有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、2009年6月24日開催の第1回定時株主総会において、月額36百万円以内(うち社外取締役分4百万円以内)と決議され、その後、2019年6月20日開催の第11回定時株主総会において、取締役の報酬額の総額(月額36百万円以内)はそのままに、社外取締役の報酬額を月額8百万円以内に改定する旨が決議されています。なお、係る決議の対象となる取締役は、本有価証券報告書提出日現在において9名(うち社外取締役3名)となります。
当社は、取締役の報酬について、上記の株主総会で決議された報酬額の総額の範囲内で、内規により報酬額の決定方法を定めています。具体的には、基本報酬、役位(会長、社長、副社長、専務及び常務等)並びに職位(代表権、最高経営責任者、取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員等)ごとの個々の報酬額を設定した上で個別の基本報酬額を決定し支給しています。
なお、内規では金銭報酬額の決定方法のみを定めており、当社は、取締役及び執行役員に対し、職務執行の対価として株式又は新株予約権等の金銭以外の報酬は支払っていません。
なお、執行役員兼務者の取締役には、取締役の報酬とは別に、内規で算定された個別の基本報酬額に利益業績(コア営業利益及び当期純利益の増減益額)に連動した係数を乗じてインセンティブ加減を行うことで業績連動要素を加味した固定報酬額を執行役員報酬として支給しています。当方式は、指標が明瞭であり、報酬が会社利益の増減に応じて増減するためインセンティブが働きやすい理由から採用したものであり、指名・報酬諮問委員会の審議で妥当であるとの結論を得た上で、取締役会で決定しています。なお、社外取締役を含む非業務執行取締役にはインセンティブ加減を行っていません。
上記執行役員報酬におけるインセンティブ加減の決定にあたっては、前事業年度の実績値からの増減額を基準にしていますが、当事業年度の全社実績は、連結コア営業利益が前事業年度約63億円に対し約85億円の実績となり、約23億円の増益、連結当期純利益が前事業年度約23億円に対し約38億円の実績となり、約15億円の増益で、いずれも内規に定めるインセンティブ加算の対象となりました。当事業年度分のインセンティブ加減の算定結果は、2019年5月31日開催取締役会に報告され、次事業年度(2019年度)の個別の基本報酬額に加算して個別の固定報酬額を決定しています。
さらに、取締役は、役員持株会に入会し、決定した月額報酬から一定の割合の金額を役員持株会に拠出して当社株式を毎月一定額規模で取得することにより、中長期業績を重視した株主の目線に立った経営を行っています。
取締役の報酬を定める内規の制定改廃は、代表取締役等から諮問された案について、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会が妥当性等の検討を行い、取締役会に対し答申し、取締役会は答申内容を尊重して内規の制定改廃を決定することにしており、取締役の個別の報酬等の内容の決定について代表取締役に再一任していません。
なお、当連結会計年度中に2019年度の内規の見直しにあたり、指名・報酬諮問委員会は、代表取締役からの内規改定案の諮問を受け、その妥当性等を検討し取締役会に答申した上で、取締役会は、2019年3月22日開催の取締役会で内規の一部改定を決議しました。
② 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の監査役の報酬額は、2009年6月24日開催の第1回定時株主総会において、監査役の報酬額は月額9百万円以内と決議されています。なお、係る決議の対象となる監査役は、本有価証券報告書提出日現在において4名(うち社外監査役2名)となります。
当社は、監査役の報酬について、上記の株主総会で決議された報酬額の総額の範囲内で、内規により監査役の報酬額の決定方法を定めています。具体的には、常勤監査役と非常勤監査役の2段階で設定される基本報酬及び職位(監査役会議長)に応じて設定される報酬により構成されております。監査役の報酬は業績連動要素を導入せず、固定報酬として定めています。なお、内規では金銭報酬額の決定方法のみを定めており、当社は、監査役に対し、職務執行の対価として株式又は新株予約権等の金銭以外の報酬は支払っていません。
さらに、監査役は、取締役と同様、役員持株会に入会し、決定した月額報酬から一定の割合の金額を役員持株会に拠出して当社株式を毎月一定額規模で取得することにより、株主の目線も踏まえた監査を行っています。
なお、監査役の報酬を決定する内規の内容については、取締役及び執行役員の報酬を決定する内規との整合性を担保するため、指名・報酬諮問委員会からの妥当性等に関する答申を踏まえて、監査役会で協議の上、制定しています。なお、当事業年度については、監査役の報酬に関する内規の制定改廃は行われておらず、内規の制定改廃についての指名・報酬諮問委員会による具体的活動はありません。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、また、取締役及び監査役には上記報酬額の他、賞与、退職慰労金等その他の金銭報酬を支給しないものとしています。
2.連結報酬の額が1億円以上の役員はいません。
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬額は、2009年6月24日開催の第1回定時株主総会において、月額36百万円以内(うち社外取締役分4百万円以内)と決議され、その後、2019年6月20日開催の第11回定時株主総会において、取締役の報酬額の総額(月額36百万円以内)はそのままに、社外取締役の報酬額を月額8百万円以内に改定する旨が決議されています。なお、係る決議の対象となる取締役は、本有価証券報告書提出日現在において9名(うち社外取締役3名)となります。
当社は、取締役の報酬について、上記の株主総会で決議された報酬額の総額の範囲内で、内規により報酬額の決定方法を定めています。具体的には、基本報酬、役位(会長、社長、副社長、専務及び常務等)並びに職位(代表権、最高経営責任者、取締役会議長及び指名・報酬諮問委員会委員等)ごとの個々の報酬額を設定した上で個別の基本報酬額を決定し支給しています。
なお、内規では金銭報酬額の決定方法のみを定めており、当社は、取締役及び執行役員に対し、職務執行の対価として株式又は新株予約権等の金銭以外の報酬は支払っていません。
なお、執行役員兼務者の取締役には、取締役の報酬とは別に、内規で算定された個別の基本報酬額に利益業績(コア営業利益及び当期純利益の増減益額)に連動した係数を乗じてインセンティブ加減を行うことで業績連動要素を加味した固定報酬額を執行役員報酬として支給しています。当方式は、指標が明瞭であり、報酬が会社利益の増減に応じて増減するためインセンティブが働きやすい理由から採用したものであり、指名・報酬諮問委員会の審議で妥当であるとの結論を得た上で、取締役会で決定しています。なお、社外取締役を含む非業務執行取締役にはインセンティブ加減を行っていません。
上記執行役員報酬におけるインセンティブ加減の決定にあたっては、前事業年度の実績値からの増減額を基準にしていますが、当事業年度の全社実績は、連結コア営業利益が前事業年度約63億円に対し約85億円の実績となり、約23億円の増益、連結当期純利益が前事業年度約23億円に対し約38億円の実績となり、約15億円の増益で、いずれも内規に定めるインセンティブ加算の対象となりました。当事業年度分のインセンティブ加減の算定結果は、2019年5月31日開催取締役会に報告され、次事業年度(2019年度)の個別の基本報酬額に加算して個別の固定報酬額を決定しています。
さらに、取締役は、役員持株会に入会し、決定した月額報酬から一定の割合の金額を役員持株会に拠出して当社株式を毎月一定額規模で取得することにより、中長期業績を重視した株主の目線に立った経営を行っています。
取締役の報酬を定める内規の制定改廃は、代表取締役等から諮問された案について、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会が妥当性等の検討を行い、取締役会に対し答申し、取締役会は答申内容を尊重して内規の制定改廃を決定することにしており、取締役の個別の報酬等の内容の決定について代表取締役に再一任していません。
なお、当連結会計年度中に2019年度の内規の見直しにあたり、指名・報酬諮問委員会は、代表取締役からの内規改定案の諮問を受け、その妥当性等を検討し取締役会に答申した上で、取締役会は、2019年3月22日開催の取締役会で内規の一部改定を決議しました。
② 監査役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の監査役の報酬額は、2009年6月24日開催の第1回定時株主総会において、監査役の報酬額は月額9百万円以内と決議されています。なお、係る決議の対象となる監査役は、本有価証券報告書提出日現在において4名(うち社外監査役2名)となります。
当社は、監査役の報酬について、上記の株主総会で決議された報酬額の総額の範囲内で、内規により監査役の報酬額の決定方法を定めています。具体的には、常勤監査役と非常勤監査役の2段階で設定される基本報酬及び職位(監査役会議長)に応じて設定される報酬により構成されております。監査役の報酬は業績連動要素を導入せず、固定報酬として定めています。なお、内規では金銭報酬額の決定方法のみを定めており、当社は、監査役に対し、職務執行の対価として株式又は新株予約権等の金銭以外の報酬は支払っていません。
さらに、監査役は、取締役と同様、役員持株会に入会し、決定した月額報酬から一定の割合の金額を役員持株会に拠出して当社株式を毎月一定額規模で取得することにより、株主の目線も踏まえた監査を行っています。
なお、監査役の報酬を決定する内規の内容については、取締役及び執行役員の報酬を決定する内規との整合性を担保するため、指名・報酬諮問委員会からの妥当性等に関する答申を踏まえて、監査役会で協議の上、制定しています。なお、当事業年度については、監査役の報酬に関する内規の制定改廃は行われておらず、内規の制定改廃についての指名・報酬諮問委員会による具体的活動はありません。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 300 | 300 | - | - | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 49 | 49 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 66 | 66 | - | - | - | 5 |
| 合計 | 416 | 416 | - | - | - | 14 |
(注)1.取締役の支給額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まず、また、取締役及び監査役には上記報酬額の他、賞与、退職慰労金等その他の金銭報酬を支給しないものとしています。
2.連結報酬の額が1億円以上の役員はいません。