有価証券報告書-第22期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
(2020年3月31日現在)
(注) 自己株式6,349,103株は、「個人その他」に63,491単元、「単元未満株式の状況」に3株含まれております。
(2020年3月31日現在)
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | ― | 29 | 34 | 202 | 540 | 78 | 27,205 | 28,088 | ― |
所有株式数 (単元) | ― | 265,448 | 14,786 | 1,535,531 | 556,459 | 535 | 743,373 | 3,116,132 | 31,085 |
所有株式数 の割合(%) | ― | 8.51 | 0.47 | 49.28 | 17.86 | 0.02 | 23.86 | 100.00 | ― |
(注) 自己株式6,349,103株は、「個人その他」に63,491単元、「単元未満株式の状況」に3株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,287,360,000 |
計 | 1,287,360,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注) 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2020年6月12日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 311,644,285 | 311,644,285 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 311,644,285 | 311,644,285 | ― | ― |
(注) 普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者は、権利行使時においても継続して当社の業務執行取締役の地位にあることを要するものとする。また、代表取締役社長前澤友作については、権利行使時においても継続して当社の代表取締役の地位にあることを要するものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から3年を経過する日までの期間中、継続して、当社の業務執行取締役の地位にあったこと、(イ)2021年3月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、売上高393,000百万円以上であること、(ウ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が2兆円を超過すること、及び(エ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日((ウ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が割当日の株価の1.3倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。
5 当社が、当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、2021年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 付与株式数は当社普通株式100株とする。
付与株式数は、割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者は、権利行使時においても継続して当社の業務執行取締役の地位にあることを要するものとする。また、代表取締役社長前澤友作については、権利行使時においても継続して当社の代表取締役の地位にあることを要するものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から6年を経過する日までの期間中、継続して、当社の業務執行取締役の地位にあったこと、(イ)割当日から2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が3兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から2024年6月30日に至るまでの間の特定の日((イ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が割当日の株価の1.8倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。
5 当社が、当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、2024年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 付与株式数は当社普通株式100株とする。
付与株式数は、割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者は、権利行使時においても継続して当社の業務執行取締役の地位にあることを要するものとする。また、代表取締役社長前澤友作については、権利行使時においても継続して当社の代表取締役の地位にあることを要するものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から10年を経過する日までの期間中、継続して、当社の業務執行取締役の地位にあったこと、(イ)割当日から2028年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が5兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から2028年6月30日に至るまでの間の特定の日((イ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が割当日の株価の2.5倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。
5 当社が、当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、2028年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から2021年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社の業務執行子会社の役員、取締役又は従業員の地位にあったこと、(イ)割当日から2021年3月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、売上高393,000百万円以上であること、(ウ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が2兆円を超過すること、及び(エ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日((ウ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の1.3倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めると
ころによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2021年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から2024年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社の業務執行子会社の役員、取締役又は従業員の地位にあったこと、(イ)2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が3兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、((イ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の1.8倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定
めるところによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2024年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権
利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から3年を経過する2028年7月13日までの期間中、継続して、当
社又は当社の業務執行子会社の役員、取締役又は従業員の地位にあったこと、(イ)割当日から2028年
6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通
取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が5兆円を超過するこ
と、及び(ウ)割当日から2028年6月30日に至るまでの間の特定の日((イ)における「特定の日」と同一
の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日
を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の2.5倍を超過するこ
との全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することがで
きる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定
めるところによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2028年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から2021年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社の子会社の役員の地位にあったこと、(イ)割当日から2021年3月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、売上高393,000百万円以上であること、(ウ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が2兆円を超過すること、及び(エ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日((ウ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の1.3倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めると
ころによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2021年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から2024年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社の子会社の役員の地位にあったこと、(イ)2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が3兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、((イ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の1.8倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定
めるところによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2024年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権
利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から2028年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社の子会社の役員の地位にあったこと、(イ)割当日から2028年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が5兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から2028年6月30日に至るまでの間の特定の日((イ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の2.5倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定
めるところによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2028年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第1回新株予約権 | |
決議年月日 | 2018年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
新株予約権の数(個)※ | 5,847 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 584,700 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 | 2018年7月14日から2031年7月13日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,528.81(注)2 資本組入額(注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。
付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者は、権利行使時においても継続して当社の業務執行取締役の地位にあることを要するものとする。また、代表取締役社長前澤友作については、権利行使時においても継続して当社の代表取締役の地位にあることを要するものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から3年を経過する日までの期間中、継続して、当社の業務執行取締役の地位にあったこと、(イ)2021年3月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、売上高393,000百万円以上であること、(ウ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が2兆円を超過すること、及び(エ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日((ウ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が割当日の株価の1.3倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。
5 当社が、当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、2021年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第2回新株予約権 | |
決議年月日 | 2018年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
新株予約権の数(個)※ | 3,510 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 351,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 | 2018年7月14日から2034年7月13日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,444.23(注)2 資本組入額(注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 付与株式数は当社普通株式100株とする。
付与株式数は、割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者は、権利行使時においても継続して当社の業務執行取締役の地位にあることを要するものとする。また、代表取締役社長前澤友作については、権利行使時においても継続して当社の代表取締役の地位にあることを要するものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から6年を経過する日までの期間中、継続して、当社の業務執行取締役の地位にあったこと、(イ)割当日から2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が3兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から2024年6月30日に至るまでの間の特定の日((イ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が割当日の株価の1.8倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。
5 当社が、当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、2024年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第3回新株予約権 | |
決議年月日 | 2018年6月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 3 |
新株予約権の数(個)※ | 2,340 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 234,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 | 2018年7月14日から2038年7月13日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 4,333.93(注)2 資本組入額(注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 付与株式数は当社普通株式100株とする。
付与株式数は、割当日後、当社が普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、新株予約権者は、権利行使時においても継続して当社の業務執行取締役の地位にあることを要するものとする。また、代表取締役社長前澤友作については、権利行使時においても継続して当社の代表取締役の地位にあることを要するものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から10年を経過する日までの期間中、継続して、当社の業務執行取締役の地位にあったこと、(イ)割当日から2028年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が5兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から2028年6月30日に至るまでの間の特定の日((イ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が割当日の株価の2.5倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定めるところによる。
5 当社が、当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、2028年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第4回新株予約権 | |
決議年月日 | 2019年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社役員 4 |
新株予約権の数(個)※ | 995 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 99,500 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 | 2019年7月18日から2031年7月13日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,795.81(注)2 資本組入額(注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から2021年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社の業務執行子会社の役員、取締役又は従業員の地位にあったこと、(イ)割当日から2021年3月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、売上高393,000百万円以上であること、(ウ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が2兆円を超過すること、及び(エ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日((ウ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の1.3倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めると
ころによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2021年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第5回新株予約権 | |
決議年月日 | 2019年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社役員 4 |
新株予約権の数(個)※ | 597 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 59,700 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 | 2019年7月18日から2034年7月13日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,726.94(注)2 資本組入額(注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から2024年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社の業務執行子会社の役員、取締役又は従業員の地位にあったこと、(イ)2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が3兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、((イ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の1.8倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定
めるところによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2024年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第6回新株予約権 | |
決議年月日 | 2019年6月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社役員 4 |
新株予約権の数(個)※ | 398 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 39,800 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 | 2019年7月18日から2038年7月13日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,639.22(注)2 資本組入額(注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権
利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から3年を経過する2028年7月13日までの期間中、継続して、当
社又は当社の業務執行子会社の役員、取締役又は従業員の地位にあったこと、(イ)割当日から2028年
6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通
取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が5兆円を超過するこ
と、及び(ウ)割当日から2028年6月30日に至るまでの間の特定の日((イ)における「特定の日」と同一
の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日
を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の2.5倍を超過するこ
との全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することがで
きる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定
めるところによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2028年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第7回新株予約権 | |
決議年月日 | 2019年10月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社役員 1 |
新株予約権の数(個)※ | 2,500 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 250,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 | 2019年11月7日から2031年7月13日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,521.52(注)2 資本組入額(注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から2021年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社の子会社の役員の地位にあったこと、(イ)割当日から2021年3月期にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、売上高393,000百万円以上であること、(ウ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が2兆円を超過すること、及び(エ)割当日から2021年6月30日に至るまでの間の特定の日((ウ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の1.3倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約において定めると
ころによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2021年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第8回新株予約権 | |
決議年月日 | 2019年10月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社役員 1 |
新株予約権の数(個)※ | 1,500 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 150,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 | 2019年11月7日から2034年7月13日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,451.63(注)2 資本組入額(注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から2024年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社の子会社の役員の地位にあったこと、(イ)2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が3兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から2024年6月30日に至るまでの間の特定の日において、((イ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の1.8倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定
めるところによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2024年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
第9回新株予約権 | |
決議年月日 | 2019年10月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社役員 1 |
新株予約権の数(個)※ | 1,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 100,000 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1 |
新株予約権の行使期間 | 2019年11月7日から2038年7月13日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の 発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 2,361.46(注)2 資本組入額(注)3 |
新株予約権の行使の条件※ | (注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ | 新株予約権の譲渡については、当社の取締役会の承認を要するものとする |
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 |
※ 新株予約権の発行時(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。ただし、付与株式数は、新株予約権の割当日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割又は併合の比率
また、上記のほか、割当日後、株式数当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整される。
2 発行価格は、割当日における新株予約権の公正価額と行使時の払込金額(1株あたり1円)の合計額である。
3 資本組入額
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項
に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたとき
は、その端数を切り上げる。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等
増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受ける者(以下、「新株予約権者」という。)は、行使期間内において、以下の権
利行使条件に従い、新株予約権を行使することができるものとする。
(ア)新株予約権者において、割当日から2028年7月13日までの期間中、継続して、当社又は当社の子会社の役員の地位にあったこと、(イ)割当日から2028年6月30日に至るまでの間の特定の日において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の時価総額(次式によって算出する。)の平均値が5兆円を超過すること、及び(ウ)割当日から2028年6月30日に至るまでの間の特定の日((イ)における「特定の日」と同一の日とする。)において、当該特定の日を含む直前30営業日(当社の普通株式の普通取引が成立しない日を除く。)の株価(次式によって算出する。)の平均値が2018年7月13日時点の株価の2.5倍を超過することの全てを条件として、当該全ての条件を満たした日の翌日以降に限り、新株予約権を行使することができる。
時価総額 =(当社の発行済普通株式総数(※)-当社が保有する普通株式に係る自己株式数(※))
×東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値
(※)いずれも、当該特定の日における数値とする。
株価 = 東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(※)
(※)割当日後に株式分割もしくは株式併合が行われた場合は、下記の式により調
整した後の数値(円単位未満切り上げ)とする。
調整後株価 = 調整前株価×分割(又は併合)の比率
② その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」において定
めるところによる。
5 当社が合併消滅会社となる合併、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割又は当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(ア)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(イ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(ウ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決
定する。
(エ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ
調整した、新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額に、上記(ウ)に従って決定さ
れる当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(オ)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発
生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
(カ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注)3に準じて決定する。
(キ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとす
る。
(ク)新株予約権の取得条項
下記(注)6に準じて決定する。
(ケ)その他新株予約権の行使の条件
上記(注)4に準じて決定する。
6 新株予約権の取得条項
(ア)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計
画、当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画、当社の発行する全部の株式の内容と
して譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更又
は新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承
認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得するこ
とについての定めを設ける定款の変更、新株予約権の目的である種類の株式についての株式の併合(当
該株式に係る単元株式数に株式の併合割合を乗じて得た数に1に満たない端数が生ずるものに限
る。)、特別支配株主による株式売渡請求承認の議案について株主総会の承認(株主総会の承認を要し
ない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもっ
て、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(イ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(イ)又は(ウ)に定める条件が満たされなかった
場合は、当社は、2028年7月14日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得する。
(ウ)新株予約権者が死亡した場合は、当社は、当該死亡の時点をもって、新株予約権の全部を無償で取得す
る。
(エ)新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)4(ア)に定める条件が満たされなかった場合は、当
社は、新株予約権の全部を無償で取得することができる。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1 自己株式の消却による減少
2 株式分割(1:3)による増加
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2015年4月1日~ 2016年3月31日 (注)1 | △2,445,500 | 107,450,800 | ― | 1,359 | ― | 1,328 |
2016年4月1日~ 2017年3月31日 (注)2 | 214,901,600 | 322,352,400 | ― | 1,359 | ― | 1,328 |
2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注)1 | △10,708,115 | 311,644,285 | ― | 1,359 | ― | 1,328 |
2018年4月1日~ 2019年3月31日 | ― | 311,644,285 | ― | 1,359 | ― | 1,328 |
2019年4月1日~ 2020年3月31日 | ― | 311,644,285 | ― | 1,359 | ― | 1,328 |
(注)1 自己株式の消却による減少
2 株式分割(1:3)による増加
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
(2020年3月31日現在)
(2020年3月31日現在)
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 3,052,641 | ― | ||
305,264,100 | |||||
単元未満株式 | 普通株式 | ― | 一単元(100株)未満の株式 | ||
31,085 | |||||
発行済株式総数 | 311,644,285 | ― | ― | ||
総株主の議決権 | ― | 3,052,641 | ― |
自己株式等
② 【自己株式等】
(注) 上記以外に自己名義所有の単元未満株式3株を保有しております。
(2020年3月31日現在) | |||||
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%) |
(自己保有株式) ㈱ZOZO | 千葉県千葉市美浜区中瀬 2丁目6番地1 | 6,349,100 | ― | 6,349,100 | 2.04 |
計 | ― | 6,349,100 | ― | 6,349,100 | 2.04 |
(注) 上記以外に自己名義所有の単元未満株式3株を保有しております。