有価証券報告書-第51期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、各人の役位をもとに基準を定め、業績及び業績への各人の貢献度などを評価した上で、報酬総額の妥当性等を総合的に勘案して決定しております。
当社の株主総会の決議は2007年6月28日に行われ、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を年額400,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は8名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を年額100,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 田口徳久であり、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内において、役位、各期の業績、業績への貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。取締役の個々の報酬は(社外取締役を除く)、固定報酬として支給する基本報酬、株式報酬型ストックオプションで構成しています。
また、2019年5月14日開催の当社取締役会において特定譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対し割当てられる特定譲渡制限付株式払込金額相当額の金銭報酬債権の支給の承認を求める議案を、2019年6月26日開催の当社第50回定時株主総会の議案として付議することを決議いたしました。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定においては、取締役各人の役位をもとに基準を定め、業績及び各人の業績への貢献度などを評価した上で、報酬総額の妥当性と合わせて客観性、公平性を担保しています。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、各人の役位をもとに基準を定め、業績及び業績への各人の貢献度などを評価した上で、報酬総額の妥当性等を総合的に勘案して決定しております。
当社の株主総会の決議は2007年6月28日に行われ、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を年額400,000千円(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は8名以内とする。本有価証券報告書提出日現在は5名。)、監査役年間報酬総額の上限を年額100,000千円(定款で定める監査役の員数は3名以上とする。本有価証券報告書提出日現在は3名。)とするものです。
当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有す者は、取締役会により委任された代表取締役社長 田口徳久であり、株主総会で決議された年間報酬総額の範囲内において、役位、各期の業績、業績への貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。取締役の個々の報酬は(社外取締役を除く)、固定報酬として支給する基本報酬、株式報酬型ストックオプションで構成しています。
また、2019年5月14日開催の当社取締役会において特定譲渡制限付株式報酬制度を導入し、対象取締役に対し割当てられる特定譲渡制限付株式払込金額相当額の金銭報酬債権の支給の承認を求める議案を、2019年6月26日開催の当社第50回定時株主総会の議案として付議することを決議いたしました。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役の協議により決定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック・ オプション | 譲渡制限付 株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 115,235 | 99,680 | 6,427 | 9,126 | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 10,664 | 10,450 | 214 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11,378 | 10,950 | 428 | - | - | 3 |
③役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額の決定においては、取締役各人の役位をもとに基準を定め、業績及び各人の業績への貢献度などを評価した上で、報酬総額の妥当性と合わせて客観性、公平性を担保しています。