有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会による監査の状況
ア.監査等委員会の組織、人員について
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役5名で構成されており、このうち過半数の3名が社外取締役です。当社の監査等委員会は、強力な情報収集力を有する常勤の監査等委員と、豊富な知識・経験に加え、強固な独立性を有する社外取締役である監査等委員とが適切に連携し、高い実効性と客観性をもった組織的かつ体系的な監査を行います。また、監査等委員が取締役としてそれぞれ有する取締役会における議決権の行使及び監査等委員でない取締役の指名・報酬等に関する意見陳述権の行使を通じて、業務執行について監督を行います。
また、当社は、監査等委員会の職務を補助するため、執行部門から独立した組織として監査事務室を設置し、専従の従業員(6名)が、監査等委員会の職務を補助しています。
監査等委員会は、内部監査を担う監査部及び会計監査人との間で、監査の計画、実施状況、結果等について定期的に報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、密接な連携を保っています。
取締役 常勤監査等委員の太内義明氏は、当社の財務部門における経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
社外取締役 監査等委員の岡 俊子氏は、長年にわたり財務及び会計並びにM&Aにかかるコンサルタントとして活動しているため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
イ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
監査等委員会は取締役会開催に合わせて開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は、合計15回開催されており、各回の開催時間は2時間程度です。
なお、監査等委員会は、当事業年度における監査活動の実効性についての評価を実施しました。監査等委員間で問題意識を共有し、次年度の監査計画に反映するとともに実効的な監査体制の構築に努めています。
個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
ウ.監査等委員会における主な協議・検討事項
1.決議:監査計画、監査報告書、会計監査人再任、会計監査人報酬同意、監査等委員選任議案に対する同意、監査等委員でない取締役の指名報酬に係る陳述意見等
2.報告:監査実施概要報告、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の審議内容、経営会議等の重要案件概要、不正不祥事案件、監査等委員会実効性評価結果等
3.協議・検討:監査計画、監査報告書(業務監査報告を含む)、会計監査人監査計画及び監査報酬の妥当性並びに監査の方法及び結果の相当性等
エ.常勤監査等委員の主な活動状況
・経営会議及びグループ経営方針会議等の重要な会議への出席
・社長決裁書、供覧書など重要書類の閲覧
・各執行部門からの報告受領(訴訟、不正不祥事、内部通報その他)
・主要な事業会社をはじめ主要な子会社常勤監査役との定例連絡会の開催
② 内部監査の状況
ア.組織・人員及び手続き
内部監査部門として監査部(24名)を設置し、内部監査を実施しています。
内部監査はENEOSグループ全体を対象とし、主要な事業会社及び上場関係会社の内部監査部門と連携・分担して、内部監査計画に基づく通常監査及び社長の特別な命により実施する特命監査を行うこととしています。
また、内部監査の結果については、定期的に経営会議、取締役会及び監査等委員会に報告されます。
イ.内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制との関係
監査部は、監査等委員会による効率的な監査の遂行に資するよう、監査等委員会へ内部監査結果を報告するほか、監査等委員会及び監査部相互の監査計画並びに実績を共有し、意見交換を実施しています。
また、監査部と会計監査人とは、定期的かつ必要に応じて意見交換を行っており、財務報告に係る内部統制の整備・評価や内部監査の活動状況や監査計画、重点監査項目と会計監査結果について、情報共有を行いながら、相互連携に努めています。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ.継続監査期間
1951年以降(当社設立前の日本石油株式会社からの継続監査期間も含んでいます。)
ウ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:湯川 喜雄、山岸 聡、木村 徹、原 寛
業務執行社員のローテーションは適切に実施されており、連続して7会計年度を超えて監査業務に関与していません。また、筆頭業務執行社員については、連続して5会計年度を超えて監査業務に関与していません。
エ.監査業務に係る補助者の構成 公認会計士16人、その他40人
オ.会計監査人の選定方針と理由
当社の監査等委員会が定める「会計監査人の選任の基準並びに解任又は不再任の決定の方針」は以下のとおりです。
1.選任の基準
監査等委員会は、次の要件を満たす者を会計監査人の選任候補者として、会計監査人の選任に関する株主総会提出議案の内容を決定します。
(ア)監査品質、品質管理体制、独立性等に鑑み、適正な会計監査を遂行するに必要な総合的能力・資源(組織、人材、海外会計事務所との連携等)を有していること
(イ)過去2年の間に法令違反による重大な懲戒処分や監督官庁から重大な処分を受けていないこと
(ウ)(ア)及び(イ)の要件を満たす者が複数ある場合に、監査品質、品質管理体制、独立性等が同等以上であることを条件に、他の者と比較して、より効率的な会計監査を遂行できる者であること
2.解任又は不再任の決定の方針
(ア)監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認めた場合であって、株主総会における決議を経ないで直ちにその会計監査人を解任すべきと判断したときは、監査等委員全員の同意によってその会計監査人を解任することとします。
(イ)監査等委員会は、会計監査人が次のいずれかに該当すると認めた場合であって、その会計監査人を解任すべき又は再任すべきではないと判断したときは、その会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定することとします。
・会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合
・法令違反による行政処分又は日本公認会計士協会の定めるところによる処分を受けた場合
・会計監査の適正化及び効率化を図ることが妥当であると判断した場合
カ.監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、同委員会が定める「会計監査人の評価に関する基準」に従って、会計監査人の評価を以下の項目で実施しています。
・監査法人の品質管理体制
・監査法人及び監査チームの独立性
・監査チームの構成・能力
・監査報酬等の妥当性
・監査等委員会とのコミュニケーション状況
・経営者及び内部監査部門とのコミュニケーション状況
・海外法人に係る海外の監査チーム又はその他の監査法人とのコミュニケーション状況
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人からの四半期レビュー報告及び随時開催する協議会などのコミュニケーション並びに経理部及び内部統制部など関係部署からのヒアリングを通じて、同監査法人を評価しました。その結果、上記の評価項目すべてについて、特段指摘すべき問題はなく、同監査法人が、当社グループの監査業務を担う十分な体制及び能力を有していることを確認しています。
また、当連結会計年度における監査方法とその結果の相当性についても問題がなく、さらに、上記オに記載の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に定める解任又は不再任とすべき事由も確認されていないことから、同監査法人を会計監査人として再任することを決議しています。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
(注1)社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
(注2)主な内容は、新会計基準の適用に対する助言業務です。
(注3)主な内容は、再生可能エネルギー賦課金減免申請に関する証明業務です。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームに対して支払った報酬(上記ア.を除く)
(注)当社及び子会社における非監査業務の主な内容は、ともに税務関連のアドバイザリーサービスです。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人及び社内関係部署から、会計監査人が作成した監査計画における監査項目、監査時間、人員配置計画等、報酬見積りの算出根拠について報告を受け、過年度の実績、他社の報酬との比較も考慮して検討した結果、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断し、会社法第399条第1項及び同条第3項に基づき同意しました。
① 監査等委員会による監査の状況
ア.監査等委員会の組織、人員について
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役5名で構成されており、このうち過半数の3名が社外取締役です。当社の監査等委員会は、強力な情報収集力を有する常勤の監査等委員と、豊富な知識・経験に加え、強固な独立性を有する社外取締役である監査等委員とが適切に連携し、高い実効性と客観性をもった組織的かつ体系的な監査を行います。また、監査等委員が取締役としてそれぞれ有する取締役会における議決権の行使及び監査等委員でない取締役の指名・報酬等に関する意見陳述権の行使を通じて、業務執行について監督を行います。
また、当社は、監査等委員会の職務を補助するため、執行部門から独立した組織として監査事務室を設置し、専従の従業員(6名)が、監査等委員会の職務を補助しています。
監査等委員会は、内部監査を担う監査部及び会計監査人との間で、監査の計画、実施状況、結果等について定期的に報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、密接な連携を保っています。
取締役 常勤監査等委員の太内義明氏は、当社の財務部門における経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
社外取締役 監査等委員の岡 俊子氏は、長年にわたり財務及び会計並びにM&Aにかかるコンサルタントとして活動しているため、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
イ.監査等委員及び監査等委員会の活動状況
監査等委員会は取締役会開催に合わせて開催される他、必要に応じて随時開催されます。当事業年度は、合計15回開催されており、各回の開催時間は2時間程度です。
なお、監査等委員会は、当事業年度における監査活動の実効性についての評価を実施しました。監査等委員間で問題意識を共有し、次年度の監査計画に反映するとともに実効的な監査体制の構築に努めています。
個々の監査等委員の出席状況は次のとおりです。
| 区 分 | 氏 名 | 監査等委員会出席状況(出席率) |
| 常勤監査等委員 | 太内 義明 | 全15回中15回(100%) |
| 常勤監査等委員 | 西村 伸吾 | 全15回中15回(100%) |
| 監査等委員 | 西岡 清一郎 | 全15回中15回(100%) |
| 監査等委員 | 三屋 裕子 | 全15回中15回(100%) |
| 監査等委員 | 岡 俊子 | 全15回中14回( 93%) |
ウ.監査等委員会における主な協議・検討事項
1.決議:監査計画、監査報告書、会計監査人再任、会計監査人報酬同意、監査等委員選任議案に対する同意、監査等委員でない取締役の指名報酬に係る陳述意見等
2.報告:監査実施概要報告、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の審議内容、経営会議等の重要案件概要、不正不祥事案件、監査等委員会実効性評価結果等
3.協議・検討:監査計画、監査報告書(業務監査報告を含む)、会計監査人監査計画及び監査報酬の妥当性並びに監査の方法及び結果の相当性等
エ.常勤監査等委員の主な活動状況
・経営会議及びグループ経営方針会議等の重要な会議への出席
・社長決裁書、供覧書など重要書類の閲覧
・各執行部門からの報告受領(訴訟、不正不祥事、内部通報その他)
・主要な事業会社をはじめ主要な子会社常勤監査役との定例連絡会の開催
② 内部監査の状況
ア.組織・人員及び手続き
内部監査部門として監査部(24名)を設置し、内部監査を実施しています。
内部監査はENEOSグループ全体を対象とし、主要な事業会社及び上場関係会社の内部監査部門と連携・分担して、内部監査計画に基づく通常監査及び社長の特別な命により実施する特命監査を行うこととしています。
また、内部監査の結果については、定期的に経営会議、取締役会及び監査等委員会に報告されます。
イ.内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制との関係
監査部は、監査等委員会による効率的な監査の遂行に資するよう、監査等委員会へ内部監査結果を報告するほか、監査等委員会及び監査部相互の監査計画並びに実績を共有し、意見交換を実施しています。
また、監査部と会計監査人とは、定期的かつ必要に応じて意見交換を行っており、財務報告に係る内部統制の整備・評価や内部監査の活動状況や監査計画、重点監査項目と会計監査結果について、情報共有を行いながら、相互連携に努めています。
③ 会計監査の状況
ア.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
イ.継続監査期間
1951年以降(当社設立前の日本石油株式会社からの継続監査期間も含んでいます。)
ウ.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員:湯川 喜雄、山岸 聡、木村 徹、原 寛
業務執行社員のローテーションは適切に実施されており、連続して7会計年度を超えて監査業務に関与していません。また、筆頭業務執行社員については、連続して5会計年度を超えて監査業務に関与していません。
エ.監査業務に係る補助者の構成 公認会計士16人、その他40人
オ.会計監査人の選定方針と理由
当社の監査等委員会が定める「会計監査人の選任の基準並びに解任又は不再任の決定の方針」は以下のとおりです。
1.選任の基準
監査等委員会は、次の要件を満たす者を会計監査人の選任候補者として、会計監査人の選任に関する株主総会提出議案の内容を決定します。
(ア)監査品質、品質管理体制、独立性等に鑑み、適正な会計監査を遂行するに必要な総合的能力・資源(組織、人材、海外会計事務所との連携等)を有していること
(イ)過去2年の間に法令違反による重大な懲戒処分や監督官庁から重大な処分を受けていないこと
(ウ)(ア)及び(イ)の要件を満たす者が複数ある場合に、監査品質、品質管理体制、独立性等が同等以上であることを条件に、他の者と比較して、より効率的な会計監査を遂行できる者であること
2.解任又は不再任の決定の方針
(ア)監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認めた場合であって、株主総会における決議を経ないで直ちにその会計監査人を解任すべきと判断したときは、監査等委員全員の同意によってその会計監査人を解任することとします。
(イ)監査等委員会は、会計監査人が次のいずれかに該当すると認めた場合であって、その会計監査人を解任すべき又は再任すべきではないと判断したときは、その会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会提出議案の内容を決定することとします。
・会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合
・法令違反による行政処分又は日本公認会計士協会の定めるところによる処分を受けた場合
・会計監査の適正化及び効率化を図ることが妥当であると判断した場合
カ.監査等委員会による会計監査人の評価
当社の監査等委員会は、同委員会が定める「会計監査人の評価に関する基準」に従って、会計監査人の評価を以下の項目で実施しています。
・監査法人の品質管理体制
・監査法人及び監査チームの独立性
・監査チームの構成・能力
・監査報酬等の妥当性
・監査等委員会とのコミュニケーション状況
・経営者及び内部監査部門とのコミュニケーション状況
・海外法人に係る海外の監査チーム又はその他の監査法人とのコミュニケーション状況
監査等委員会は、EY新日本有限責任監査法人からの四半期レビュー報告及び随時開催する協議会などのコミュニケーション並びに経理部及び内部統制部など関係部署からのヒアリングを通じて、同監査法人を評価しました。その結果、上記の評価項目すべてについて、特段指摘すべき問題はなく、同監査法人が、当社グループの監査業務を担う十分な体制及び能力を有していることを確認しています。
また、当連結会計年度における監査方法とその結果の相当性についても問題がなく、さらに、上記オに記載の「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」に定める解任又は不再任とすべき事由も確認されていないことから、同監査法人を会計監査人として再任することを決議しています。
④ 監査報酬の内容等
ア.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 160 | (注1) 3 | 136 | (注1)5 |
| 子会社 | 1,025 | (注2)11 | 1,133 | (注3)4 |
| 計 | 1,185 | 14 | 1,269 | 9 |
(注1)社債発行に係るコンフォートレター作成業務です。
(注2)主な内容は、新会計基準の適用に対する助言業務です。
(注3)主な内容は、再生可能エネルギー賦課金減免申請に関する証明業務です。
イ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているアーンスト・アンド・ヤングのメンバーファームに対して支払った報酬(上記ア.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 5 | - | 5 |
| 子会社 | 199 | 448 | 273 | 290 |
| 計 | 199 | (注)453 | 273 | (注)295 |
(注)当社及び子会社における非監査業務の主な内容は、ともに税務関連のアドバイザリーサービスです。
ウ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
エ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
オ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人及び社内関係部署から、会計監査人が作成した監査計画における監査項目、監査時間、人員配置計画等、報酬見積りの算出根拠について報告を受け、過年度の実績、他社の報酬との比較も考慮して検討した結果、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断し、会社法第399条第1項及び同条第3項に基づき同意しました。