四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
(追加情報)
(株式の取得による会社等の買収)
当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、ヤフー株式会社の子会社であるワイジェイFX株式会社の全株式を取得し子会社化することを決議し、2021年5月28日付で、ヤフー株式会社との間で株式譲渡契約を締結しました。当社は、関係当局への提出、許認可の取得その他の手続きの完了を前提に、当該契約に基づき、2021年9月27日を株式譲渡実行日として、ワイジェイFX株式会社の株式の全てを取得することを予定しております。
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 ワイジェイFX株式会社
事業の内容 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
金融商品取引法に基づく投資助言業
② 企業結合を行う主な理由
当社は、GMO-FHとワイジェイFX株式会社がこれまで培ってきた知見、ノウハウ、経営資源を共有し連携を強化することで、サービスの価値を高めるとともに、さらなるシェアの拡大と収益性改善を図り、GMO-FH及び同社の成長を加速させることが可能であると判断し、同社株式を取得することとしました。
③ 企業結合日
2021年9月27日(予定)
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
⑤ 結合後企業の名称
外貨ex byGMO株式会社(予定)
⑥ 取得する議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによります。
(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
(4) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(5) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
(株式の取得による会社等の買収)
当社は、2021年5月25日開催の取締役会において、ヤフー株式会社の子会社であるワイジェイFX株式会社の全株式を取得し子会社化することを決議し、2021年5月28日付で、ヤフー株式会社との間で株式譲渡契約を締結しました。当社は、関係当局への提出、許認可の取得その他の手続きの完了を前提に、当該契約に基づき、2021年9月27日を株式譲渡実行日として、ワイジェイFX株式会社の株式の全てを取得することを予定しております。
(1) 企業結合の概要
① 被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 ワイジェイFX株式会社
事業の内容 金融商品取引法に基づく第一種金融商品取引業
金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業
金融商品取引法に基づく投資助言業
② 企業結合を行う主な理由
当社は、GMO-FHとワイジェイFX株式会社がこれまで培ってきた知見、ノウハウ、経営資源を共有し連携を強化することで、サービスの価値を高めるとともに、さらなるシェアの拡大と収益性改善を図り、GMO-FH及び同社の成長を加速させることが可能であると判断し、同社株式を取得することとしました。
③ 企業結合日
2021年9月27日(予定)
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式の取得
⑤ 結合後企業の名称
外貨ex byGMO株式会社(予定)
⑥ 取得する議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得することによります。
(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
| 取得の対価 | 現金 | 28,824百万円 | (予定) |
| 取得原価 | 28,824百万円 | (予定) |
(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額
| アドバイザリー費用等(概算額) | 100百万円 |
(4) 企業結合日に受け入れる資産及び引き受ける負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
(5) 発生するのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。