有価証券報告書-第18期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(1)企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより当事業年度の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
(2)企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これにより当事業年度の損益及び利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、当該期首残高に与える影響はありません。
(2)企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を当事業年度の期首から適用し、「時価の算定に関する会計基準」第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、「時価の算定に関する会計基準」等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。