有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
取得請求権付株式の取得を請求する権利
募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利
前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利
2 2024年6月27日開催の第16回定時株主総会決議により、上記のほか、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、また、別途基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨、定款を変更いたしました。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取・売渡 | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | - |
買取・売渡手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する。 (当社の公告掲載URL https://www.kawada.jp/) |
(注)1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
会社法第189条第2項各号に掲げる権利
取得請求権付株式の取得を請求する権利
募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利
前条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利
2 2024年6月27日開催の第16回定時株主総会決議により、上記のほか、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、また、別途基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる旨、定款を変更いたしました。