有価証券報告書-第21期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年3月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の報酬額案の策定にあたっては、経営監督機能を担うという取締役の役割に鑑みて、各取締役の職責や職位を考慮し、業務執行取締役については、経営監督機能に加えて業務執行機能をも担うという役割に鑑みて、過年度の業績と報酬額の実績及び開示済みの当期業績予想を考慮した上で、社外取締役との協議により、個人別の固定報酬原案を作成することとしております。その上で、最終的には当該原案に基づき取締役会にて個人別の年間報酬額を決定することとしております。なお取締役の報酬については、株主総会の決議にて報酬総額の最高限度のみを定める「総額枠方式」を採用し、その報酬総額の枠内で取締役の個人別の報酬額を取締役会において決定しております。当社の取締役の個人別の報酬は、業績連動報酬及び非金銭報酬に係る部分はなく、固定報酬のみで構成されております。取締役の報酬の支払は、年間報酬額を12等分した額を在任期間に応じて毎月1回支給するものとし、退職慰労金など退任後に報酬を支払う制度は設けないものとしております。当社の取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬につきまして、上記方針に従ったプロセスを経て、算定されたものであると判断しております。
また、監査役の報酬額は、非業務執行取締役である社外取締役の報酬額とのバランスを考慮しつつ、常勤監査役、非常勤監査役の職務執行状況を勘案して株主総会で承認された報酬の限度額内で個々の監査役の報酬額案を策定し、監査役会で決定することとしております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬額は、2018年12月21日開催の定時株主総会の決議により、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内であり、使用人分の給与は含まれません。)と決定しております。なお、当該決議当時の取締役の員数は5名(うち社外取締役は3名)、本書提出日現在6名(社外取締役3名)です。
監査役の報酬額は、2021年12月22日開催の定時株主総会の決議により、年額50百万円以内と決定しております。なお、当該決議当時の監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)、本書提出日現在3名(社外監査役は3名)です。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
取締役の報酬額はその算定方法も含め、株主総会で承認された報酬の限度額内で取締役会が決定権限を有しております。また、監査役の報酬額はその算定方法も含め、株主総会で承認された報酬の限度額内で監査役会が決定権限を有しております。
取締役の報酬額については、社外取締役との協議により、過年度の業績等を勘案して定性的に評価して全取締役の報酬額の原案を策定し、業務執行取締役がその原案を受け入れ、取締役会で承認しております。
また、監査役の報酬額については、過年度の業績、非業務執行取締役である社外取締役の報酬額等を勘案して、全監査役が協議し、各監査役の報酬額の原案を策定し、監査役会で決定しております。
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
2022年9月期の取締役の報酬額については、過去の業績と報酬の関係に関するデータおよび2022年9月期の業績予想、各取締役の担当職務を参考として、社外取締役と協議の上で、報酬額の算定方法の決定に関する方針に基づき、2022年9月期の報酬額の原案を決定いたしました。当該原案は、2021年12月22日の取締役会において協議の上、承認されました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2021年12月22日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役1名(社外監査役1名)が含まれており、当該監査役に対し2021年10月から12月に支払った報酬が含まれております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、2021年3月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の報酬額案の策定にあたっては、経営監督機能を担うという取締役の役割に鑑みて、各取締役の職責や職位を考慮し、業務執行取締役については、経営監督機能に加えて業務執行機能をも担うという役割に鑑みて、過年度の業績と報酬額の実績及び開示済みの当期業績予想を考慮した上で、社外取締役との協議により、個人別の固定報酬原案を作成することとしております。その上で、最終的には当該原案に基づき取締役会にて個人別の年間報酬額を決定することとしております。なお取締役の報酬については、株主総会の決議にて報酬総額の最高限度のみを定める「総額枠方式」を採用し、その報酬総額の枠内で取締役の個人別の報酬額を取締役会において決定しております。当社の取締役の個人別の報酬は、業績連動報酬及び非金銭報酬に係る部分はなく、固定報酬のみで構成されております。取締役の報酬の支払は、年間報酬額を12等分した額を在任期間に応じて毎月1回支給するものとし、退職慰労金など退任後に報酬を支払う制度は設けないものとしております。当社の取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬につきまして、上記方針に従ったプロセスを経て、算定されたものであると判断しております。
また、監査役の報酬額は、非業務執行取締役である社外取締役の報酬額とのバランスを考慮しつつ、常勤監査役、非常勤監査役の職務執行状況を勘案して株主総会で承認された報酬の限度額内で個々の監査役の報酬額案を策定し、監査役会で決定することとしております。
b.役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときの、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
取締役の報酬額は、2018年12月21日開催の定時株主総会の決議により、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内であり、使用人分の給与は含まれません。)と決定しております。なお、当該決議当時の取締役の員数は5名(うち社外取締役は3名)、本書提出日現在6名(社外取締役3名)です。
監査役の報酬額は、2021年12月22日開催の定時株主総会の決議により、年額50百万円以内と決定しております。なお、当該決議当時の監査役の員数は3名(うち社外監査役は3名)、本書提出日現在3名(社外監査役は3名)です。
c.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者、当該権限の内容、当該裁量の範囲
取締役の報酬額はその算定方法も含め、株主総会で承認された報酬の限度額内で取締役会が決定権限を有しております。また、監査役の報酬額はその算定方法も含め、株主総会で承認された報酬の限度額内で監査役会が決定権限を有しております。
取締役の報酬額については、社外取締役との協議により、過年度の業績等を勘案して定性的に評価して全取締役の報酬額の原案を策定し、業務執行取締役がその原案を受け入れ、取締役会で承認しております。
また、監査役の報酬額については、過年度の業績、非業務執行取締役である社外取締役の報酬額等を勘案して、全監査役が協議し、各監査役の報酬額の原案を策定し、監査役会で決定しております。
d.当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び委員会等の活動内容
2022年9月期の取締役の報酬額については、過去の業績と報酬の関係に関するデータおよび2022年9月期の業績予想、各取締役の担当職務を参考として、社外取締役と協議の上で、報酬額の算定方法の決定に関する方針に基づき、2022年9月期の報酬額の原案を決定いたしました。当該原案は、2021年12月22日の取締役会において協議の上、承認されました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 116 | 116 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 43 | 43 | - | - | - | 6 |
(注)上記には、2021年12月22日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役1名(社外監査役1名)が含まれており、当該監査役に対し2021年10月から12月に支払った報酬が含まれております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。