四半期報告書-第12期第3四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(重要な後発事象)
1 子会社の設立
当社は、平成28年10月13日開催の取締役会において、韓国に2社目の生産子会社を設立することを決議し、下記のとおり設立いたしました。
(1)子会社設立の理由
当社は、中期経営計画『Vision2018』で公表のとおり生産規模の拡大に積極的に取り組んでおります。これらに対応するため、当社グループの韓国の拠点であるW-SCOPE KOREA CO., LTD(以下、WSK)に加え新たに、韓国忠清北道忠州地域に新会社を設立いたしました。新会社において、平成28年5月30日に公表した忠州地域での工場用地取得および生産設備投資に具体的に取り組んでまいります。
なお新会社におきましても、既存のWSK同様に租税減免などの各種優遇措置を享受していくことが可能であり、当社第3世代の生産方法を採用することと相まって更にコスト競争力を高め、メンブレンフィルム専業メーカーとして、リーディングカンパニーを目指してまいります。
(2)設立する子会社の概要
①商号 W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.
②所在地 大韓民国忠清北道忠州市大召院面
③代表者氏名 崔 元根(当社代表取締役社長)
④事業内容 自動車用及びエネルギー貯蔵用電池部品・素材の開発、製造、販売及びこれらに附帯又は関
連する一切の業務
⑤設立年月日 平成28年10月26日
⑥資本金 950,000,000韓国ウォン(約88,000,000円)
⑦株主 ダブル・スコープ株式会社(100%子会社)
2 土地の賃貸借に関する契約
当社は、平成28年10月21日に下記のとおり第3工場用地の土地の賃貸借に関する契約を締結いたしました。
(注)賃借料減免事項は、2021年10月20日以内に外国人投資資金が7,896,651ドルを超えた場合、土地の賃借料が
減免されるというものであります。
入居契約申請の際に提出した工場設立事業契約書による外国人投資計画を履行しない場合または入居契約後
に外国人投資家の持分が30%未満に変動する場合等には同契約は解除されることもあります。また、解除事
由によって契約が解除される場合、これに対する損害賠償を請求することができず、復旧費用等に対して賠
償責任があります。
1 子会社の設立
当社は、平成28年10月13日開催の取締役会において、韓国に2社目の生産子会社を設立することを決議し、下記のとおり設立いたしました。
(1)子会社設立の理由
当社は、中期経営計画『Vision2018』で公表のとおり生産規模の拡大に積極的に取り組んでおります。これらに対応するため、当社グループの韓国の拠点であるW-SCOPE KOREA CO., LTD(以下、WSK)に加え新たに、韓国忠清北道忠州地域に新会社を設立いたしました。新会社において、平成28年5月30日に公表した忠州地域での工場用地取得および生産設備投資に具体的に取り組んでまいります。
なお新会社におきましても、既存のWSK同様に租税減免などの各種優遇措置を享受していくことが可能であり、当社第3世代の生産方法を採用することと相まって更にコスト競争力を高め、メンブレンフィルム専業メーカーとして、リーディングカンパニーを目指してまいります。
(2)設立する子会社の概要
①商号 W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.
②所在地 大韓民国忠清北道忠州市大召院面
③代表者氏名 崔 元根(当社代表取締役社長)
④事業内容 自動車用及びエネルギー貯蔵用電池部品・素材の開発、製造、販売及びこれらに附帯又は関
連する一切の業務
⑤設立年月日 平成28年10月26日
⑥資本金 950,000,000韓国ウォン(約88,000,000円)
⑦株主 ダブル・スコープ株式会社(100%子会社)
2 土地の賃貸借に関する契約
当社は、平成28年10月21日に下記のとおり第3工場用地の土地の賃貸借に関する契約を締結いたしました。
| 契約社名 | W-SCOPE KOREA CO., LTD. |
| 契約書名 | 梧倉外国人投資地域入居契約書(賃貸) |
| 契約先 | 韓国産業団地公団 |
| 契約締結日 | 2016年10月21日 |
| 契約期間 | 2016年10月21日から2055年11月6日(第1工場最大賃貸期間)まで(10年単位再契約) |
| 主な契約内容 | ① W-SCOPE KOREA CO., LTD.は、忠清北道清原郡梧倉邑角里653-10にある用地 面積32,205.50㎡を賃借する。 ② 年間賃貸料は㎡当り、該当年度の個別公示価(取得価額が個別公示価より高い 場合には“取得価額”とし個別公示地価が確認されない場合は標準時公示地 価とする。以下同条項を引用する場合には同一に適用。) の1%を基準と し、産業通商支援部から公告する外国人投資地域運営指針(以下“外投指 針”)規定により産業通商支援部長官が企画財政部長官及び市・都知事と協議 し別途決定した該当年度の賃貸金額がある場合にはこれに従う。 ③“入居企業”が外国人投資地域の運営指針第15条による入居限度以上の外国人 投資を完了した場合、外国人投資促進法、租税特例制限法、外国人投資地域 管理基本計画及び地方自治団体別減免条例等の規定による賃貸料を減免でき る。 ④“韓国産業団地公団”が賃貸料減免決定以降に“入居企業”が虚偽に減免決定 を受けた場合、又、減免決定後の減免基準に未達の場合、外投指針第17条第 3項の賃貸料適用対象になった場合等は減免決定日または事由は発生日から 遡及し減免された賃貸料を回収する。 |
(注)賃借料減免事項は、2021年10月20日以内に外国人投資資金が7,896,651ドルを超えた場合、土地の賃借料が
減免されるというものであります。
入居契約申請の際に提出した工場設立事業契約書による外国人投資計画を履行しない場合または入居契約後
に外国人投資家の持分が30%未満に変動する場合等には同契約は解除されることもあります。また、解除事
由によって契約が解除される場合、これに対する損害賠償を請求することができず、復旧費用等に対して賠
償責任があります。