有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬の限度額内で、各取締役の担当職務の執行状況、取締役としての過去の実績、過年度の当社業績の推移を総合的に勘案し、社外取締役との協議により、個人別の報酬額案を策定したうえで、取締役会で当該報酬額を決定することとしております。
当社は、当該報酬額の決定に際しては、過年度の当社業績等を勘案して定性的に評価しており、業績を示す指標と明確に連動させていないことから、当該報酬額を固定報酬として区分しております。
また、監査役の報酬額は、非業務執行取締役である社外取締役の報酬額とのバランスを考慮しつつ、常勤監査役、非常勤監査役の職務執行状況を勘案して株主総会で承認された報酬の限度額内で個々の監査役の報酬額案を策定し、監査役会で決定することとしております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬額は、2018年12月21日開催の定時株主総会の決議により、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内であり、使用人分の給与は含まれません。)と決定しております。当該定めに係る取締役の員数は5名、本書提出日現在5名です。
監査役の報酬額は、2015年12月22日開催の定時株主総会の決議により、年額50百万円以内(うち社外監査役分は年額30百万円以内)と決定しております。当該定めに係る監査役の員数は3名、本書提出日現在3名です。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
取締役の報酬額はその算定方法も含め、株主総会で承認された報酬の限度額内で取締役会が決定権限を有しております。また、監査役の報酬額はその算定方法も含め、株主総会で承認された報酬の限度額内で監査役会が決定権限を有しております。
取締役の報酬の額をまたはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、明確には定めておりませんが、社外取締役との協議により、過年度の業績等を勘案して定性的に評価して全取締役の報酬の額の原案を策定し、業務執行取締役がその原案を受け入れ、取締役会で承認しております。
監査役の報酬の報酬の額をまたはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、明確には定めてお
りません。過年度の業績、非業務執行取締役である社外取締役の報酬の額等を勘案して、前監査役が協議し、各監査役の報酬の額の原案を策定し、監査役会で決定しております。
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
2020年9月期の取締役の報酬額については、2019年12月9日において、過去5年度にわたる業績と報酬の関係に関するデータおよび2021年9月期の業績予想、各取締役の担当職務を参考として、社外取締役と協議の上で、報酬額の算定方法の決定に関する方針および2020年9月期の報酬額の原案を決定いたしました。当該原案は、2019年12月20日の取締役会において協議の上承認されました。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2019年12月20日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(社外取締役1名)を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬の限度額内で、各取締役の担当職務の執行状況、取締役としての過去の実績、過年度の当社業績の推移を総合的に勘案し、社外取締役との協議により、個人別の報酬額案を策定したうえで、取締役会で当該報酬額を決定することとしております。
当社は、当該報酬額の決定に際しては、過年度の当社業績等を勘案して定性的に評価しており、業績を示す指標と明確に連動させていないことから、当該報酬額を固定報酬として区分しております。
また、監査役の報酬額は、非業務執行取締役である社外取締役の報酬額とのバランスを考慮しつつ、常勤監査役、非常勤監査役の職務執行状況を勘案して株主総会で承認された報酬の限度額内で個々の監査役の報酬額案を策定し、監査役会で決定することとしております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬額は、2018年12月21日開催の定時株主総会の決議により、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内であり、使用人分の給与は含まれません。)と決定しております。当該定めに係る取締役の員数は5名、本書提出日現在5名です。
監査役の報酬額は、2015年12月22日開催の定時株主総会の決議により、年額50百万円以内(うち社外監査役分は年額30百万円以内)と決定しております。当該定めに係る監査役の員数は3名、本書提出日現在3名です。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
取締役の報酬額はその算定方法も含め、株主総会で承認された報酬の限度額内で取締役会が決定権限を有しております。また、監査役の報酬額はその算定方法も含め、株主総会で承認された報酬の限度額内で監査役会が決定権限を有しております。
取締役の報酬の額をまたはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、明確には定めておりませんが、社外取締役との協議により、過年度の業績等を勘案して定性的に評価して全取締役の報酬の額の原案を策定し、業務執行取締役がその原案を受け入れ、取締役会で承認しております。
監査役の報酬の報酬の額をまたはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、明確には定めてお
りません。過年度の業績、非業務執行取締役である社外取締役の報酬の額等を勘案して、前監査役が協議し、各監査役の報酬の額の原案を策定し、監査役会で決定しております。
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
2020年9月期の取締役の報酬額については、2019年12月9日において、過去5年度にわたる業績と報酬の関係に関するデータおよび2021年9月期の業績予想、各取締役の担当職務を参考として、社外取締役と協議の上で、報酬額の算定方法の決定に関する方針および2020年9月期の報酬額の原案を決定いたしました。当該原案は、2019年12月20日の取締役会において協議の上承認されました。
役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 149,883 | 149,883 | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 45,537 | 45,537 | - | - | 6 |
(注)上記には、2019年12月20日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(社外取締役1名)を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 谷村 尚永 | 124,583 | 取締役 | 提出会社 | 124,583 | - | - |
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。