有価証券報告書-第119期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に関する事項
(ア)当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として、報酬諮問委員会にて審議の上、取締役会の決議により「役員報酬決定方針」を定めております。なお、「役員報酬決定方針」は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に加え、執行役員(以下、総称して「役員」といいます。)の報酬に関する決定方針としても定めております。
(イ)当社の定める「役員報酬決定方針」は、以下のとおりです。
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役員報酬決定方針
1.目的
本方針は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下、総称して「役員」という。)の報酬に関する決定方針を定める。
2.基本方針および基本原則
役員報酬制度を当社グループの発展を担う役員に対する「公正な処遇」の重要な要素として位置付け、次の事項を基本方針および基本原則とする。
(1)基本方針
ア 公正な処遇を構成するものであること
イ グループの持続的価値創造の実現に対する貢献を評価・報奨するものであること
ウ 適切でかつ競争力のある内容・水準であること
(2)基本原則
ア 責任・期待値に応じた報酬
各役員の基本報酬は、積み重ねた知識・経験等に加え、求める責任や期待値等を柔軟に反映した内容とする。
イ グループとして重視する戦略との整合
中期経営計画をはじめとした第一生命グループの経営戦略・目標との整合性を確保する。また第一生命グループを支える人財を獲得・維持するために必要な制度設計とする。
ウ 会社・個人業績との連動
業績向上に対する健全なインセンティブ強化として、業績連動報酬や株式報酬制度を導入する。またその前提として、各役員が担う役割・職責の明確化とこれに基づく業績評価を行い、各役員の業績向上に対する貢献を的確に評価する。
エ あらゆるステークホルダーとの利益共有
中長期的な経営戦略に基づき定める指標を業績連動報酬の評価に用いるほか、株式報酬制度を導入することで、お客さまや株主の皆さまをはじめとした様々なステークホルダーとの利益共有により、企業の持続的成長を通じた株主価値向上への一層強い意識付けを図るものとする。
オ 適切な報酬水準
業種等を考慮した第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を参照しつつ、適切な報酬水準を決定する。
カ 客観性・透明性の確保
役員報酬決定にあたっては、客観性を担保するために、社外委員を過半とする報酬諮問委員会にて審議のうえ、当社の取締役会にて決定する。
また、役員報酬に関する基本的な考え方その他の重要事項の積極的な開示等を通じて、役員報酬と企業価値向上との関連をチェックするために必要な情報提供を行い、株主をはじめとしたステークホルダーに対するアカウンタビリティを果たす。
3.手続き
役員の報酬に関する体系ならびに個別の報酬額について、報酬諮問委員会にて審議、取締役会にて決定する。
4.役員報酬の構成
役員(社外取締役を除く)の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、基本報酬、業績連動報酬(会社業績報酬、個人業績報酬)および株式報酬にて構成する。また、各報酬の支給割合については、業績連動報酬を短期的なインセンティブ、株式報酬を中長期的な経営目標の達成、企業価値向上へのインセンティブと位置付けた上で、上記持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして適切に機能するよう定める。
役員のうち社外取締役については、基本報酬のみで構成する。
(1)基本報酬
職責等に応じた定額報酬
(2)会社業績報酬
短期的な業績向上のインセンティブとして、中期経営計画をはじめとする第一生命グループの経営目標を踏まえ選定する指標における目標値の達成度に連動
(3)個人業績報酬
各役員が担う役割・職責等の達成度に連動
(4)株式報酬
中長期的な経営目標の達成、企業価値向上へのインセンティブとして、役位毎の基準額を基に譲渡制限が付された株式を割当
5.報酬の支払時期等
(1)基本報酬、会社業績報酬および個人業績報酬は、月例報酬とし、毎月支払う。
(2)株式報酬は、取締役会で定める日に支給する。
6.制定・改廃
本方針は、報酬諮問委員会で審議の上、取締役会がこれを定め、必要に応じて見直すものとする。
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(ウ)本事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとしての適切性等について、客観性を担保するため、社外取締役である委員を過半とする報酬諮問委員会にて審議のうえ、最終的に、取締役会において個人別の具体的な報酬等の額及び内容が決定されていること等から、「役員報酬決定方針」に沿うものであると判断しております。
② 監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、取締役会が定める「コーポレートガバナンス方針」において、監査等委員である取締役の報酬については基本報酬のみで構成し、報酬の水準は、第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を活用し、設定する旨を定めており、監査等委員会において本方針に基づき、個人別の報酬等の額を協議、決定しております。
③ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関しては、2016年6月24日に開催されました第6期定時株主総会において、同年10月1日付けで、年額8億4,000万円以内(うち社外取締役分7,200万円以内)とする旨が決議されております。当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)は同日時点で13名(うち社外取締役は3名)であり、本事業年度末日現在は11名(うち社外取締役は4名)であります。
また、2018年6月25日開催の第8期定時株主総会において、株式報酬型ストックオプション制度に代えて、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、上記年額8億4,000万円以内(うち社外取締役分7,200万円以内)の枠内において、社外取締役ではない取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を、年額2億円を上限として設定する旨が決議されております。当該株主総会決議において、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は3年から30年の間で当社の取締役会が予め定める期間とし、また、当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年160,000株以内(ただし、株式分割や株式併合等の場合には一定の調整がなされます。)、1株当たりの払込金額は、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において当社取締役会において決定するものとされております。社外取締役ではない取締役(監査等委員である取締役を除く。)は第8期定時株主総会終結時点で7名であり、本事業年度末日現在も7名であります。
監査等委員である取締役の報酬等に関しては、2016年6月24日に開催されました第6期定時株主総会において、同年10月1日付けで、年額2億円以内とする旨決議されております。監査等委員である取締役は同日時点で5名であり、本事業年度末日現在も5名であります。
④ 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬(業績連動報酬等を含む。)に関する事項
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の役員報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能することを企図して決定しており、基本報酬、業績連動報酬(会社業績報酬、個人業績報酬)及び株式報酬のそれぞれについて、上記①(イ)の方針に従い算出した額又は数を支給することとしております。各報酬の具体的な支給割合は、下表のとおりであります。
(役位ごとの役員報酬の割合)
(注)1.上表は、会社業績報酬及び個人業績報酬が業績評価指標の理論上の上限値及び下限値に基づく額を
支給した場合のモデルであり、当社グループの業績及び各取締役の役割・職責等の達成度等に応じ
て上記割合も変動いたします。
2.各取締役の役割及び職責等に応じて別途支給される定額の報酬は、本表の計算には組み込んでお
りません。
業績連動報酬のうち、会社業績報酬に関する当社の評価指標として、当社のグループ中期経営計画に基づき、EV成長率(グループROEV)、連結オペレーティングROE、連結ROE、資本充足率(経済価値)、資本充足率の改善幅(経済変動要因を除く。)、グループ修正利益、子会社からの配当金受取額、新契約価値及び株価(ベンチマーク比)を採用しております。
(2021-2023年度中期経営計画「Re-connect 2023」における業務報酬のKPI(業績評価指標))
(注)1.上記は業績報酬のうち会社業績に関するKPIであります。
2.グループ修正ROEは、「修正利益÷{純資産-のれん・確定利付資産含み損益(税後)・市場価格調整(MVA)関連損益累計(税後)等}」にて算出いたします。
3.フリーキャッシュは、会計資本、健全性規制、経済価値ベースの資本充足率(ESR)のうち最も厳格な基準における余剰資本であります。
4.TSRは、Total Shareholder Return(株主総利回り)の略語で、キャピタルゲインとインカムゲインを合わせた株主にとっての総合投資利回りを指します。
5.相対TSRは、以下の合計10社との比較であります。(HDとは、ホールディングスの略語であります。)
国内保険会社5社:株式会社かんぽ生命保険、株式会社T&Dホールディングス、東京海上ホールディングス株式会社、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社及びSOMPOホールディングス株式会社
グローバルで生命保険事業を展開し、日米市場等で当社グループと競合関係にある会社5社:Aflac Incorporated、AXA SA、Manulife Financial Corporation、MetLife Inc. 及び Prudential Financial, Inc.
各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の会社業績報酬については、毎年、報酬諮問委員会で審議の上、定時株主総会終了直後に開催される取締役会において、上記各評価指標の目標に対する達成度合に応じて支給額を決定し、支給額が決定された月の翌月から12か月間の報酬として支給しております。なお、会社業績報酬の評価指標のうち主要なものにつき、2019年3月期及び2020年3月期における目標及び実績は下表のとおりであります。下記の実績に基づく当社の会社業績の評価ランクは、2019年3月期及び2020年3月期ともに「Ⅲ-」となっております。
(会社業績報酬の主要な評価指標に係る目標及び実績)
(注)1.新契約価値は、当事業年度における新契約の成立時点の価値を表した指標であります。
2. 株価(ベンチマーク比)は2019年4月~2020年3月における当社株価の騰落率と、同期間のベンチマーク(TOPIX(東証株価指数)と東証業種別株価指数(保険業)の和半)の騰落率を比較したものであります。
また、業績連動報酬のうち、個人業績報酬については、健全なインセンティブとして機能するよう、各役員が担う役割・職責等を踏まえた一定の個人別の業績指標を設定し、その達成度を勘案した評価に、定量業績に表れない定性的な取組内容の評価を加味して、各役員の支給額を決定し、支給額が決定された月の翌月から12か月間の報酬として支給しております。個人業績報酬の対象となる各取締役の実績の評価は、毎年、報酬諮問委員会で審議の上、定時株主総会終了直後に開催される取締役会において行われます。2019年3月期の評価実績は「Ⅱ」から「Ⅲ-」までのランク、2020年3月期の評価実績は「Ⅱ」から「Ⅲ」までのランクとなっております。
(注)1 会社業績の評価は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ+、Ⅲ、Ⅲ-、Ⅳ、Ⅴの7段階(Ⅰが最も高く、Ⅲが標準)になります。(注)2 個人業績の評価は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ+、Ⅲ、Ⅲ-、Ⅳ、Ⅴ、Ⅴ-の8段階(Ⅰが最も高く、Ⅲが標準)になります。
⑤ 取締役の報酬等の総額等に関する事項
(注)1.業績連動報酬等に関する事項は、「④ 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬(業績連動報酬等を含む。)に関する事項」に記載のとおりであります。上表に記載の業績連動報酬等については、2019年3月期に係る実績に基づく2020年4月から2020年6月の3か月間の報酬等及び2020年3月期に係る実績に基づく2020年7月から2021年3月の9か月間の報酬等の合計額であります。
2. 非金銭報酬等である株式報酬は、株主価値向上への貢献意欲や士気を一層高め、株主の皆さまとの価値共有を可能な限り長期にわたって進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬であります。当該譲渡制限付株式は、譲渡制限期間を30年間とし、①当該譲渡制限期間中に任期満了又は定年その他当社の取締役会が相当と認める事由により当社又は当社の一定のグループ会社の役員等の地位のいずれかの地位を退任又は退職した場合、退任又は退職直後時点で譲渡制限を解除すること、及び②当該譲渡制限期間中に、交付対象の取締役が禁錮以上の刑に処せられた場合又は重要な法令違反等の一定の事由に該当し、当社の取締役会が相当と認めた場合には、当社が当該株式を無償取得できること等の条件が付されております。当該株式報酬の交付状況は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況」に記載のとおりであります。
3.社外取締役が当社から受け取った報酬以外の金額はありません。また、社外取締役が当社の親会社等から受け取った報酬等もありません。
4.上記には、2020年6月22日に当社を退任した取締役2名、および就任した取締役2名を含んでおります。
⑥ 役員報酬の決定プロセス
当社は取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の役員報酬について、基本報酬、業績連動報酬(会社業績報酬及び個人業績報酬)及び譲渡制限付株式報酬で構成しております。社外取締役については、基本報酬のみで構成しております。これら報酬の水準は、第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を活用し、設定することとしております。なお、当該報酬に関する体系及び個別の報酬額は、取締役会の任意の諮問機関である報酬諮問委員会にて審議し、取締役会においては、報酬諮問委員会の意見を尊重して決定いたします。
2021年3月期においては、報酬諮問委員会を8回開催し、主な審議テーマは以下のとおりであります。いずれも報酬諮問委員会で審議、決定した委員会案を取締役会に付議し、取締役会にて決議されております。
i) 個人別の役員報酬額
ii) 譲渡制限付株式報酬の割当て
iii) 役員報酬決定方針の決定
⑦ 提出会社の役員毎の連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりません。
⑧ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に関する事項
(ア)当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針として、報酬諮問委員会にて審議の上、取締役会の決議により「役員報酬決定方針」を定めております。なお、「役員報酬決定方針」は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に加え、執行役員(以下、総称して「役員」といいます。)の報酬に関する決定方針としても定めております。
(イ)当社の定める「役員報酬決定方針」は、以下のとおりです。
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役員報酬決定方針
1.目的
本方針は、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員(以下、総称して「役員」という。)の報酬に関する決定方針を定める。
2.基本方針および基本原則
役員報酬制度を当社グループの発展を担う役員に対する「公正な処遇」の重要な要素として位置付け、次の事項を基本方針および基本原則とする。
(1)基本方針
ア 公正な処遇を構成するものであること
イ グループの持続的価値創造の実現に対する貢献を評価・報奨するものであること
ウ 適切でかつ競争力のある内容・水準であること
(2)基本原則
ア 責任・期待値に応じた報酬
各役員の基本報酬は、積み重ねた知識・経験等に加え、求める責任や期待値等を柔軟に反映した内容とする。
イ グループとして重視する戦略との整合
中期経営計画をはじめとした第一生命グループの経営戦略・目標との整合性を確保する。また第一生命グループを支える人財を獲得・維持するために必要な制度設計とする。
ウ 会社・個人業績との連動
業績向上に対する健全なインセンティブ強化として、業績連動報酬や株式報酬制度を導入する。またその前提として、各役員が担う役割・職責の明確化とこれに基づく業績評価を行い、各役員の業績向上に対する貢献を的確に評価する。
エ あらゆるステークホルダーとの利益共有
中長期的な経営戦略に基づき定める指標を業績連動報酬の評価に用いるほか、株式報酬制度を導入することで、お客さまや株主の皆さまをはじめとした様々なステークホルダーとの利益共有により、企業の持続的成長を通じた株主価値向上への一層強い意識付けを図るものとする。
オ 適切な報酬水準
業種等を考慮した第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を参照しつつ、適切な報酬水準を決定する。
カ 客観性・透明性の確保
役員報酬決定にあたっては、客観性を担保するために、社外委員を過半とする報酬諮問委員会にて審議のうえ、当社の取締役会にて決定する。
また、役員報酬に関する基本的な考え方その他の重要事項の積極的な開示等を通じて、役員報酬と企業価値向上との関連をチェックするために必要な情報提供を行い、株主をはじめとしたステークホルダーに対するアカウンタビリティを果たす。
3.手続き
役員の報酬に関する体系ならびに個別の報酬額について、報酬諮問委員会にて審議、取締役会にて決定する。
4.役員報酬の構成
役員(社外取締役を除く)の報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、基本報酬、業績連動報酬(会社業績報酬、個人業績報酬)および株式報酬にて構成する。また、各報酬の支給割合については、業績連動報酬を短期的なインセンティブ、株式報酬を中長期的な経営目標の達成、企業価値向上へのインセンティブと位置付けた上で、上記持続的な成長に向けた健全なインセンティブとして適切に機能するよう定める。
役員のうち社外取締役については、基本報酬のみで構成する。
(1)基本報酬
職責等に応じた定額報酬
(2)会社業績報酬
短期的な業績向上のインセンティブとして、中期経営計画をはじめとする第一生命グループの経営目標を踏まえ選定する指標における目標値の達成度に連動
(3)個人業績報酬
各役員が担う役割・職責等の達成度に連動
(4)株式報酬
中長期的な経営目標の達成、企業価値向上へのインセンティブとして、役位毎の基準額を基に譲渡制限が付された株式を割当
5.報酬の支払時期等
(1)基本報酬、会社業績報酬および個人業績報酬は、月例報酬とし、毎月支払う。
(2)株式報酬は、取締役会で定める日に支給する。
6.制定・改廃
本方針は、報酬諮問委員会で審議の上、取締役会がこれを定め、必要に応じて見直すものとする。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(ウ)本事業年度の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとしての適切性等について、客観性を担保するため、社外取締役である委員を過半とする報酬諮問委員会にて審議のうえ、最終的に、取締役会において個人別の具体的な報酬等の額及び内容が決定されていること等から、「役員報酬決定方針」に沿うものであると判断しております。
② 監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に関する事項
当社は、取締役会が定める「コーポレートガバナンス方針」において、監査等委員である取締役の報酬については基本報酬のみで構成し、報酬の水準は、第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を活用し、設定する旨を定めており、監査等委員会において本方針に基づき、個人別の報酬等の額を協議、決定しております。
③ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関しては、2016年6月24日に開催されました第6期定時株主総会において、同年10月1日付けで、年額8億4,000万円以内(うち社外取締役分7,200万円以内)とする旨が決議されております。当社取締役(監査等委員である取締役を除く。)は同日時点で13名(うち社外取締役は3名)であり、本事業年度末日現在は11名(うち社外取締役は4名)であります。
また、2018年6月25日開催の第8期定時株主総会において、株式報酬型ストックオプション制度に代えて、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、上記年額8億4,000万円以内(うち社外取締役分7,200万円以内)の枠内において、社外取締役ではない取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬等の額を、年額2億円を上限として設定する旨が決議されております。当該株主総会決議において、譲渡制限付株式の譲渡制限期間は3年から30年の間で当社の取締役会が予め定める期間とし、また、当社が対象取締役に対して発行又は処分する普通株式の総数は、年160,000株以内(ただし、株式分割や株式併合等の場合には一定の調整がなされます。)、1株当たりの払込金額は、対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において当社取締役会において決定するものとされております。社外取締役ではない取締役(監査等委員である取締役を除く。)は第8期定時株主総会終結時点で7名であり、本事業年度末日現在も7名であります。
監査等委員である取締役の報酬等に関しては、2016年6月24日に開催されました第6期定時株主総会において、同年10月1日付けで、年額2億円以内とする旨決議されております。監査等委員である取締役は同日時点で5名であり、本事業年度末日現在も5名であります。
④ 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬(業績連動報酬等を含む。)に関する事項
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の役員報酬は、持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能することを企図して決定しており、基本報酬、業績連動報酬(会社業績報酬、個人業績報酬)及び株式報酬のそれぞれについて、上記①(イ)の方針に従い算出した額又は数を支給することとしております。各報酬の具体的な支給割合は、下表のとおりであります。
(役位ごとの役員報酬の割合)
基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | 合計 | ||
会社業績報酬 | 個人業績報酬 | ||||
会長及び社長 | 22%~64% | 66%~0% | - | 12%~36% | 100% |
副会長執行役員 | 30%~69% | 43%~0% | 14%~0% | 13%~31% | |
副社長執行役員 | 34%~71% | 39%~0% | 13%~0% | 14%~29% | |
専務執行役員 | 40%~73% | 34%~0% | 12%~0% | 14%~27% | |
常務執行役員 | 46%~75% | 19%~0% | 19%~0% | 15%~25% |
(注)1.上表は、会社業績報酬及び個人業績報酬が業績評価指標の理論上の上限値及び下限値に基づく額を
支給した場合のモデルであり、当社グループの業績及び各取締役の役割・職責等の達成度等に応じ
て上記割合も変動いたします。
2.各取締役の役割及び職責等に応じて別途支給される定額の報酬は、本表の計算には組み込んでお
りません。
業績連動報酬のうち、会社業績報酬に関する当社の評価指標として、当社のグループ中期経営計画に基づき、EV成長率(グループROEV)、連結オペレーティングROE、連結ROE、資本充足率(経済価値)、資本充足率の改善幅(経済変動要因を除く。)、グループ修正利益、子会社からの配当金受取額、新契約価値及び株価(ベンチマーク比)を採用しております。
(2021-2023年度中期経営計画「Re-connect 2023」における業務報酬のKPI(業績評価指標))
視点 | KPI | 選定理由 |
経済価値 | グループROEV | 中期経営計画にて掲げる項目と整合的であり、特に経済価値ベースでの資本効率向上と将来利益の確保を取締役に意識づけるため |
グループ新契約価値 | ||
フリー キャッシュ | 市場関連リスク削減 | 中期経営計画にて掲げる項目と整合的であり、特に持続的な企業価値向上に向けた財務・事業戦略上の柔軟性・安定性確保を取締役に意識づけるため |
フリーキャッシュフロー | ||
会計利益 | グループ修正ROE | 中期経営計画にて掲げる項目と整合的であり、特に企業価値向上に向けた会計ベースでの資本効率向上とステークホルダーへの還元原資の確保を取締役に意識づけるため |
グループ修正利益 | ||
市場評価 | 相対TSR | 中期経営計画にて掲げる項目と整合的であり、特に事業活動に対する市場評価による株主価値の変動と取締役報酬との利害共有の関係性を高め、取締役による企業価値向上への意識を高めるため |
健全性 | 資本充足率(ESR) | 中期経営計画にて掲げる項目と整合的であり、特に安定した経営戦略遂行に向けた市場環境変化等へのストレス余力の向上を取締役に意識づけるため |
(注)1.上記は業績報酬のうち会社業績に関するKPIであります。
2.グループ修正ROEは、「修正利益÷{純資産-のれん・確定利付資産含み損益(税後)・市場価格調整(MVA)関連損益累計(税後)等}」にて算出いたします。
3.フリーキャッシュは、会計資本、健全性規制、経済価値ベースの資本充足率(ESR)のうち最も厳格な基準における余剰資本であります。
4.TSRは、Total Shareholder Return(株主総利回り)の略語で、キャピタルゲインとインカムゲインを合わせた株主にとっての総合投資利回りを指します。
5.相対TSRは、以下の合計10社との比較であります。(HDとは、ホールディングスの略語であります。)
国内保険会社5社:株式会社かんぽ生命保険、株式会社T&Dホールディングス、東京海上ホールディングス株式会社、MS&ADインシュアランス グループ ホールディングス株式会社及びSOMPOホールディングス株式会社
グローバルで生命保険事業を展開し、日米市場等で当社グループと競合関係にある会社5社:Aflac Incorporated、AXA SA、Manulife Financial Corporation、MetLife Inc. 及び Prudential Financial, Inc.
各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の会社業績報酬については、毎年、報酬諮問委員会で審議の上、定時株主総会終了直後に開催される取締役会において、上記各評価指標の目標に対する達成度合に応じて支給額を決定し、支給額が決定された月の翌月から12か月間の報酬として支給しております。なお、会社業績報酬の評価指標のうち主要なものにつき、2019年3月期及び2020年3月期における目標及び実績は下表のとおりであります。下記の実績に基づく当社の会社業績の評価ランクは、2019年3月期及び2020年3月期ともに「Ⅲ-」となっております。
(会社業績報酬の主要な評価指標に係る目標及び実績)
視点 | 評価指標 | 目標 (2019年3月期) (2020年3月期) | 実績 (2019年3月期) (2020年3月期) |
資本効率 | EV成長率(グループROEV) | 8% | △1% |
8% | △3% | ||
健全性 | 資本充足率(経済価値) | 100%以上 | 169% |
100%以上 | 178% | ||
利益指標 | グループ修正利益 | 2,300億円程度 | 2,363億円 |
2,400億円程度 | 2,745億円 | ||
グループ新契約価値 | 1,900億円程度 | 1,987億円 | |
1,800億円程度 | 1,520億円 | ||
市場評価 | 株価(ベンチマーク比) | ベンチマーク超過 | △15% |
ベンチマーク超過 | △3% |
(注)1.新契約価値は、当事業年度における新契約の成立時点の価値を表した指標であります。
2. 株価(ベンチマーク比)は2019年4月~2020年3月における当社株価の騰落率と、同期間のベンチマーク(TOPIX(東証株価指数)と東証業種別株価指数(保険業)の和半)の騰落率を比較したものであります。
また、業績連動報酬のうち、個人業績報酬については、健全なインセンティブとして機能するよう、各役員が担う役割・職責等を踏まえた一定の個人別の業績指標を設定し、その達成度を勘案した評価に、定量業績に表れない定性的な取組内容の評価を加味して、各役員の支給額を決定し、支給額が決定された月の翌月から12か月間の報酬として支給しております。個人業績報酬の対象となる各取締役の実績の評価は、毎年、報酬諮問委員会で審議の上、定時株主総会終了直後に開催される取締役会において行われます。2019年3月期の評価実績は「Ⅱ」から「Ⅲ-」までのランク、2020年3月期の評価実績は「Ⅱ」から「Ⅲ」までのランクとなっております。
(注)1 会社業績の評価は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ+、Ⅲ、Ⅲ-、Ⅳ、Ⅴの7段階(Ⅰが最も高く、Ⅲが標準)になります。(注)2 個人業績の評価は、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ+、Ⅲ、Ⅲ-、Ⅳ、Ⅴ、Ⅴ-の8段階(Ⅰが最も高く、Ⅲが標準)になります。
⑤ 取締役の報酬等の総額等に関する事項
役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 | ||||
基本報酬 | 業績連動報酬 | 株式報酬 | その他 | ||||
会社 業績報酬 | 個人 業績報酬 | ||||||
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) | 383 | 183 | 96 | 27 | 75 | 1 | 9 |
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) | 63 | 63 | - | - | - | - | 4 |
監査等委員である取締役 (社外取締役を除く。) | 78 | 78 | - | - | - | 0 | 2 |
監査等委員である社外取締役 | 50 | 50 | - | - | - | - | 3 |
(注)1.業績連動報酬等に関する事項は、「④ 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬(業績連動報酬等を含む。)に関する事項」に記載のとおりであります。上表に記載の業績連動報酬等については、2019年3月期に係る実績に基づく2020年4月から2020年6月の3か月間の報酬等及び2020年3月期に係る実績に基づく2020年7月から2021年3月の9か月間の報酬等の合計額であります。
2. 非金銭報酬等である株式報酬は、株主価値向上への貢献意欲や士気を一層高め、株主の皆さまとの価値共有を可能な限り長期にわたって進めることを目的とする譲渡制限付株式報酬であります。当該譲渡制限付株式は、譲渡制限期間を30年間とし、①当該譲渡制限期間中に任期満了又は定年その他当社の取締役会が相当と認める事由により当社又は当社の一定のグループ会社の役員等の地位のいずれかの地位を退任又は退職した場合、退任又は退職直後時点で譲渡制限を解除すること、及び②当該譲渡制限期間中に、交付対象の取締役が禁錮以上の刑に処せられた場合又は重要な法令違反等の一定の事由に該当し、当社の取締役会が相当と認めた場合には、当社が当該株式を無償取得できること等の条件が付されております。当該株式報酬の交付状況は、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況」に記載のとおりであります。
3.社外取締役が当社から受け取った報酬以外の金額はありません。また、社外取締役が当社の親会社等から受け取った報酬等もありません。
4.上記には、2020年6月22日に当社を退任した取締役2名、および就任した取締役2名を含んでおります。
⑥ 役員報酬の決定プロセス
当社は取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の役員報酬について、基本報酬、業績連動報酬(会社業績報酬及び個人業績報酬)及び譲渡制限付株式報酬で構成しております。社外取締役については、基本報酬のみで構成しております。これら報酬の水準は、第三者による国内企業経営者の報酬に関する調査等を活用し、設定することとしております。なお、当該報酬に関する体系及び個別の報酬額は、取締役会の任意の諮問機関である報酬諮問委員会にて審議し、取締役会においては、報酬諮問委員会の意見を尊重して決定いたします。
2021年3月期においては、報酬諮問委員会を8回開催し、主な審議テーマは以下のとおりであります。いずれも報酬諮問委員会で審議、決定した委員会案を取締役会に付議し、取締役会にて決議されております。
i) 個人別の役員報酬額
ii) 譲渡制限付株式報酬の割当て
iii) 役員報酬決定方針の決定
⑦ 提出会社の役員毎の連結報酬等の総額
連結報酬等の総額が1億円以上である役員はおりません。
⑧ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。