有価証券報告書-第11期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第5回新株予約権 平成19年11月7日臨時株主総会決議
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利放棄等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の調整を行うものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
4.新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が吸収合併により消滅すること、または株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当社は当該効力発生日以前に残存する新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。
② 新株予約権者の前項に定める新株予約権を行使するための条件が消滅した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6.平成22年10月13日付で株式1株につき100株、平成24年8月1日付で株式1株につき2株、平成25年1月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。
② 第6回新株予約権 平成22年3月26日臨時株主総会決議
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利放棄等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の調整を行うものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
4.新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が吸収合併により消滅すること、または株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当社は当該効力発生日以前に残存する新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。
② 新株予約権者の前項に定める新株予約権を行使するための条件が消滅した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6.平成22年10月13日付で株式1株につき100株、平成24年8月1日付で株式1株につき2株、平成25年1月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。
③ 第7回新株予約権 平成25年2月15日取締役会決議
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の調整を行うものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
3.新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が吸収合併により消滅すること、または株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当社は当該効力発生日以前に残存する新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。
② 新株予約権者の前項に定める新株予約権を行使するための条件が消滅した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができるものとする。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 第5回新株予約権 平成19年11月7日臨時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 3(注1) | 3(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,200(注1、2、6) | 1,200(注1、2、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 270(注3、4、6) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成21年11月8日 至 平成28年11月7日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 270(注5) 資本組入額 135(注5) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員もしくは社外協力者の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、当社は、新株予約権にかかる義務を、株式交換契約書あるいは株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させるものとする。承継された新株予約権の内容の決定方針は以下のとおりとする。 ① 目的たる完全親会社の株式の種類 完全子会社となる場合に完全親会社が発行する株式と同種の株式 ② 目的たる完全親会社の株式の数 株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。ただし、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株は、切り捨てる。 ③ 行使価額 株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は、切り捨てる。 ④ 行使期間、行使条件、取得条件 株式交換または株式移転に際し、当社の取締役会が決定する。 ⑤ 譲渡制限 新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利放棄等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の調整を行うものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4.新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が吸収合併により消滅すること、または株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当社は当該効力発生日以前に残存する新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。
② 新株予約権者の前項に定める新株予約権を行使するための条件が消滅した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6.平成22年10月13日付で株式1株につき100株、平成24年8月1日付で株式1株につき2株、平成25年1月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。
② 第6回新株予約権 平成22年3月26日臨時株主総会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 92(注1) | 82(注1) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 36,800(注1、2、6) | 32,800(注1、2、6) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 225(注3、4、6) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成24年4月1日 至 平成30年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 225(注6) 資本組入額 112.5(注6) | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。 ② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。 ③ その他の条件については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行う場合は、当社は、新株予約権にかかる義務を、株式交換契約書あるいは株式移転についての株主総会決議に従い、当該株式交換または株式移転による完全親会社となる会社に承継させるものとする。承継された新株予約権の内容の決定方針は以下のとおりとする。 ① 目的たる完全親会社の株式の種類 完全子会社となる場合に完全親会社が発行する株式と同種の株式 ② 目的たる完全親会社の株式の数 株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。ただし、調整の結果生じる1株の100分の1に満たない端株は、切り捨てる。 ③ 行使価額 株式交換または株式移転の比率に応じて調整する。ただし、調整の結果生じる1円未満の端数は、切り捨てる。 ④ 行使期間、行使条件、取得条件 株式交換または株式移転に際し、当社の取締役会が決定する。 ⑤ 譲渡制限 新株予約権の譲渡について、完全親会社の取締役会の承認を要する。 | 同左 |
(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、権利放棄等により権利を喪失したものを減じた数であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の調整を行うものとする。
3.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
4.新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が吸収合併により消滅すること、または株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当社は当該効力発生日以前に残存する新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。
② 新株予約権者の前項に定める新株予約権を行使するための条件が消滅した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができるものとする。
6.平成22年10月13日付で株式1株につき100株、平成24年8月1日付で株式1株につき2株、平成25年1月1日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。
③ 第7回新株予約権 平成25年2月15日取締役会決議
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 新株予約権の数(個) | 362 | 362 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 36,200(注1) | 36,200(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,375(注2、3) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成27年3月16日 至 平成34年3月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,375 資本組入額 687.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時点においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、または従業員(執行役員、出向社員を含む。) で゙あることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他当社が正当な事由があると認めた場合は、①の行使条件を満たすものとする。 ② 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間に、一度でも、当社または当社子会社の役員(取締役及び監査役をいう。なお、社外役員を含む。) を退任し,または当社を退職していないことを要する。ただし、権利行使時において当社が正当な事由があると認めた場合は②の行使条件を満たすものとする。 ③ 新株予約権者は、割当日以降権利行使時より前までの間、及び権利行使時において、一度でも当社の就業規則に定める懲戒事由または解雇事由に該当していないことを要する。ただし、権利行使時において当社が正当の事由があると認めた場合は③の行使条件を満たすものとする。 ④ 新株予約権の質入れ、担保権の設定、及び相続は認めないものとする。 ⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | 同左 |
| 区分 | 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。) 、吸収分割もしくは新設分割 (それぞ゙れ当社が゙分割会社となる場合に限る。) 、または株式交換もしくは株式移転 (それぞれ当社が゙完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。) をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権 (以下、「残存新株予約権」という。) の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまで゙に掲げる株式会社 (以下、「再編対象会社」という。) の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。 ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の目的たる株式の種類及び数の規定に準じて決定する。 ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の規定で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。 ⑤ 新株予約権を行使することができる期間 本新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の末日までとする。 ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金の規定に準じて決定する。 ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議(再編対象会社が取締役会設置会社でない場合には「取締役の決定」とする。) により承認を要するものとする。 ⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件 本新株予約権の取得の事由及び条件の規定に準じて決定する。 | 同左 |
(注)1.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式の調整を行うものとする。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
3.新株予約権発行後、当社が時価を下回る価額で新株を発行する場合または自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く。)は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 既発行株式数+ | 新規株発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行による増加株式数 | ||
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
4.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 当社が吸収合併により消滅すること、または株式交換若しくは株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議した場合、当社は当該効力発生日以前に残存する新株予約権の全部を無償で取得することができるものとする。
② 新株予約権者の前項に定める新株予約権を行使するための条件が消滅した場合、当社はその新株予約権を無償で取得することができるものとする。