有価証券報告書-第18期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬の限度額内で、社外取締役の主導のもとで、各取締役の担当職務の執行状況、取締役としての過去の実績、過年度の当社業績の推移を総合的に勘案し、個人別の報酬額案を策定したうえで、取締役会で当該報酬額を決定することとしております。当社は、当該報酬額の決定に際しては、業績評価よりも定性評価の割合が大半を占め、かつ業績を示す指標と明確に連動させていないことから、固定報酬として区分しております。2019年9月期の取締役の報酬は、2018年12月21日開催の取締役会で決定しております。
取締役の報酬額は、2018年12月21日開催の定時株主総会の決議により、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内であり、使用人分の給与は含まれません。)と決定しております。当該定めに係る取締役の員数は5名、本書提出日現在5名です。
監査役の報酬額については、監査役が個々の監査役の職務執行状況を総合的に勘案して、株主総会で承認された報酬の限度額内で個人別の報酬額案を策定し、監査役会で決定することとしております。2019年9月期の監査役の報酬は、2018年12月21日開催の監査役会で決定しております。
監査役の報酬額は、2015年12月22日開催の定時株主総会の決議により、年額50百万円以内(うち社外監査役分は年額30百万円以内)と決定しております。当該定めに係る監査役の員数は3名、本書提出日現在3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2018年12月21日開催の第17期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(社外取締役1名)を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
取締役の報酬額は、株主総会で承認された報酬の限度額内で、社外取締役の主導のもとで、各取締役の担当職務の執行状況、取締役としての過去の実績、過年度の当社業績の推移を総合的に勘案し、個人別の報酬額案を策定したうえで、取締役会で当該報酬額を決定することとしております。当社は、当該報酬額の決定に際しては、業績評価よりも定性評価の割合が大半を占め、かつ業績を示す指標と明確に連動させていないことから、固定報酬として区分しております。2019年9月期の取締役の報酬は、2018年12月21日開催の取締役会で決定しております。
取締役の報酬額は、2018年12月21日開催の定時株主総会の決議により、年額500百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内であり、使用人分の給与は含まれません。)と決定しております。当該定めに係る取締役の員数は5名、本書提出日現在5名です。
監査役の報酬額については、監査役が個々の監査役の職務執行状況を総合的に勘案して、株主総会で承認された報酬の限度額内で個人別の報酬額案を策定し、監査役会で決定することとしております。2019年9月期の監査役の報酬は、2018年12月21日開催の監査役会で決定しております。
監査役の報酬額は、2015年12月22日開催の定時株主総会の決議により、年額50百万円以内(うち社外監査役分は年額30百万円以内)と決定しております。当該定めに係る監査役の員数は3名、本書提出日現在3名です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 127,605 | 127,605 | - | - | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 48,272 | 48,272 | - | - | 7 |
(注)上記には、2018年12月21日開催の第17期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(社外取締役1名)を含んでおります。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
| 氏名 | 報酬等の総額 (千円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の額(千円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | ||||
| 谷村 尚永 | 115,000 | 取締役 | 提出会社 | 115,000 | - | - |
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。