四半期報告書-第35期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度末(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、 ( ) で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格又は第三者評価機関による評価によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」を参照ください。
(2) 長期預金
長期預金については、取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1) 長期未払金
長期未払金については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを、一部繰上返済が行われた住宅ローンに係る保証委託契約の平均残存保証期間と同等の残存期間の国債の利回りで割り引いた現在価値により時価を算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」を参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*3) 子会社株式については、非上場株式であり市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(4) 保証債務については、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
当第1四半期会計期間末(平成26年6月30日)
有価証券及び投資有価証券、長期預金、長期未払金、デリバティブ取引が、会社の事業の運営において重要なものであるため記載しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)を参照ください)。
(単位:百万円)
(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、 ( ) で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格又は第三者評価機関による評価によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」を参照ください。
(2) 長期預金
長期預金については、取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1) 長期未払金
長期未払金については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを、一部繰上返済が行われた住宅ローンに係る保証委託契約の平均残存保証期間と同等の残存期間の国債の利回りで割り引いた現在価値により時価を算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」を参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*3) 子会社株式については、非上場株式であり市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(4) 保証債務については、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
前事業年度末(平成26年3月31日)
(単位:百万円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 有価証券及び投資有価証券 | 57,195 | 59,517 | 2,321 |
| (2) 長期預金 | 6,800 | 6,557 | △242 |
| 資産計 | 63,995 | 66,074 | 2,078 |
| (1) 長期未払金 | 2,974 | 2,542 | △431 |
| 負債計 | 2,974 | 2,542 | △431 |
| デリバティブ取引(*) | (116) | (116) | - |
(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、 ( ) で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格又は第三者評価機関による評価によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」を参照ください。
(2) 長期預金
長期預金については、取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1) 長期未払金
長期未払金については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを、一部繰上返済が行われた住宅ローンに係る保証委託契約の平均残存保証期間と同等の残存期間の国債の利回りで割り引いた現在価値により時価を算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」を参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 貸借対照表計上額 |
| ① 非上場株式(*1) | 156 |
| ② 組合出資金(*2) | 395 |
| ③ 子会社株式(*3) | 9 |
| 合計 | 560 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*3) 子会社株式については、非上場株式であり市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(4) 保証債務については、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
当第1四半期会計期間末(平成26年6月30日)
有価証券及び投資有価証券、長期預金、長期未払金、デリバティブ取引が、会社の事業の運営において重要なものであるため記載しております。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)を参照ください)。
(単位:百万円)
| 四半期貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 有価証券及び投資有価証券 | 60,869 | 63,378 | 2,508 |
| (2) 長期預金 | 6,800 | 6,613 | △186 |
| 資産計 | 67,669 | 69,992 | 2,322 |
| (1) 長期未払金 | 3,018 | 2,608 | △409 |
| 負債計 | 3,018 | 2,608 | △409 |
| デリバティブ取引(*) | (379) | (379) | - |
(*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、 ( ) で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産
(1) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格又は第三者評価機関による評価によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、注記事項「有価証券関係」を参照ください。
(2) 長期預金
長期預金については、取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1) 長期未払金
長期未払金については、一定の期間ごとに分類し、その将来キャッシュ・フローを、一部繰上返済が行われた住宅ローンに係る保証委託契約の平均残存保証期間と同等の残存期間の国債の利回りで割り引いた現在価値により時価を算定しております。
デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」を参照ください。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:百万円)
| 区分 | 四半期貸借対照表計上額 |
| ① 非上場株式(*1) | 156 |
| ② 組合出資金(*2) | 293 |
| ③ 子会社株式(*3) | 9 |
| 合計 | 459 |
(*1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*2) 組合出資金については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(*3) 子会社株式については、非上場株式であり市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。
(4) 保証債務については、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示の対象とはしておりません。