、それぞれの時点における権利行使可能数(以下に定義する。)を超えない限りにおいて、新株予約権を行使することができる。「権利行使可能数」とは、2010年3月26日の1年後の応当日の翌日(以下「起算日」という。)において、割当を受けた新株予約権の4分の1に相当する数とし、以後これに、毎月、起算日と同一の日が到来するごとに、その翌日において割当を受けた新株予約権の48分の1に相当する数が加算される。
④新株予約権の割当時において、当社または当社子会社の従業員であった新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。
⑤新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑥その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
2014年9月12日取締役会決議(第38回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 160(注)1 | 同左(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 160,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 402 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年9月13日 至 2018年9月12日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 402 資本組入額 201 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
①1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
②(ⅰ)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(但し、存続会社または当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ⅱ)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、または(ⅲ)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、新株予約権の行使期間にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
③新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社の取締役若しくは従業員、当社の子会社若しくは関係会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位(以下「行使資格」という)にあることを要し、その行使資格を失った場合には、新株予約権を行使することはできない。但し、当該行使資格を失った後も3ヶ月間(身体または精神上の障害により当該行使資格を失った場合には1年間)に限り、新株予約権を行使することができる。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合には、その後も新株予約権を行使することができる。
④新株予約権者が死亡した場合には、死亡後1年間に限り、相続人が新株予約権を行使することができる。
⑤その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権付与契約に定めるところによる。
②会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき発行した新株予約権は、次の通りであります。
2015年8月17日取締役会決議及び同年8月20日経営会議決議(第39回新株予約権)
区分 | 事業年度末現在 (2015年12月31日) | 提出日の前月末現在 (2016年2月29日) |
新株予約権の数(個) | 1,910 (注)1 | 同左(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,910,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 221 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2017年4月1日 至 2025年7月31日 | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 221 資本組入額 110.5 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
代用払込みに関する事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 該当事項なし。 | 同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、1,000株であります。
2.新株予約権の行使の条件は以下の通りです。
① 新株予約権者は、2016年12月期における確定した監査済の当社連結損益計算書における売上総利益が64百万人民元以上となった場合のみ、割当てを受けた本新株予約権を行使することができる。但し、売上総利益の人民元相当額は当該連結損益計算書の作成のために使用した為替レートを適用して算定する。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき売上総利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は、合理的な範囲内において、別途取締役会が定めた指標を上記各指標に代えて適用するものとする。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 1個の新株予約権の一部につき行使することはできない。
④ 2016年12月期における当社連結損益計算書の確定前に、(i)当社が消滅会社となる合併契約が株主総会で承認されたとき、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画が株主総会で承認されたとき(ただし、いずれの場合でも、存続会社又は当社の完全親会社の新株予約権が新たに発行される場合を除く。)、(ii)当社の全て若しくは実質的に全ての資産が売却されるとき、又は(iii)当社の総株主の議決権の50%に相当する株式を第三者が取得するときには、上記①にかかわらず、当社はその旨新株予約権者に通知し、新株予約権者は当該通知受領後15日間、割当てを受けた新株予約権のうち未行使のもの全てを行使することができる。
⑤ その他の権利の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使による増加であります。
年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
2011年1月1日~ 2011年12月31日 (注1) | 550,000 | 90,332,831 | 2,838 | 3,082,762 | 2,838 | 3,042,762 |
2011年1月1日~ 2011年12月31日 (注2) | 4,765,000 | 95,097,831 | 226,669 | 3,309,431 | 226,669 | 3,269,431 |
2012年1月1日~ 2012年12月31日 (注2) | 4,235,000 | 99,332,831 | 177,518 | 3,486,950 | 177,518 | 3,446,950 |
2012年1月1日~ 2012年12月31日 (注1) | 560,000 | 99,892,831 | 17,741 | 3,504,692 | 17,741 | 3,464,692 |
2013年1月1日~ 2013年12月31日 (注1) | 2,610,000 | 102,502,831 | 93,377 | 3,598,069 | 93,377 | 3,558,069 |
2013年1月1日~ 2013年12月31日 (注2) | 670,000 | 103,172,831 | 169,979 | 3,768,048 | 169,979 | 3,728,048 |
2013年1月1日~ 2013年12月31日 (注2) | 5,030,000 | 108,202,831 | 1,061,358 | 4,829,406 | 1,061,358 | 4,789,406 |
2014年1月1日~ 2014年12月31日 (注2) | 4,300,000 | 112,502,831 | 951,785 | 5,781,191 | 951,785 | 5,741,191 |
2014年1月1日~ 2014年12月31日 (注1) | 551,000 | 113,053,831 | 24,662 | 5,805,854 | 24,662 | 5,765,854 |
2015年1月1日~ 2015年12月31日 (注1) | 620,000 | 113,673,831 | 23,099 | 5,828,953 | 23,099 | 5,788,953 |
(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2. 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使による増加であります。
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
2015年12月31日現在 | |||
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 3,000 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 113,615,000 | 113,615 | - |
単元未満株式数 | 普通株式 55,831 | - | - |
発行済株式総数 | 113,673,831 | - | - |
総株主の議決権 | - | 113,615 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
2015年12月31日現在
2015年12月31日現在
所有者の氏名 または名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合 (%) |
株式会社ジーエヌアイ グループ | 東京都中央区日本橋本町 二丁目2番2号 | 3,000 | - | 3,000 | 0.00 |
計 | - | 3,000 | - | 3,000 | 0.00 |
ストックオプション制度の内容
(9) 【ストック・オプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を付与する方式により、当社、 当社子会社及び当社の関係会社の役員、従業員及び社外の協力先に対して付与することを下記株主総会及び取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次の通りであります。
(2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年7月22日取締役会決議)(第24回新株予約権)
(2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年11月20日取締役会決議)(第25回新株予約権)
(2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議)(第27回新株予約権)
(2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議)(第28回新株予約権)
(2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議)(第29回新株予約権)
(2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議)(第31回新株予約権)
(2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議)(第32回新株予約権)
(2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議)(第33回新株予約権)
(2014年9月12日取締役会決議)(第38回新株予約権)
(注)1.新株予約権の行使に際して払込をすべき金額を調整すべき場合には、以下の通り、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
前述の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、いずれかの事由が発生した時点で発行または行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割または資本減少を行う場合等、払込金額の調整を必要とするときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権発行後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割または資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の割当て後に、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、新株予約権を付与する方式により、当社、 当社子会社及び当社の関係会社の役員、従業員及び社外の協力先に対して付与することを下記株主総会及び取締役会において決議されたものであります。当該制度の内容は次の通りであります。
(2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年7月22日取締役会決議)(第24回新株予約権)
決議年月日 | 2008年7月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 5名 監査役 4名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)3 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(2008年6月24日定時株主総会決議及び2008年11月20日取締役会決議)(第25回新株予約権)
決議年月日 | 2008年11月20日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外の協力先 1名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)4 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議)(第27回新株予約権)
決議年月日 | 2009年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 6名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)3 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議)(第28回新株予約権)
決議年月日 | 2009年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外の協力先 5名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)4 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(2009年6月17日定時株主総会決議及び2009年6月22日取締役会決議)(第29回新株予約権)
決議年月日 | 2009年6月22日 |
付与対象者の区分及び人数 | 従業員 13名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)4 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議)(第31回新株予約権)
決議年月日 | 2010年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 7名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)3 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議)(第32回新株予約権)
決議年月日 | 2010年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 社外の協力先 2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)4 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(2010年3月26日定時株主総会決議及び2010年3月26日取締役会決議)(第33回新株予約権)
決議年月日 | 2010年3月26日 |
付与対象者の区分及び人数 | 従業員 2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)4 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(2014年9月12日取締役会決議)(第38回新株予約権)
決議年月日 | 2014年9月12日 |
付与対象者の区分及び人数 | 取締役 2名 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上(注)2 (注)3 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | 同上 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する 事項 | 同上 |
(注)1.新株予約権の行使に際して払込をすべき金額を調整すべき場合には、以下の通り、新株予約権の目的たる株式の数を調整する。
調整後株式数= | 調整前株式数×1株あたり調整前行使価額 |
1株あたり調整後行使価額 |
前述の新株予約権の目的たる株式の数の調整は、いずれかの事由が発生した時点で発行または行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われる。また、計算の結果、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割または資本減少を行う場合等、払込金額の調整を必要とするときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権発行後に、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる小数点以下3位未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後行使価額=調整前行使価額× | (既発行株式数―自己株式数)+ | 新発行株式数×1株あたり払込金額 |
1株あたりの時価 | ||
(既発行株式数―自己株式数)+新発行株式数 |
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割または資本減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。
4.新株予約権の割当て後に、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行または自己株式を処分する場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。)の行使の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、自己株式の処分を行う場合には、次の算式における「新発行株式数」は「処分する自己株式数」、「自己株式数」は「処分前自己株式数」とそれぞれ読み替える。
調整後行使価額=調整前行使価額× | (既発行株式数―自己株式数)+ | 新発行株式数×1株あたり払込金額 |
1株あたりの時価 | ||
(既発行株式数―自己株式数)+新発行株式数 |
更に、新株予約権発行後に、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転を行う場合、株式無償割当てを行う場合、その他行使価額の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。