有価証券報告書-第18期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
a.基本方針
ア 当社グループと国内の類似業態の企業の報酬水準を参考に競争力のある報酬水準とする。
イ 取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定金銭報酬(月額)と取締役選任後に付与する非金銭報酬により構成し、業績連動報酬としての賞与は設けない。
ウ 社外取締役の報酬は、固定金銭報酬のみとする。
エ 非金銭報酬については、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式(譲渡制限期間は任期以内とし、原則として在籍を条件として譲渡制限を解除する。以下「RS」という)を付与するものとし、付与数は役位、職責に応じて決定する。
b.報酬の内容・方法に関する決定方針
現時点では、取締役(社外取締役を除く)の株式保有状況から、企業の価値向上のインセンティブが一定程度存在するものとして、RSは今後を見据えた段階的な拡大を前提とした付与とし、固定金銭報酬主体の報酬とする。
ア 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
固定金銭報酬(任期1年換算分の合計額):RS(任期1年換算で譲渡制限が解除される相当量の付与日にお
ける金銭相当額)の割合がおよそ8:2から9:1程度となるように支給または付与するものとする。
イ 報酬等を与える時期または条件の決定方針
(ア) 固定金銭報酬は、任期中毎月支給する。
(イ) RSは、株主総会での取締役選任後3か月以内に、任期1年または中期経営計画の残余期間に相当する量を付与する。ただし、期中に選任された場合はこの限りでない。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役に支給する基本報酬については、取締役会決議に基づき選定された委員による指名報酬委員会(委員の過半数および議長を社外取締役とするもの)にその具体的内容の決定を委任するものとし、指名報酬委員会は、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定する。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2021年9月29日開催の定時株主総会において、年額総額1億2千万円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2021年9月29日開催の定時株主総会において、年額総額3千万円以内と決議いただいております。
なお、当連結会計年度における取締役の個人別の報酬等の内容については、上記の決議以前の決定方針に基づいて代表取締役社長(草野隆史、戸籍上の氏名は高橋隆史)に基本報酬の具体的内容の決定を委任し、代表取締役社長は、当社の業績、販売費および一般管理費の総額、競合企業における報酬水準等をふまえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の前事業年度の貢献、役位、職責等に応じて決定いたしました。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、前事業年度の貢献等の評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。その後、取締役会としては、改めて2021年2月24日開催の取締役会において、その内容が決定方針に沿うものであることを確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬11,340千円であります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、以下のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。
a.基本方針
ア 当社グループと国内の類似業態の企業の報酬水準を参考に競争力のある報酬水準とする。
イ 取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定金銭報酬(月額)と取締役選任後に付与する非金銭報酬により構成し、業績連動報酬としての賞与は設けない。
ウ 社外取締役の報酬は、固定金銭報酬のみとする。
エ 非金銭報酬については、当社の中長期的な企業価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式(譲渡制限期間は任期以内とし、原則として在籍を条件として譲渡制限を解除する。以下「RS」という)を付与するものとし、付与数は役位、職責に応じて決定する。
b.報酬の内容・方法に関する決定方針
現時点では、取締役(社外取締役を除く)の株式保有状況から、企業の価値向上のインセンティブが一定程度存在するものとして、RSは今後を見据えた段階的な拡大を前提とした付与とし、固定金銭報酬主体の報酬とする。
ア 報酬等の種類ごとの割合の決定方針
固定金銭報酬(任期1年換算分の合計額):RS(任期1年換算で譲渡制限が解除される相当量の付与日にお
ける金銭相当額)の割合がおよそ8:2から9:1程度となるように支給または付与するものとする。
イ 報酬等を与える時期または条件の決定方針
(ア) 固定金銭報酬は、任期中毎月支給する。
(イ) RSは、株主総会での取締役選任後3か月以内に、任期1年または中期経営計画の残余期間に相当する量を付与する。ただし、期中に選任された場合はこの限りでない。
c.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役に支給する基本報酬については、取締役会決議に基づき選定された委員による指名報酬委員会(委員の過半数および議長を社外取締役とするもの)にその具体的内容の決定を委任するものとし、指名報酬委員会は、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責等に応じて決定する。
なお、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は、2021年9月29日開催の定時株主総会において、年額総額1億2千万円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)と決議いただいております。また、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく2021年9月29日開催の定時株主総会において、年額総額3千万円以内と決議いただいております。
なお、当連結会計年度における取締役の個人別の報酬等の内容については、上記の決議以前の決定方針に基づいて代表取締役社長(草野隆史、戸籍上の氏名は高橋隆史)に基本報酬の具体的内容の決定を委任し、代表取締役社長は、当社の業績、販売費および一般管理費の総額、競合企業における報酬水準等をふまえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の前事業年度の貢献、役位、職責等に応じて決定いたしました。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、前事業年度の貢献等の評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであります。その後、取締役会としては、改めて2021年2月24日開催の取締役会において、その内容が決定方針に沿うものであることを確認しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 132,060 | 120,720 | - | - | 11,340 | 11,340 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 26,400 | 26,400 | - | - | - | - | 5 |
(注) 取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬11,340千円であります。