訂正有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2022/10/18 16:32
【資料】
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【項目】
128項目
(3) 【監査の状況】
① 内部監査、監査役監査、会計監査の状況及び内部統制部門との関係
ア 内部監査
代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査部を置き、従業員20名(2020年4月1日時点)によって内部監査を行っています。内部監査部は、業務監査及び財務報告に係る内部統制に関する監査を主たる業務として、年度監査計画に基づき、当社グループを対象に内部監査を実施しています。内部統制の整備・運用状況について、代表取締役社長兼CEOの指揮下で独立の立場から評価を実施し、不備を発見した場合は被監査部門及び内部統制部門に通知し、改善を促しています。改善状況のフォローアップも実施し、当社グループの業務が適正に行われるよう努めています。
イ 監査役監査
監査役監査については、4名の監査役(うち社外監査役2名)で監査役会を構成し、監査役会は原則として月1回開催しており、監査の方針と職務の分担を定め、監査計画に基づいて取締役の職務執行を監査しています。特に、当社グループ全体の内部統制、コンプライアンス及びリスク管理体制等に関しては、重点的に監査を行っています。また、当社の監査役は、会計監査人からの定期的な監査報告に加えて主要な子会社の監査役等から国内外関係会社に対する監査結果について定期的に報告を受ける等、子会社の監査役等との情報の共有及び連携を図ることにより、監査活動の十分な時間確保や不正不備・問題点の早期把握と対応勧告等を含めた監査の有効性及び効率性の向上に努めています。当社の監査役及び監査役会は、取締役の職務の執行に対する監査の一環として、内部統制の整備及び運用状況を監視及び検証し、監査の過程において必要に応じて内部統制部門及び内部監査部門の報告を受けています。また、当社は、社外監査役を含む全ての監査役の職務を補助するために監査役補佐担当を任命しています。
(監査役会の出席状況及び主な活動状況)
第60期の1年間(2019年4月1日~2020年3月31日)における監査役会の開催回数は、13回です。
また、監査役会への監査役の出席状況及び主な活動状況は、次のとおりです。
氏名出席状況及び主な活動状況
常勤監査役長 嶋 由 紀 子(注1)当事業年度開催の監査役会13回の全てに出席しました。主に当社事業運営に関する知識・見地から意見を述べています。また、常勤監査役として代表取締役、社内外取締役、執行役員及び会計監査人との面談及び意見交換を適宜行っています。
常勤監査役藤 原 章 一(注2)当事業年度開催の監査役会13回の全てに出席しました。主に当社のIT戦略及び事業運営に関する知識・見地から意見を述べています。また、常勤監査役として代表取締役、社内外取締役、執行役員及び会計監査人との面談及び意見交換を適宜行っています。
社外監査役井 上 広 樹(注3)当事業年度開催の監査役会13回の全てに出席しました。弁護士としての経験を通じて培った企業法務に関する高い見識に基づき、社外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行っています。
社外監査役西 浦 泰 明(注4)当事業年度開催の監査役会13回の全てに出席しました。米国公認会計士として培った会計知識と高い見識に加え、ビジネスアドバイザーとして培った豊富な国際経験に基づき、社外監査役として中立的かつ客観的な観点から発言を行っています。

(注1)当社執行役員及び㈱リクルートスタッフィング代表取締役社長等を歴任し、当社の事業運営に関する相当程度の知見があります。
(注2)当社システム部門責任者及び当社執行役員等を歴任し、当社のIT戦略及び事業運営に関する相当程度の知見があります。
(注3)長島・大野・常松法律事務所マネージング・パートナー等を歴任し、弁護士として専門的な知識及び経験を有しています。
(注4)デロイト&トウシュ LLP パートナー及びデロイト&トウシュ LLP 日系企業サービスグループ 米国西部地域リーダー等を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
第60期の1年間における監査役会の主な検討事項は以下のとおりです。
(a) 業務監査に係る監査活動
監査役及び監査役会は、業務監査項目に対し、以下の監査活動を行いました。
・ 取締役会や経営戦略会議・各種委員会等の重要会議へ出席し、執行状況について確認し、必要に応じて説明を求め、意見表明しました。
・ 内部統制システムの整備及び運用状況等について、内部統制部門や内部監査部門より定期に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見表明しました。
・ 代表取締役、社外取締役、社内取締役及び執行役員等との意思疎通及び情報の交換を図り、監査項目についての情報収集と意見交換を実施しました。
・ 重点監査項目(第60期はコーポレートガバナンスとグループリスクマネジメント)を定めて、監査上の重要な発見事項等について検討及び審議しました。
・ 重点監査項目に対する監査状況について、取締役会への報告を半期ごとに実施しました。
(b) 会計監査に係る監査活動
監査役及び監査役会は、会計監査項目に対し、以下の監査活動を行いました。
・ 会計監査人の年次会計監査計画を事前に確認し、監査報酬等への同意の可否について審議しました。
・ 四半期・年度末決算に対する会計監査人の監査意見等及び提言事項を聴取及び検討しました。
・ 会計監査人が実施する海外連結子会社を含む当社グループへの会計監査のうち、重要なものについて、情報を受領し、意見交換を行いました。
・ 会計監査人の評価を実施し必要な改善を要請するとともに、会計監査人の選解任について方針を審議しました。
ウ 会計監査の状況
(a) 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
(b) 継続監査期間
1984年以降
(c) 業務を執行した公認会計士
室橋 陽二
三ッ木 最文
三木 拓人
(d) 監査業務に係る補助者の構成
公認会計士23名、その他22名
(e) 監査法人の選定方針と理由
当社は、品質管理体制、独立性及び専門性の有無、当社がグローバルに展開する事業分野への理解度等を総合的に勘案し検討した結果、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選定しています。
(f) 監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会に提案します。
監査役会は、上記方針に基づき会計監査人を評価しています。監査役会は、会計監査人からの定期的な監査報告の場における議論を通じて、会計監査人の職務遂行の適正性を評価しています。あわせて、会計監査人の独立性確保に関する報告を受けると同時に、その場での意見交換を通じて、会計監査人の独立性及び専門性の確認を行っています。また、会計監査人への年次評価として、監査役会は経理部門と共に評価基準を作成し、会計監査人の事業執行現場における監査業務の実態を調査把握し、評価を行っています。
(g) その他
会計監査人及び当社監査に従事する会計監査人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、会計監査人は、代表取締役から提出された内部統制報告書を受け、内部統制監査を実施し、内部統制の整備及び運用状況を監視及び検証し、監査の過程において必要に応じて内部統制部門の報告を受けています。あわせて会計監査人は、経営者等とのディスカッションを実施し、事業内容や経営環境等の動向といった概括的な状況を理解し、内部統制や不正リスクについての経営者の評価を理解するなどを行っています。
② 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携
当社の監査体制は、監査役監査、監査法人による専門的な立場からの会計監査を主体とした監査及び内部監査から構成される三様監査を採用しています。監査役監査及び会計監査は法定監査であり、内部監査は経営トップの意志に基づき、内部統制システムについて独立的評価を行うとともに社内不祥事を防止することを主眼にする任意監査です。内部監査部、監査役及び会計監査人との相互連携については、監査役会において会計監査人及び内部監査部から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求める他、主として常勤監査役が定期的に、個別に情報交換を行っています。内部監査部においても、監査役ないし監査役会から要請があった場合には、適宜報告及び情報交換を行う他、会計監査人とも個別に情報交換を行っています。内部監査部、監査役及び会計監査人と内部統制部門との関係については上記①に記載のとおりです。
③ 監査報酬の内容等
ア 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社454138753
連結子会社3571432
490853156

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、コンフォート・レター作成業務等です。
イ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(アを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社-5-1
連結子会社4253251529
4253851530

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、各種アドバイザリー業務等です。
ウ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
エ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、前連結会計年度までの監査内容及び監査公認会計士等から提示された当連結会計年度の監査計画の内容等を総合的に勘案して決定しています。
オ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。

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