有価証券報告書-第17期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表)
前事業年度まで「流動負債」に独立掲記しておりました「未払費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より流動負債の「その他」に含めて表示いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示しておりました「未払費用」1,327百万円及び「その他」823百万円は「その他」2,151百万円として組替えております。
(損益計算書)
前事業年度まで独立掲記しておりました「特別利益」の「違約金収入」、「子会社清算益」及び「特別損失」の「投資有価証券評価損」、「特別退職金」、「解約違約金」、「資産除去債務履行差額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」に表示しておりました「違約金収入」100百万円、「子会社清算益」40百万円は「その他」140百万円として、「特別損失」に表示しておりました「投資有価証券評価損」180百万円、「解約違約金」87百万円、「特別退職金」112百万円、「資産除去債務履行差額」151百万円は「その他」531百万円としてそれぞれ組替えております。
(売上原価明細書)
前事業年度まで独立掲記しておりました「経費」の内訳の「消耗品費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示いたしました。また、前事業年度まで「経費」の内訳の「その他」に含めて表示しておりました「減価償却費」は、売上原価明細書の明瞭性を高めるため、当事業年度より独立掲記いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の売上原価明細書において、「経費」の内訳に表示しておりました「消耗品費」456百万円及び「その他」1,626百万円は、「減価償却費」802百万円及び「その他」1,281百万円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(貸借対照表)
前事業年度まで「流動負債」に独立掲記しておりました「未払費用」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より流動負債の「その他」に含めて表示いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動負債」に表示しておりました「未払費用」1,327百万円及び「その他」823百万円は「その他」2,151百万円として組替えております。
(損益計算書)
前事業年度まで独立掲記しておりました「特別利益」の「違約金収入」、「子会社清算益」及び「特別損失」の「投資有価証券評価損」、「特別退職金」、「解約違約金」、「資産除去債務履行差額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」に表示しておりました「違約金収入」100百万円、「子会社清算益」40百万円は「その他」140百万円として、「特別損失」に表示しておりました「投資有価証券評価損」180百万円、「解約違約金」87百万円、「特別退職金」112百万円、「資産除去債務履行差額」151百万円は「その他」531百万円としてそれぞれ組替えております。
(売上原価明細書)
前事業年度まで独立掲記しておりました「経費」の内訳の「消耗品費」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示いたしました。また、前事業年度まで「経費」の内訳の「その他」に含めて表示しておりました「減価償却費」は、売上原価明細書の明瞭性を高めるため、当事業年度より独立掲記いたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の売上原価明細書において、「経費」の内訳に表示しておりました「消耗品費」456百万円及び「その他」1,626百万円は、「減価償却費」802百万円及び「その他」1,281百万円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度から適用し、財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。