訂正有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2022/10/18 16:32
【資料】
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【項目】
128項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① 企業統治の体制の概要等について
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社グループでは、基本理念、ビジョン(目指す世界観)、ミッション(果たす役割)、バリューズ(大切にする価値観)から成るリクルートグループ経営理念を定めています。
基本理念
私たちは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現を目指す。
ビジョン(目指す世界観)
Follow Your Heart
ミッション(果たす役割)
まだ、ここにない、出会い。
より速く、シンプルに、もっと近くに。
バリューズ(大切にする価値観)
新しい価値の創造
個の尊重
社会への貢献
取締役会はこのリクルートグループ経営理念に基づいて、長期的に発展し、個人ユーザー・企業クライアント・株主・従業員・取引先・社会及び地域等、当社が重要と位置づけている全てのステークホルダーにとって魅力的な企業として継続的に企業価値及び株主価値を向上させていく上で、コーポレート・ガバナンスを重視しています。
(企業統治の体制の概要)
当社は、機関設計として監査役会設置会社を選択しています。株主が選任した監査役が、取締役会から独立した機関として取締役の職務執行を監査する監査役制度を基礎として、経営の透明性、健全性、及び効率性の向上を図るコーポレート・ガバナンス体制の構築と強化に取り組んでいます。具体的には、独立性の高い社外取締役・社外監査役の複数任用や、取締役会の諮問機関として指名、評価、報酬、コンプライアンス、リスクマネジメント及びサステナビリティ等の委員会を任意設置しています。なお、指名、評価、報酬委員会については、独立社外取締役が委員長を務め、かつ、社外委員が過半数を構成することで、独立性を強化しています。
加えて当社は、迅速な意思決定や業務執行機能の強化を目的に、執行役員制度を導入するとともに、CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置しています。経営戦略会議では、CEOが業務執行上の重要な課題について決定するにあたり、必要な事項の協議を行っています。また、当社グループは、戦略的なマネジメント単位として戦略ビジネスユニット(Strategic Business Unit、以下、「SBU」という。)を設置し、SBU配下の子会社及び事業を統括する会社として、SBU統括会社を設置しています。当社の取締役会は、経営の基本方針や重要事項を決定し責任範囲を明確にした上で、経営戦略会議や各SBU統括会社の取締役会等に対して業務執行の決定に関する一定の権限を委譲しています。
当社は、迅速な意思決定及び効果的な内部統制の両面で、当社の企業統治を充分に機能させていくことを企図しています。
(コーポレート・ガバナンス体制図)
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりです。

各SBUの統括会社は、以下のとおりです(2020年6月30日時点)。
HRテクノロジーSBU:RGF OHR USA, Inc.
メディア&ソリューションSBU:㈱リクルート
人材派遣SBU:RGF Staffing B.V.
SBUにおける重要な意思決定は、SBU統括会社の取締役会で行っています。SBU統括会社の取締役会の過半数は、当社から派遣される非業務執行取締役で構成されています。また、各SBUの責任者は、当社の執行役員が兼任しています。
(取締役会)
a. 取締役会の役割
取締役会は、中長期的な企業価値及び株主価値向上を実現させるために、(ⅰ)経営の基本方針の決定、(ⅱ)経営監督、(ⅲ)グループに大きな影響を与えうる業務執行の決定、(ⅳ)法令で定められた専決事項の決定、に関する責任を担っています。
取締役会は、原則として月1回開催しています。
また、取締役会から各取締役・執行役員に対する権限委譲の考え方として、一定金額以上の投資案件や基幹人事等の、当社のコーポレート・ガバナンス及び連結業績に多大な影響を与えうる議案については取締役会において決裁し、それ以外の議案については、可能な限り経営戦略会議等で決裁する運用としています。権限委譲の範囲については決裁権限表を制定の上、権限配分の実効性を随時見直し、取締役会にて毎年度に1回以上の改定を決議しています。
b. 取締役会の構成
取締役会は、6名の取締役で構成しており、うち2名は独立社外取締役です(2020年6月30日時点)。
当社は、当社の事業内容及び展開地域並びに当社のステークホルダーである個人ユーザー、企業クライアント及び従業員の属性等の多様化が急速に進む中、取締役会における多様性を確保することが、取締役会の議論の質的向上に寄与し、当社の長期的成長に向けたイノベーション促進に不可欠であると考えています。
また、取締役会の規模としては、質の高い議論を行える適正規模にすることが望ましいと考えています。そのため、当社定款において取締役の人数を11名以内と定めています。
c. 取締役の選定方針
取締役候補者の選定を行うにあたっては、多様性を担保した候補者群から、スキル、リーダーシップ、バックグラウンド、判断力、人格、見識及び経験等を考慮し、取締役の職務と責任を全うできる候補者を選定する方針です。また、現任取締役の再任にあたっては、上記要素に加えて、任期、業績、取締役会における貢献度等も考慮します。
当社は、2021年6月までの定時株主総会における取締役選任議案に、少なくとも1人の女性取締役候補者を含める方針を2019年5月に公表しています。この方針に則り、2020年6月30日に開催した定時株主総会において女性取締役候補を上程し、決議されました。
また、当社は業務執行から一定の距離を置く独立性の高い社外取締役の構成比率を全体の取締役構成の3分の1以上とする方針です。この方針に則り、2020年6月30日時点においては、取締役6名のうち2名を独立社外取締役として東京証券取引所に届出を行っています。社外取締役候補者の選定にあたっては、上述の選定方針に加えて、グローバル企業や上場企業での経営経験の有無を重視しています。
独立社外取締役については、以下の役割を期待しています。
ⅰ.当社に必要なグローバル企業や上場企業の経営経験を通じ、中長期的な企業価値及び株主価値の向上に向けた助言を頂く
ⅱ.社外取締役が委員長・委員を務める指名、評価、報酬の3つの委員会を通じ、取締役及び執行役員の選解任、報酬、評価に関する事項の検討に主体的に関与頂く
ⅲ.取締役と会社の間で利益相反の可能性のある事項については、決裁機関を取締役会とし、独立社外取締役・社外監査役のいる場で利益相反を監督頂く
また、当社は、上述の役割を果たせるように、以下の取り組みを実施しています。
ⅰ.取締役・執行役員による適切なリスクテイクを支える環境整備の一環として、コンプライアンス委員会及びリスクマネジメント委員会の議論内容について、取締役会に適宜共有した上で、議論を行う
ⅱ.取締役会において様々なステークホルダーの観点から発言頂くために、サステナビリティ委員会の議論内容や株主からの意見について、取締役会で適宜共有した上で、議論を行う
加えて、業務執行には携わらない、インターネットビジネスにおける高い知見を有する非業務執行取締役を1名選任しています。
(監査役会)
a. 監査役会の役割
監査役会は、(ⅰ)監査計画に基づいた取締役会の職務遂行および内部統制システムの整備・運用状況等の監査、(ⅱ)会計監査人の適正性および職務遂行状況の評価、に関する責任を担っています。
全ての監査役は、取締役の職務執行の監督のために取締役会に参加しています。加えて、経営戦略会議において、少なくとも1名以上の常勤監査役の参加を成立要件とすることで、監督機能の強化を図っています。
また、監査役会は、原則として月1回開催しています。
b. 監査役会の構成
監査役会は、4名の監査役で構成しており、うち2名は社外監査役です(2020年6月30日時点)。なお、監査役会の構成員の半数以上を社外監査役としなければならない法令要件を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を1名選任しています。
c. 監査役の選定方針
監査役候補者の選定を行うに当たっては、適切な経験・能力及び必要な財務・会計・法務に関する知識を有する適任者を選定する方針です。当社グループの事業理解が深い2名の常勤監査役に加えて、社外監査役として、法律専門家及び財務・会計の専門家をそれぞれ1名選任しています(2020年6月30日時点)。
全ての監査役は、当社の費用負担で、財務・会計・法務等の監査に必要な知識を随時アップデートする取り組みを行っています。具体的には、日本監査役協会や外部監査人から提供される研修・勉強会等への参加を通じて、最新の会計基準や監査上の重要事項に対する理解を深めています。
(指名、評価、報酬委員会)
取締役及び執行役員の指名、評価、報酬決定に当たっては、透明性及び客観性を高めるために、取締役会の諮問機関である任意の指名委員会・評価委員会・報酬委員会において、社外委員を中心に審議を行う方針です。
具体的な手続きとして、毎期、独立役員である社外取締役が議長を務める指名委員会、評価委員会、報酬委員会にて審議し、取締役会にて決議しています。各委員会の役割は以下のとおりです。
・指名委員会
社長兼CEOの指名及びサクセッション、また、取締役候補者及び執行役員の指名プロセスの妥当性、解任について審議を行います。
社長兼CEOについては、指名委員会の審議を踏まえて取締役会にて選任しています。サクセッションプランニングにおいては、経営戦略に基づき、あるべきガバナンス体制と求める人材要件を定めた上で、現任の交代時期を見据えた後継者候補の育成計画の策定とその進捗をモニタリングしています。また、社長兼CEOの解任については、当社の業績等の適切な評価を踏まえその機能を十分発揮していないと認められる場合に検討することとし、指名委員会にて審議・答申の上、取締役会に上申することとしています。
取締役候補者及び執行役員の指名については、中長期的なガバナンス方針と、社長兼CEOサクセッションのタイミングを勘案しながら、ベストな経営体制について協議しており、選任の原案作成から取締役会での決議までのプロセス全体の妥当性について審議しています。また、取締役及び執行役員の解任については、法令に違反する等により当社の企業価値を著しく毀損したと認められる場合に検討することとしています。具体的な手続きとして、該当する取締役及び執行役員の解任の是非について、指名委員会にて審議・答申の上、取締役会に上申することとしています。
・評価委員会
取締役及び執行役員の評価制度並びに取締役の個別評価について審議を行います。
・報酬委員会
取締役及び執行役員の報酬制度並びに取締役の個別報酬額について審議を行います。
(経営戦略会議及び指名、評価、報酬委員会を除く任意の委員会の概要)
・コンプライアンス委員会
取締役会の諮問機関。委員長は代表取締役社長兼CEO。当社グループのコンプライアンスに関するテーマ及び施策についての審議を行う委員会
・リスクマネジメント委員会
取締役会の諮問機関。委員長はリスクマネジメント本部担当取締役。当社グループのリスクに関する重点テーマおよび施策について審議を行う委員会
・サステナビリティ委員会
取締役会の諮問機関。委員長は経営企画本部担当取締役。グループサステナビリティ活動の推進に向けた戦略策定及び進捗管理等の審議を行う委員会
・経営戦略会議
CEOの諮問機関。議長はCEO、構成員は業務執行取締役、執行役員及び常勤監査役。投資案件や人事等の議案のうち、取締役会から権限委譲された事項等について審議を行う会議
・人材開発委員会
経営戦略会議の諮問機関。当社の執行役員が参加し、グループの基幹人材の育成計画、配置及び育成状況についての審議を行う委員会
・倫理委員会
取締役会及び経営戦略会議の諮問機関。当社従業員等の懲戒処分の事前審議を行う委員会
(2020年6月30日時点の取締役会、監査役会、経営戦略会議、各委員会の構成)

(注1)監査役は、日本の会社法上、取締役の職務執行を監査する者として取締役会への出席義務があります。
(注2)サステナビリティ委員会の社外有識者は、他2~3名を想定し検討中です。
(2020年3月期の取締役会、監査役会、各委員会の開催及び各構成員の出席状況)

(注1)2019年6月19日の定時株主総会で当社取締役に選任されて以降、合計11回の取締役会を開催。
(注2)構成員に追加されて以降、1回の委員会を開催。
② 内部統制システム整備の状況
当社及び当社子会社の業務の適正を確保するための体制(2020年4月7日開催の取締役会で決議)の内容は、以下のとおりです。
ア 当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.当社は、社外取締役を含む取締役会を設置し、当社グループ全体における重要な意思決定を行う。
b.当社は、社外監査役を含む監査役会を設置する。当社の各監査役は、当社監査役会が定めた監査基準の下当社の取締役会その他重要会議への出席及び業務執行状況の調査等を通じ、当社の取締役の職務執行の監査を行う。
c.当社は、社外取締役を委員長とした指名委員会、評価委員会及び報酬委員会を設置し、当社の取締役及び執行役員の指名又は選任、評価及び報酬等について審議を行う。
d.当社は、SBU統括会社の取締役会の過半を構成するように取締役を派遣し、SBU統括会社の経営を監督する。
e.当社に代表取締役社長兼CEO直轄の内部監査所管部署を設置し、当社グループの役職員等による業務が法令、定款又は規程に違反していないか監査する。
f.当社は、「リクルートグループ倫理綱領」を制定し、当社グループの全ての役職員等に周知させる。
g.当社は、当社子会社の自主独立の精神を尊重しつつ、一体的なグループ経営を実現するため、意思決定、投資管理、ファイナンス、人事管理、リスクマネジメント及びコンプライアンス等に関する当社グループ統一の規程として「リクルートグループ規程」を制定する。
h.当社グループは、反社会的勢力との取引関係を含めた一切の関係を遮断する体制を構築する。
i.当社は、当社グループのコンプライアンスに関する基本方針を定める「リクルートグループコンプライアンス規程」を制定する。当社の取締役会は、当社グループ全体におけるコンプライアンス責任者を任命した上、コンプライアンス所管部署を設置し、当社グループのコンプライアンスに関する基本方針の決定及び実効性のモニタリングを行う。また、当社の代表取締役社長兼CEOは、自らが委員長となってコンプライアンス委員会を開催し、各SBUにおけるコンプライアンスの実効性の評価を行った上、経営戦略会議において当社グループ全体のコンプライアンスの活動計画の決定を行う。
j.SBU統括会社の取締役会は、各SBUにおけるコンプライアンス責任者を任命した上、コンプライアンスに関する基本方針の決定及び実効性のモニタリングを行う。また、SBU統括会社の代表取締役社長は、自らが委員長となってコンプライアンス委員会を開催し、SBUにおけるコンプライアンスの実効性の評価や活動計画の決定・点検を行う。
k.当社子会社の代表取締役社長は、各社におけるコンプライアンス責任者を任命した上、各社におけるコンプライアンスの実効性の評価や活動計画の決定・点検を行う。
l.当社及び当社子会社は、内部通報窓口及び職場のハラスメントに関する相談窓口等、当社グループの役職員等が内部統制に関する問題を発見した場合に、迅速に当社又は当社子会社のコンプライアンス所管部署に情報伝達する体制を構築する。報告又は通報を受けたコンプライアンス所管部署は、その内容を調査し、対応策を当社グループ内の関係部署と協議の上決定し、実施する。
m.当社及び当社子会社は、倫理綱領及び社内規程の遵守等を図るために、役職員等に対して、必要な教育を企画し、実施する。
n.当社及び当社子会社は、法令違反、社内規程違反その他コンプライアンス違反行為が明らかになった場合には、当該行為に関与した役職員等に対し、厳正な処分を課す。
イ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.「文書及び契約書管理規程」を制定し、これに基づき、株主総会議事録、取締役会議事録及び経営戦略会議議事録等、取締役の職務の執行に係る文書を関連資料と共に保存する。
b.前項に定める文書の保存年限及び保存部署については、「文書及び契約書管理規程」の定めるところによる。当社の取締役又は監査役から閲覧の要請があった場合に閲覧が可能である方法で保存する。
ウ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.当社は、当社グループのリスク管理を体系的に定める「リクルートグループリスクマネジメント規程」及び「リクルートグループエスカレーション細則」を制定する。
b.当社の取締役会は、当社グループ全体におけるリスクマネジメント責任者を任命した上、リスクマネジメント所管部署を設置し、当社グループのリスクマネジメントに関する基本方針の決定及びリスクマネジメント状況のモニタリングを行う。また、リスク統括所管部署担当取締役を委員長とするリスクマネジメント委員会において、各SBUのリスクマネジメント状況のモニタリング及びリスクの識別を実施する。その結果を受けて経営戦略会議において当社グループとして特に注視すべきリスクの識別・決定とその低減策について検討を行う。
c.SBU統括会社の取締役会は、SBUにおけるリスクマネジメント責任者を任命した上、SBUのリスクマネジメントに関する基本方針の決定及びリスクマネジメント状況のモニタリングを行う。また、SBU統括会社の各統括機能の責任者が参加するリスクマネジメント委員会において、自SBUのリスクマネジメント状況のモニタリング及び特に注視すべきリスクの識別・決定を行う。
d.当社子会社の代表取締役社長は、各社におけるリスクマネジメント責任者を任命した上、各社におけるリスクの洗い出し及び重要性の判断を行い、リスク管理について最終責任を負う。
e.当社は、当社グループ全体に影響が及ぶような重大な事案が発生した場合には、危機対策本部を立ち上げ、対応を進める。
エ 当社の取締役及び当社子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.当社の取締役会又は経営戦略会議は、当社グループの経営目標を定め、浸透を図るとともに、この目標の達成に向けて当社グループの各部門が実施すべき具体的な目標を定める。当社の各部門の担当執行役員は、この目標の達成に向けて、効率的な達成の方法を定め、実行する。
b.当社の取締役会は、定期的に当社グループの目標達成状況をレビューし、効率化を阻害する要因を排除又は低減する等の改善を促すことにより、目標達成の確度を高め、当社グループ全体の業務の効率化を実現する。
c.当社は、当社CEOの諮問機関として経営戦略会議を設置し、当社グループ全体の経営に関して必要な事項の協議を行う。
d.その他、当社の取締役会又は経営戦略会議の諮問機関として、サステナビリティ委員会等の専門性を持った委員会を設置する。
オ 財務報告に係る内部統制の信頼性の確保のための体制
当社は、「J-SOX基本規程」を定め、金融商品取引法に定める内部統制報告制度に準拠した財務報告に係る内部統制システムの構築を図る。
カ 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
a.当社は、当社内に、各SBUを統括する部門を設置する。当社子会社の取締役等は、各統括部門の求めに応じ、定期的に業績及び事業戦略の遂行状況を報告する。
b.当社は、SBU統括会社の取締役等と、定期的に経営状況の共有を図るほか、随時当社グループの経営にかかわる方針の協議を行う。
c.当社は、当社グループの子会社管理を体系的に定める「リクルートグループグループマネジメント規程」を定め、これに基づき、当社子会社に対し、重要事項について当社の決裁を得ること又は当社の関連部署との事前確認又は事後報告を義務付ける。
キ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、当社の監査役の職務を補助する者として「監査役補佐担当」を任命し、正式に人事発令を行う。
ク 前号の使用人の当社の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社の監査役補佐担当は、監査役の職務を補助するに際しては、監査役の指揮命令にのみ従うものとし、その任命、異動、評価及び懲戒については、当社の監査役又は監査役会の意見を尊重する。
ケ 当社の監査役への報告に関する体制
a.当社の役職員等及び会計監査人は、監査役に次に定める事項を報告する。報告の方法については、会議、面談、電話又は電子メール等により随時報告できるように体制を整備する。
・経営状況として重要な事項
・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
・内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
・重大な法令及び定款違反
・その他内部統制上重要な事項
b.当社の監査役及び内部監査所管部署は、SBU統括会社やその配下会社の取締役又は監査役と随時連携し、定期的に情報共有する。
コ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、「リクルートグループコンプライアンス規程」において、誠実に通報したことを理由に、通報者に対し解雇又は不当な配置転換等の不利益な処遇をしてはならないことを定める。
サ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、当社監査役が職務の執行上必要としてあらかじめ予算を計上した費用について負担するほか、当社監査役は、緊急又は臨時に要する費用についても当社に請求することができ、当社はこれを負担する。
シ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社の監査役及び監査役会は、当社の代表取締役社長兼CEO及び会計監査人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催する。
③ 取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との責任限定契約について
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役の全員との間において、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額です。なお、当該責任限定は、当該役員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限り認められます。
④ 取締役の定数
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めています。
⑤ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めています。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めています。
⑥ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑦ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。
⑧ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めています。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。

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