有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/03 15:00
【資料】
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【項目】
143項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2020年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数
(人)
-213282074,6144,684-
所有株式数
(単元)
-1,8411,88633,8981,8851539,81279,3372,000
所有株式数
の割合(%)
-2.322.3842.732.380.0250.18100.00-

(注)自己株式135,182株は、「個人その他」に1,351単元、「単元未満株式の状況」に82株含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式20,000,000
20,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)
(2020年3月31日)
提出日現在発行数(株)
(2020年7月3日)
上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名
内容
普通株式7,935,7007,935,700東京証券取引所
JASDAQ
(グロース)
単元株式数
100株
7,935,7007,935,700--

(注)「提出日現在発行数」欄には、2020年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

ストックオプション制度の内容

①【ストック・オプション制度の内容】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日2018年8月30日
付与対象者の区分及び人数(名)取締役 5
監査役 3
使用人 12
子会社役員 4
新株予約権の数(個) ※1,350 [1,330]
(注)6
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※-
新株予約権の目的となる株式の種類 ※普通株式
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※270,000 [266,000]
(注)1、2、6
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※500
(注)1、3
新株予約権の行使期間 ※自 2021年7月1日
至 2023年6月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円) ※
発行価格 590
資本組入額 295
(注)1
新株予約権の行使の条件 ※(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権を譲渡する際には取締役会の承認を要する。
代用払込みに関する事項 ※-
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※(注)5、7

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他事項については当事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注) 1.2019年2月28日開催の取締役会決議により、2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、付与株式数は適切に調整されるものとする。
3.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数+新規発行株式数×1株当り払込金額
調整後行使価額=調整前行使価額×新規発行前の1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4.①新株予約権者は、2019年3月期及び2021年3月期の各事業年度にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載される監査済みの当社連結損益計算書において、営業利益の額が次に掲げる各号の条件を満たしている場合、割当を受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を上限として、本新株予約権を行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権のみ行使することができるものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更が生じた場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。
なお、次の各号の営業利益は、2018年5月11日付にて公表しました当社グループの中期経営計画における目標であります。
(a) 2019年3月期における営業利益の額が500百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1について行使することができる。
(b) 2021年3月期における営業利益の額が800百万円以上の場合、新株予約権者が割当てを受けた本新株予約権の総数の2分の1について行使することができる。
②2019年3月期から2021年3月期の期間におけるいずれかの事業年度において、営業利益の額が前事業年度における営業利益の額を下回った場合、上記①の条件を満たしている場合でも、本新株予約権を行使することはできないものとする。
③新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則において規定される関係会社をいう。)の取締役、監査役または使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。
6.新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数は、付与対象者の退職による失権した数を除いております。
7.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から本新株予約権の行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、増加する資本準備金の額は資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上記4.に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
上記5.に準じて決定する。
(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(千円)
資本金残高
(千円)
資本準備金
増減額
(千円)
資本準備金
残高
(千円)
2015年4月1日~
2016年3月31日
(注) 1
52,6003,737,0003,908174,2993,879228,433
2016年6月30日
(注) 2
116,2003,853,200-174,29963,445291,878
2016年7月1日~
2017年3月31日
(注) 1
2,0003,855,200150174,449150292,028
2018年7月26日~
2019年3月31日
(注) 1
99,1003,954,300500174,950419292,448
2019年4月1日
(注) 3
3,954,3007,908,600-174,950-292,448
2019年5月1日~
2019年6月30日
(注) 1
5,6007,914,20014174,96414292,463
2019年7月12日
(注) 4
21,5007,935,7006,084181,0496,084298,547

(注) 1.新株予約権の行使による増加であります。
2.当社を株式交換完全親会社、㈱スプラシアを株式交換完全子会社とする株式交換による増加であります。
3.2019年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。
4.2019年7月12日を払込期日とする特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が21,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ6,084千円増加しております。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2020年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式(自己株式等)---
議決権制限株式(その他)---
完全議決権株式(自己株式等)135,100--
完全議決権株式(その他)普通株式7,798,60077,986権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式
単元未満株式2,000--
発行済株式総数7,935,700--
総株主の議決権-77,986-

(注)「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式82株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
2020年3月31日現在
所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
株式会社博展東京都中央区築地一丁目13番14号135,100-135,1001.70
-135,100-135,1001.70