有価証券報告書-第16期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
平成26年9月30日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況 (株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他 の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 1 | 20 | 23 | 7 | 5 | 3,119 | 3,175 | - |
所有株式数 (単元) | - | 5,836 | 11,906 | 112,933 | 3,135 | 150 | 102,236 | 236,196 | 1,004 |
所有株式数の割合(%) | - | 2.47 | 5.04 | 47.81 | 1.32 | 0.06 | 43.28 | 100.00 | - |
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 50,000,000 |
計 | 50,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年12月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
種類 | 事業年度末現在発行数 (株) (平成26年9月30日) | 提出日現在発行数 (株) (平成26年12月17日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 23,620,604 | 23,620,604 | 東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) | 単元株式数 100株 |
計 | 23,620,604 | 23,620,604 | - | - |
(注)「提出日現在発行数」欄には、平成26年12月1日から本書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成17年8月9日臨時株主総会決議(平成17年9月14日 取締役会決議)
(注)1. 平成19年1月19日開催の当社取締役会決議により、平成19年3月1日付で当社普通株式1株を3株、平成19年9月11日開催の当社取締役会決議により、平成19年9月28日付で当社普通株式1株を2株及び平成20年3月14日開催の当社取締役会決議により、平成20年3月31日付で当社普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割をする場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当該株式数は適切に調整されるものとする。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に読み替えるものとする。
さらに、新株予約権発行日後に、当社が他社を合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価格の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価格に適切に調整されるものとする。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権 平成18年8月29日臨時株主総会決議(平成18年8月29日 取締役会決議)
(注)1. 平成19年1月19日開催の当社取締役会決議により、平成19年3月1日付で当社普通株式1株を3株、平成19年9月11日開催の当社取締役会決議により、平成19年9月28日付で当社普通株式1株を2株及び平成20年3月14日開催の当社取締役会決議により、平成20年3月31日付で当社普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により行使価格を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮のうえ、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約」に定めるところによる。
③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権 平成19年6月6日臨時株主総会決議
(平成19年6月6日取締役会決議及び平成19年9月11日取締役会決議)
(注)1. 平成19年9月11日開催の当社取締役会決議により、平成19年9月28日付で当社普通株式1株を2株、平成20年3月14日開催の当社取締役会決議により、平成20年3月31日付で当社普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算出により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「第3回新株予約権割当契約」に定めるところによる。
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権 平成17年8月9日臨時株主総会決議(平成17年9月14日 取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
新株予約権の数(個) | 57 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,200 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 90 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年8月10日から 平成27年8月8日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 90 資本組入額 45 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | 同左 |
(注)1. 平成19年1月19日開催の当社取締役会決議により、平成19年3月1日付で当社普通株式1株を3株、平成19年9月11日開催の当社取締役会決議により、平成19年9月28日付で当社普通株式1株を2株及び平成20年3月14日開催の当社取締役会決議により、平成20年3月31日付で当社普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割をする場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で当該株式数は適切に調整されるものとする。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により行使価額を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で新株の発行を行う場合、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 ×1株当たり払込金額 | |||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行前の時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に読み替えるものとする。
さらに、新株予約権発行日後に、当社が他社を合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価格の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で行使価格に適切に調整されるものとする。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第2回新株予約権 平成18年8月29日臨時株主総会決議(平成18年8月29日 取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
新株予約権の数(個) | 36 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 21,600 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 500 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年9月1日から 平成28年8月28日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 500 資本組入額 250 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | 同左 |
(注)1. 平成19年1月19日開催の当社取締役会決議により、平成19年3月1日付で当社普通株式1株を3株、平成19年9月11日開催の当社取締役会決議により、平成19年9月28日付で当社普通株式1株を2株及び平成20年3月14日開催の当社取締役会決議により、平成20年3月31日付で当社普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により行使価格を調整するものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 ×1株当たり払込金額 | |||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行前の時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮のうえ、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約」に定めるところによる。
③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第3回新株予約権 平成19年6月6日臨時株主総会決議
(平成19年6月6日取締役会決議及び平成19年9月11日取締役会決議)
区分 | 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) |
新株予約権の数(個) | 35 | 同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数 100株 | 同左 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,000 | 同左 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,000 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年6月7日から 平成29年6月6日まで | 同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,000 資本組入額 500 | 同左 |
新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する | 同左 |
代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | 同左 |
(注)1. 平成19年9月11日開催の当社取締役会決議により、平成19年9月28日付で当社普通株式1株を2株、平成20年3月14日開催の当社取締役会決議により、平成20年3月31日付で当社普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されている。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算出により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、係る調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割・株式併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
3.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は、株式分割又は株式併合の比率に応じ、次の算出により調整されるものとし、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権発行日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求。)に基づく自己株式の売渡し、普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の転換又は行使の場合を除く。)、行使価額は、次の算式により調整するものとし、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
新規発行株式数 ×1株当たり払込金額 | |||||
調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行株式数+ | 新規発行前の時価 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
4.新株予約権行使の条件は次のとおりであります。
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要すものとする。ただし、当社又は当社子会社の取締役、監査役が任期満了の事由により退任する場合及び当社又は当社子会社の従業員が定年により退職する場合はこの限りではない。
(2)当社が諸般の事情を考慮の上、特例として取締役会で承認した場合はこの限りではない。
(3)新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(4)新株予約権の質入れその他の処分は認めないものとする。
(5)その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「第3回新株予約権割当契約」に定めるところによる。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.有償株主割当
発行価格 80円
資本組入額 40円
2.有償第三者割当
割当先 ㈱広美、㈱ユーラシア旅行社、㈱フルタイムシステム、加賀谷愼二、他2名
発行価格 72円
資本組入額 36円
3.第1回新株予約権の権利行使
発行価格 90円
資本組入額 45円
4.有償第三者割当
発行価格 65円
資本組入額 33円
5.第5回新株予約権の権利行使
発行価格 65円
資本組入額 33円
6.第1回新株予約権の権利行使
発行価格 90円
資本組入額 45円
平成26年9月30日現在 |
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金 増減額 (千円) | 資本準備金 残高 (千円) |
平成22年1月8日 (注)1 | 5,151,903 | 18,041,278 | 206,076 | 1,244,517 | 206,076 | 945,509 |
平成22年3月26日 (注)2 | 1,958,800 | 20,000,078 | 70,516 | 1,315,034 | 70,516 | 1,016,026 |
平成22年3月26日 (注)3 | 600 | 20,000,678 | 27 | 1,315,061 | 27 | 1,016,053 |
平成22年11月1日 (注)4 | 3,076,800 | 23,077,478 | 101,534 | 1,416,595 | 98,457 | 1,114,510 |
平成23年4月19日 (注)5 | 542,526 | 23,620,004 | 18,015 | 1,434,611 | 17,473 | 1,131,983 |
平成26年1月27日 (注)6 | 600 | 23,620,604 | 27 | 1,434,638 | 27 | 1,132,010 |
(注)1.有償株主割当
発行価格 80円
資本組入額 40円
2.有償第三者割当
割当先 ㈱広美、㈱ユーラシア旅行社、㈱フルタイムシステム、加賀谷愼二、他2名
発行価格 72円
資本組入額 36円
3.第1回新株予約権の権利行使
発行価格 90円
資本組入額 45円
4.有償第三者割当
発行価格 65円
資本組入額 33円
5.第5回新株予約権の権利行使
発行価格 65円
資本組入額 33円
6.第1回新株予約権の権利行使
発行価格 90円
資本組入額 45円
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成26年9月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | - | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 23,619,600 | 236,196 | 単元株式数 100株 |
単元未満株式 | 普通株式 1,004 | - | - |
発行済株式総数 | 23,620,604 | - | - |
総株主の議決権 | - | 236,196 | - |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、第1回につきましては旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、第2回及び第3回につきましては会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、従業員に対して新株予約権を付与することを下記の株主総会及び取締役会において決議されたものであります。
(第1回)
(注)平成26年11月30日現在、行使及び退職による権利失効により付与対象者の区分及び人数は、当社及び当社子会社の取締役1名並びに当社従業員6名となっております。
(第2回)
(注)平成26年11月30日現在、退任及び退職による権利失効により付与対象者の区分及び人数は、当社及び当社子会社の取締役1名並びに当社従業員8名となっております。
(第3回)
(注)平成26年11月30日現在、退任及び退職による権利失効により付与対象者の区分及び人数は、当社及び当社子会社の取締役1名並びに当社従業員8名となっております。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、第1回につきましては旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、第2回及び第3回につきましては会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社及び当社子会社の取締役、従業員に対して新株予約権を付与することを下記の株主総会及び取締役会において決議されたものであります。
(第1回)
決議年月日 | 平成17年8月9日 臨時株主総会特別決議 (平成17年9月14日 取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役2名並びに当社従業員19名(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)平成26年11月30日現在、行使及び退職による権利失効により付与対象者の区分及び人数は、当社及び当社子会社の取締役1名並びに当社従業員6名となっております。
(第2回)
決議年月日 | 平成18年8月29日 臨時株主総会特別決議 (平成18年8月29日 取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役3名並びに当社従業員28名(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)平成26年11月30日現在、退任及び退職による権利失効により付与対象者の区分及び人数は、当社及び当社子会社の取締役1名並びに当社従業員8名となっております。
(第3回)
決議年月日 | 平成19年6月6日 臨時株主総会特別決議 (平成19年6月6日及び平成19年9月11日 取締役会決議) |
付与対象者の区分及び人数 | 当社及び当社子会社の取締役6名並びに当社従業員30名(注) |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
株式の数(株) | 同上 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
新株予約権の行使期間 | 同上 |
新株予約権の行使の条件 | 同上 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)平成26年11月30日現在、退任及び退職による権利失効により付与対象者の区分及び人数は、当社及び当社子会社の取締役1名並びに当社従業員8名となっております。