四半期報告書-第16期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(重要な後発事象)
当社は、2020年9月28日開催の取締役会決議に基づき、行使価額修正条項付第6回乃至第8回新株予約権(以下個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)を2020年10月14日に発行しております。
本新株予約権の概要
(注)本新株予約権に係る調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額(13,500,000円)を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、当該調達資金の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合に、当該調達資金の額は減少します。
当社は、2020年9月28日開催の取締役会決議に基づき、行使価額修正条項付第6回乃至第8回新株予約権(以下個別に又は総称して「本新株予約権」といいます。)を2020年10月14日に発行しております。
本新株予約権の概要
| (1) | 割当日 | 2020年10月14日 |
| (2) | 発行新株予約権数 | 90,870個 第6回新株予約権 32,735個 第7回新株予約権 32,735個 第8回新株予約権 25,400個 |
| (3) | 発行価額 | 総額44,599,650円(第6回新株予約権1個当たり498円、第7回新株予約権1個当たり492円、第8回新株予約権1個当たり480円) |
| (4) | 当該発行による 潜在株式数 | 9,087,000株(新株予約権1個につき100株) 第6回新株予約権 3,273,500株 第7回新株予約権 3,273,500株 第8回新株予約権 2,540,000株下限行使価額(下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条項」において定義します。)は555円(但し、本新株予約権の発行要項第11項の規定による調整を受けます。)ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は9,087,000株です。 |
| (5) | 調達資金の額 | 8,881,074,650円(差引手取概算額)(注) |
| (6) | 行使価額及び行使価額の修正条項 | 当初行使価額は、第6回及び第7回新株予約権が925円、第8回新株予約権が1,100円です。 第6回及び第7回新株予約権の行使価額は発行日の翌日以降、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正されます。 第8回新株予約権の行使価額は、当初固定とし、当社取締役会の決議により行使価額の修正を決定することができ、かかる決定がなされた場合、行使価額は本新株予約権の発行要項に基づき修正されることになります。当該決議をした場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権に係る本新株予約権者(以下「本新株予約権者」といいます。)に通知するものとし、通知が行われた日の10取引日目の日又は別途当該決議で定めた10取引日目の日より短い日以降、本新株予約権の発行要項第12項に定める期間の満了日まで、行使価額は、各修正日の前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額(円位未満小数第3位まで算出し、小数第3位の端数を切り上げた金額)に修正されます。 上記の計算による修正後の行使価額が555円を下回ることとなる場合(以下、これらの金額を個別に又は総称して「下限行使価額」といいます。)、行使価額は下限行使価額とします。「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいいます。但し、東京証券取引所において当社普通株式に関して何らかの種類の取引停止処分又は取引制限があった場合(一時的な取引制限を含みます。)には、当該日は「取引日」にあたらないものとします。 また、本新株予約権の行使価額は、本新株予約権の発行要項に従って調整されることがあります。 |
| (7) | 募集又は割当方法 (割当予定先) | マッコーリー・バンク・リミテッド及びSBI証券(以下個別に又は総称して「割当予定先」といいます。)に対して、第三者割当の方法によって、それぞれ以下のとおり本新株予約権を割り当てます。 第6回新株予約権:SBI証券 第7回新株予約権:マッコーリー・バンク・リミテッド 第8回新株予約権:マッコーリー・バンク・リミテッド |
| (8) | 新株予約権の行使期間 | 2020年10月15日から2022年10月14日までとする。 |
| (9) | その他 | 1) 第7回新株予約権は、当社が独自の裁量で承認した場合を除き、第6回新株予約権の全部について行使を完了した日又は残存する第6回新株予約権の全部を当社が取得した日のいずれか早く到来する日(同日を含みます。)の翌取引日以降、行使が可能となります。 2) 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生することを条件とします。 3) 当社は、割当予定先との間で、本新株予約権に関する金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に係る買取契約(以下「本買取契約」といいます。)を締結する予定です。 |
(注)本新株予約権に係る調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、当初行使価額に基づき全ての本新株予約権が行使されたと仮定して算出した本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額(13,500,000円)を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、当該調達資金の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合に、当該調達資金の額は減少します。