有価証券報告書-第17期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

【提出】
2019/03/27 11:11
【資料】
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【項目】
106項目
① 【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(ⅰ) 2013年3月26日定時株主総会決議によるもの
会社法に基づき、当社取締役に対して、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを、2013年3月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
1)2013年4月22日取締役会決議
決議年月日2013年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
新株予約権の数(個) ※150 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 300,000 (注)2.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2013年5月7日~2043年5月6日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 0.5
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り(ただし、米国に居住する新株予約権者については、退任した日の属する暦年中に限る)、新株予約権を行使することができるものとする。ただし、海外に居住する新株予約権者については、海外の関係法令を勘案のうえ、取締役会が決定する期間に限り行使することができる。なお、かかる退任は、Internal Revenue Code 409Aにおける“separation of service”を構成するものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)又は新設会社(新設合併の場合)
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社(吸収分割の場合)又は新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当を含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
2)2015年7月17日取締役会決議
決議年月日2013年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 1
新株予約権の数(個) ※50 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 100,000 (注)2.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1
新株予約権の行使期間 ※2015年8月3日~2045年8月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 0.5
新株予約権の行使の条件 ※新株予約権者は、新株予約権の行使期間内において、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※以下の①、②又は③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
存続会社(吸収合併の場合)又は新設会社(新設合併の場合)
②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社(吸収分割の場合)又は新設分割により設立する株式会社(新設分割の場合)
③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社又は株式移転により設立する株式会社

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
会社法に基づき、当社取締役及び当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の一部に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2013年3月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
2014年2月20日取締役決議
決議年月日2013年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 5
当社従業員 20
当社子会社の取締役及び従業員 234
新株予約権の数(個) ※1,817 [1,590] (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 3,634,000 [3,180,000] (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※427
新株予約権の行使期間 ※(税制適格ストック・オプション)2016年2月20日~2020年3月2日
(税制非適格ストック・オプション)2014年3月3日~2020年3月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 427
資本組入額 214
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年2月28日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、取締役会の決議により合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
(ⅱ) 2014年3月25日定時株主総会決議によるもの
会社法に基づき、当社取締役(社外取締役を除く)及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、株式報酬型ストック・オプションとして、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2014年3月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
2014年3月25日取締役会決議
決議年月日2014年3月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
当社子会社取締役 1
新株予約権の数(個) ※421 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 842,000 (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※0.0005
新株予約権の行使期間 ※2014年3月25日~①2020年3月24日②2021年3月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 0.0005
資本組入額 0.00025
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、4分の1又は3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、1年経過毎に、割当日より満4年又は満3年が経過する日まで、付与個数の4分の1又は3分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員若しくは名誉会長、顧問等の委任関係にある者としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
会社法に基づき、当社取締役及び当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の一部に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2014年3月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
2014年5月9日取締役会決議
決議年月日2014年3月25日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2
新株予約権の数(個) ※149 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 298,000 (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※405
新株予約権の行使期間 ※2014年5月9日~2021年5月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 405
資本組入額 203
新株予約権の行使の条件 ※・2014年3月25日より満1年を経過した日において付与個数のうち、4分の1にあたる個数について権利確定する。以後、1年経過毎に、割当日より満4年が経過する日まで、付与個数の4分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、新株予約権の目的である株式の数(以下「付与株式数」という)は次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権が割り当てられた日以後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、行使価額は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げます。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

上記のほか、割当日後に、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換又は株式移転を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
(ⅲ) 2015年3月27日定時株主総会決議によるもの
会社法に基づき、当社取締役及び当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の一部に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2015年3月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
2016年1月22日取締役会決議
決議年月日2015年3月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社従業員 1
新株予約権の数(個) ※20 [0] (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 40,000 [0] (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※920
新株予約権の行使期間 ※2016年1月25日~2022年1月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 920
資本組入額 460
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年2月28日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
(ⅳ) 2016年3月29日定時株主総会決議によるもの
会社法に基づき、当社取締役及び当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の一部に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2016年3月29日の定時株主総会において決議されたものであります。
1)2016年5月10日取締役会決議
決議年月日2016年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 16
当社子会社の取締役及び従業員 282
新株予約権の数(個) ※3,640 [3,189] (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 7,280,000 [6,378,000] (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※932
新株予約権の行使期間 ※(税制適格ストック・オプション)2018年5月10日~2022年5月19日
(税制非適格ストック・オプション)2016年5月20日~2022年5月19日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 932
資本組入額 466
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年2月28日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
2)2016年7月22日取締役会決議
決議年月日2016年3月29日
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社従業員 1
新株予約権の数(個) ※8 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 16,000 (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※825
新株予約権の行使期間 ※2016年7月25日~2022年7月24日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 825
資本組入額 413
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
(ⅴ) 2017年3月28日定時株主総会決議によるもの
会社法に基づき、当社取締役及び当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の一部に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2017年3月28日の定時株主総会において決議されたものであります。
1)2017年9月28日取締役会決議
決議年月日2017年3月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 1
当社子会社の取締役及び従業員 10
新株予約権の数(個) ※780 [749] (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 1,560,000 [1,498,000] (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,468
新株予約権の行使期間 ※(税制適格ストック・オプション)2019年9月28日~2023年9月28日
(税制非適格ストック・オプション)2017年9月29日~2023年9月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,468
資本組入額 734
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年2月28日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
2)2017年10月31日取締役会決議
決議年月日2017年3月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員 34
当社子会社の取締役及び従業員 413
新株予約権の数(個) ※5,884 [5,520] (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 11,768,000 [11,040,000] (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,640
新株予約権の行使期間 ※(税制適格ストック・オプション)2019年10月31日~2023年11月8日
(税制非適格ストック・オプション)2017年11月9日~2023年11月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,640
資本組入額 820
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年2月28日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
3)2018年1月30日取締役会決議
決議年月日2017年3月28日
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社の取締役及び従業員 10
新株予約権の数(個) ※148 [133] (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 296,000 [266,000] (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,685
新株予約権の行使期間 ※2018年2月8日~2024年2月7日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,685
資本組入額 843
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末(2019年2月28日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
(ⅵ) 2018年3月27日定時株主総会決議によるもの
会社法に基づき、当社取締役(監査等委員である取締役を除く)及び当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対して、株式報酬型ストック・オプションとして特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2018年3月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
2018年3月27日取締役会決議
決議年月日2018年3月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 3
当社子会社の取締役及び従業員 2
新株予約権の数(個) ※1,328 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 2,656,000 (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※0.0005
新株予約権の行使期間 ※2018年3月27日~2022年3月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 0.0005
資本組入額 0.00025
新株予約権の行使の条件 ※・付与個数のうち、割当日より1年後、2年後、3年後に開催される定時株主総会の終了ごとに一部の個数が権利確定し、その他の個数については、割当日から3年後に開催される定時株主総会の開催日までの所定の業績達成率に応じて権利確定する。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員若しくは名誉会長、顧問等の委任関係にある者としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
会社法に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の一部に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2018年3月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
1)2018年7月25日取締役会決議
決議年月日2018年3月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社の従業員 6
新株予約権の数(個) ※123 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 246,000 (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,699
新株予約権の行使期間 ※2018年7月26日~2024年7月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,699
資本組入額 850
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
2)2018年10月24日取締役会決議
決議年月日2018年3月27日
付与対象者の区分及び人数(名)当社子会社の従業員 2
新株予約権の数(個) ※150 (注)1.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 300,000 (注)2.3.
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1,377
新株予約権の行使期間 ※2018年11月2日~2024年11月1日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1,377
資本組入額 689
新株予約権の行使の条件 ※・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。
・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。
・新株予約権の一部行使はできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※該当事項はありません。

※ 当事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2019年2月28日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合には、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、払込金額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込金額を調整するものとします。
(ⅶ) 2019年3月26日定時株主総会決議によるもの
会社法に基づき、当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の一部に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、2019年3月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日2019年3月26日
付与対象者の区分及び人数(名)当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員
新株予約権の数(個)上限 7,000 (注)2.
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)普通株式 上限 14,000,000 (注)3.
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)4.5.
新株予約権の行使期間新株予約権の割当日から10年を経過する日までの期間とする。ただし、行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)①新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、①に定める資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
新株予約権の行使の条件新株予約権者は権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社子会社の取締役又は従業員が退任若しくは退職、解任若しくは解雇(ただし、懲戒解雇若しくはこれに準ずる場合を除く)又は死亡若しくは障害により取締役又は従業員の地位を喪失した場合その他取締役会が別途定めるその他正当な理由のある場合はこの限りではない。
新株予約権の譲渡に関する事項譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項該当事項はありません。

(注) 1.上記以外のその他細目事項については、2019年3月26日開催の定時株主総会以後に開催される取締役会の決議をもって決定いたします。
2.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式2,000株であります。
3.当社が株式分割(無償割当てを含む)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
4.新株予約権の行使時の払込金額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値とします。
5.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当を含む)又は株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額=調整前行使価額×1
分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使の場合を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×既発行株式数+新規発行株式数×1株あたり払込金額
1株あたり時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。

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