四半期報告書-第20期第3四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
① 【ストックオプション制度の内容】
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※ 新株予約権証券の発行時(2021年7月12日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株です。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
4.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
当第3四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2021年7月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社子会社の取締役及び従業員 18 |
| 新株予約権の数(個) ※ | 1,010,000 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ | 普通株式 1,010,000 (注)2.3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ | 2,325 (注)4 |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 2021年7月12日~2027年7月11日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ | 発行価格 :2,325 資本組入額:1,163 |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ・割当日より満1年を経過した日において付与個数のうち、3分の1にあたる個数について権利確定する。以後、3か月経過毎に、割当日より満3年が経過する日まで、付与個数の12分の1にあたる個数について権利確定するものとする。権利確定した新株予約権は、行使開始日から行使可能最終日までの期間に限り、かつ、発行要項及び新株予約権割当契約書に定める他の行使条件が満たされる場合に限り、行使できるものとする。 |
| ・原則として、新株予約権者が割当日以後行使の日まで継続して当社又はその子会社の取締役又は従業員としての地位を有していない場合は新株予約権を行使できない。 | |
| ・新株予約権の一部行使はできない。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 新株予約権の譲渡、又はこれに担保権を設定することはできない。 |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 該当事項はありません。 |
※ 新株予約権証券の発行時(2021年7月12日)における内容を記載しております。
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、新株予約権1個につき当社普通株式1株です。
2.当社が株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われるものとします。
調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとします。
3.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとします。
4.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割(無償割当てを含む。)又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。