有価証券報告書-第2期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

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2014/06/26 16:21
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当行は、当行法に規定される当行のミッション遂行や、企業理念の実現のため、業務の適正と効率を意識したコーポレート・ガバナンス態勢の構築に取り組んでおります。

② 国の関与について
当行は、国の100%出資の株式会社であり、株主としての国の統制のほか、財務大臣からの監督、国会による予算等の統制、会計検査院検査、財務大臣による検査、財務大臣の委任に基づく金融庁検査等の国の統制に服しております。
③ 監督・評価と業務執行について
当行は、取締役会等による監督・評価の強化と、業務執行の機動性の向上等の観点から、会社法所定の取締役会、監査役会等の機関に加え、経営諮問・評価委員会、リスク・アドバイザリー委員会、内部監査委員会、経営会議を設置し、さらに経営会議から委任を受ける各種の会議・委員会を設置しております。
(イ) 取締役会及び取締役
取締役会は、5名の取締役で構成し、うち1名を会社法に規定する社外取締役としております。社外取締役は、当行の代表取締役・業務執行取締役とは異なる社外出身者の視点から当行の業務執行の監視・監督を行うほか、経営諮問・評価委員会及びリスク・アドバイザリー委員会の委員として、当行のガバナンス態勢向上に貢献しております。
(ロ) 監査役会及び監査役
監査役会は、3名の監査役で構成し、うち2名を会社法に規定する社外監査役としております。監査役は、毎月1回程度、監査役会を開催し、監査に関する審議や主な監査活動の報告等を行っております。社外監査役は、常勤監査役とも連携のうえ、社外出身者の視点から取締役の業務執行を監査し、当行のガバナンス態勢向上に貢献しております。また、監査役の職務を補助する組織として、監査役室を設置しております。
(ハ) 経営諮問・評価委員会
経営諮問・評価委員会は、3名以上7名以下の社外の有識者及び社外取締役で構成し、当行の業務及び運営の状況や、当行の経営に関して取締役会が諮問する事項等に関して評価・助言を行っております。
(ニ) リスク・アドバイザリー委員会
リスク・アドバイザリー委員会は、3名以上7名以下の社外の有識者及び社外取締役で構成し、当行の大口与信先に関するリスク管理・審査の体制や、大型案件のリスクに関して取締役会が諮問する事項等に関して助言を行っております。
(ホ) 内部監査委員会
内部監査委員会は、代表取締役及び社外取締役で構成し、取締役会の委任に基づき、内部監査に関する重要事項の決定・審議を行っております。
(ヘ) 経営会議
経営会議は、代表取締役・業務執行取締役及び全執行役員で構成し、取締役会の委任に基づき、当行の経営上の重要事項の決定・審議を行うことにより、当行の機動的な業務執行を担います。なお、個別の融資案件の決定等は、以下の会議・委員会に委任しております。
イ 業務決定会議
経営会議の委任に基づき、当行の出融資保証等業務に関する重要事項の決定・審議を行っております。
ロ 統合リスク管理委員会
経営会議の委任に基づき、当行の統合リスク管理に関する重要事項の決定・審議を行っております。
ハ コンプライアンス・顧客保護等管理委員会
経営会議の委任に基づき、当行のコンプライアンス及び顧客保護等管理に関する重要事項の決定・審議を行っております。
ニ 人事委員会
経営会議の委任に基づき、当行の人事に関する重要事項の決定・審議を行っております。
ホ 案件形成審議委員会
経営会議の委任に基づき、当行の出融資保証等案件についての対応方針や大口与信先向け与信方針等に関する審議を行っております。
へ ALM委員会
経営会議及び統合リスク管理委員会の委任に基づき、当行の資産負債管理(ALM)に関する重要事項の審議を行っております。
ト 部門長会議
経営会議の委任に基づき、国・地域別の業務方針等の部門横断的な事項の審議を行っております。
④ 部門制の導入について
当行は、業務における各分野・セクターにおけるノウハウや専門性を集約化することで案件形成能力を高め、当行のミッションのより機動的・戦略的な遂行を図るため、平成23年7月より部門制を導入しております。
具体的には、資源・環境ファイナンス部門、インフラ・ファイナンス部門、産業ファイナンス部門、企画・管理部門、審査・システム部門を設置し、各部門の下に専門性を持った部を設置しております。
各部門については担当取締役を置くとともに、各部門の長には取締役または執行役員が就任します。各部門は部門長の指揮の下で一体的に運営され、業務の機動性・効率性の向上を図っております。
⑤ リスク管理体制
一般に金融機関が業務を行うにあたっては、信用リスク、市場リスク(金利リスク、為替リスク等)、流動性リスク、オペレーショナルリスク等のさまざまなリスクを伴います。当行は政策金融機関として政策目的実現のための金融を業務としており、業務に伴うリスクの内容や大きさ、あるいは対処の方法は民間金融機関とは異なりますが、金融機関として適切なリスク管理を行うことの重要性を認識し、リスクの種類に応じたリスク管理及び統合的リスク管理を行うための組織体制を構築しています。
具体的には、当行が業務の過程でさらされているさまざまなリスクを識別、測定及びモニタリングし、業務の健全性及び適切性の確保ならびに透明性の向上を図ることを当行のリスク管理の目的と定め、各種リスクの管理に関する責任者及びリスク管理を統括する部署を置くとともに、リスク管理を有効に機能させるための審議、検討等を行うため、統合リスク管理委員会及びALM委員会を置いています。また、社外の有識者等で構成し、当行の大口与信先に関するリスク管理・審査の体制や、大型案件のリスクに関して取締役会が諮問する事項等に関し助言を行うリスク・アドバイザリー委員会を設置しています。
政策金融機関として当行が業務運営上抱えるさまざまなリスクのうち代表的なリスクに対しては、次のようなリスク管理を行っています。
(イ)信用リスク管理
信用リスクは、与信先の財務状況の悪化等により資産の価値が減少ないし消失し、当行が損失を被るリスクのことで、与信を中心とする当行の業務において本質的なものです。当行の与信の信用リスクを分類すれば、外国政府等向け与信に伴うソヴリンリスク、企業向け与信に伴うコーポレートリスク、与信対象プロジェクトが生むキャッシュ・フローを主たる返済原資とするプロジェクトファイナンス等の場合において対象プロジェクトが計画されたキャッシュ・フローを生まないプロジェクトリスク、さらに外国企業及び外国に所在するプロジェクト向け与信に伴うカントリーリスク(コーポレートリスク及びプロジェクトリスクに付加される企業所在国及びプロジェクト所在国に起因するリスク)があります。当行が行っている日本にとって重要な資源の海外における開発及び取得の促進、日本の産業の国際競争力の維持及び向上、ならびに地球温暖化の防止等の地球環境の保全を目的とする海外における事業の促進等のための金融という性格上、当行の与信は外国政府・政府機関や外国企業向けのものが多く、したがって与信に伴う信用リスクとしてソヴリンリスクあるいはカントリーリスクの占める割合が大きいことが特徴になっています。
イ 個別与信管理
当行の信用リスク管理の基本は、与信決定にあたっての与信先信用力等の評価を通じた個別与信管理です。新規与信にあたっては、与信担当部門(営業推進部門)及び審査管理部門による与信先に関する情報の収集・分析が行われます。また、外国政府等あるいは外国企業に関する情報収集には海外駐在員事務所も関与しています。これらの部門が収集・分析した情報を基に、与信担当部門と審査管理部門が相互に牽制関係を維持しながら与信の適否に関する検討を行い、最終的にマネジメントによる与信決定の判断がなされる体制をとっています。
外国政府等向け与信または外国企業向け与信に関しては、当行は公的金融機関としての性格を最大限に活用して、相手国政府関係当局とはもちろんのこと、国際通貨基金(International Monetary Fund:IMF)や世界銀行等の国際機関、先進国の輸出信用機関等の当行類似の公的機関、さらに民間金融機関等との意見交換を通じて、与信先となる外国政府・政府機関や相手国の政治経済に関する情報を幅広く収集し、ソヴリンリスクあるいはカントリーリスクを評価しています。
内外企業向け与信に関しては、与信先企業の信用力や提供される担保・保証の適格性等が評価の対象になりますが、特に海外事業に関連する与信の場合には、与信対象となる取引の確実性、与信対象プロジェクトの実行可能性等の審査や与信先企業の属する各産業分野についても調査したうえで評価を行っています。
ロ 行内信用格付
当行では、行内信用格付制度を整備し、原則としてすべての与信先に対して行内信用格付を付与しています。行内信用格付は、個別与信の判断に利用するほか、後述する信用リスク計量化にも活用するなど、信用リスク管理の基礎をなすものです。
ハ 資産自己査定
一般に日本の民間金融機関では金融庁の「金融検査マニュアル(預金等受入金融機関に係る検査マニュアル)」に沿って資産自己査定を行っていますが、当行においても同マニュアルを基に、当行の資産の特徴を適切に査定結果に反映させるよう資産自己査定を行っています。資産自己査定にあたっては、与信担当部門による第一次査定、審査管理部門による第二次査定及び内部監査対応部門による内部監査という体制をとっています。資産自己査定の結果については、当行における与信状況の不断の見直しを行うために内部活用するのみならず、当行の財務内容の透明性向上のための資産内容の開示にも積極的に利用しています。
ニ 信用リスク計量化
当行では、前述の個別与信管理に加えて、ポートフォリオ全体のリスク量把握のため、信用リスクの計量化も行っています。信用リスクの計量化にあたっては、長期の貸出や、ソヴリンリスクあるいはカントリーリスクを伴った与信の占める割合が大きいという民間金融機関には例を見ない当行のローン・ポートフォリオの特徴、さらには公的債権者固有のパリクラブ(注)等国際的支援の枠組み等による債権保全メカニズムを織り込むことが適切であり、これらの諸要素を考慮した当行独自の信用リスク計量化モデルにより、信用リスク量を計測し、内部管理に活用しています。
(注)パリクラブとは、債務返済困難に直面した債務国に対し、二国間公的債務の返済負担の軽減措置を取り決める非公式な債権国会合のことをいいます。1956年にアルゼンチンの債務問題について開催されたのを皮切りに、以後フランス経済財政産業省(パリ)が事務局となり、パリで開催されることから、パリクラブと呼ばれるようになりました。
(ロ)市場リスク管理
市場リスクとは、金利・為替等の変動により保有する資産・負債の価値が変動し損失を被るリスク及び資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被るリスクであり、当行では市場リスクに対し、以下のような対応をしています。
イ 為替リスク
外貨貸付業務に伴う為替変動リスクに関しては、原則として外貨貸付・調達にあたり通貨スワップ及び先物外国為替予約を利用したフルヘッジ方針をとっています。
ロ 金利リスク
将来の資産・負債構造及び損益状況の把握に努めるとともに、外貨貸付業務においては貸付・調達ともに金利スワップを利用して原則として変動金利での資金管理を行うことにより金利リスクをヘッジしています。一方、円貨貸付業務においては、主に固定金利での資金管理を行っていますが、金利変動リスクの影響が大きいと考えられる部分ではスワップ等により金利リスクヘッジを行っており、金利リスクは限定的となっています。
(ハ)金融派生商品(デリバティブ)取引等
金融派生商品取引等に対する基本的取り組み方針
当行が行う金融派生商品取引等は、為替リスク・金利リスクをヘッジする目的のみに限定しています。
イ 金融派生商品取引等に関連するリスク
金融派生商品取引等には以下のリスクが存在します。
▶市場性信用リスク
金融派生商品取引等の相手方の経営悪化や倒産等により、契約どおりに取引を履行できなくなったときに損失を被るリスクです。
▶市場リスク
金融派生商品取引等の金融商品の価値(取引の時価)が金利・為替等の変動により増減することによって損失を被るリスクです。
ロ 前記のリスクに対する当行の対応
▶市場性信用リスク
取引相手先ごとの金融派生商品取引等の時価及び信用リスク相当額、取引相手先の信用状態を常時把握・管理のうえ、取引相手先としての適格性判断に活用しています。
▶市場リスク
当行は金融派生商品取引等をヘッジ目的のみに限定しており、金融派生商品取引等の市場リスクは基本的にヘッジ対象取引(資金調達取引や貸付取引)の市場リスクと相殺されています。
(ニ)流動性リスク管理
流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、必要な資金確保が困難になる、または通常よりも著しく高い金利での資金調達を余儀なくされることにより損失を被るリスク、及び市場の混乱等により市場において取引ができなくなる、あるいは通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクを意味します。
当行は財政融資資金借入、政府保証外債、財投機関債等の多様な資金調達手段を確保することに加え、資金繰りの管理を十分に行うことによって流動性リスク回避に万全を期しています。
(ホ)オペレーショナルリスク管理
オペレーショナルリスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること、または外生的な事象により損失を被るリスクであり、事務リスク、システムリスクのほか、当行の業務に付随する直接的、間接的なさまざまなリスクが存在します。当行ではこのようなリスクの把握、分析及び管理を積極的に進めていく方針です。
イ 事務リスク
事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは事故・不正等を起こすことにより損失を被るリスクです。当行では、事務リスクの軽減のために、事務手続きにおけるプロセスチェックの徹底、マニュアル等の整備、研修制度の充実、機械化・システム化の促進等を通じ、事務処理の正確性確保に努めています。
ロ システムリスク
システムリスクとは、コンピュータシステムのダウンまたは誤作動等のシステムの不備等に伴い損失を被るリスク及びコンピュータが不正に使用されることにより損失を被るリスクです。当行においては、①システム障害及び顧客情報の漏えい等の未然防止に努めるとともに、②緊急的なシステム停止への対応策としてコンティンジェンシープランを策定のうえ訓練を実施するなど、緊急時対応の実効性向上にも努め、システムリスクの極小化を図っています。
⑥ 内部統制基本方針について
当行は、会社法及び会社法施行規則に基づき、役職員の職務執行についての法令等遵守や業務の適正を確保するための体制の整備等について、内部統制基本方針を定めております。
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内部統制基本方針
(取締役及び職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)
第1条 本行は、取締役及び職員(派遣労働者を含む。以下同じ。)の職務の執行が法令及び定款(以下「法令等」という。)に適合することを確保するため、企業理念、行動原則、法令等の遵守に関する規程その他のコンプライアンスに関する内部規程を定め、これらの内部規程を本行の取締役及び職員に周知する。
2 取締役及び職員は、コンプライアンスに関する内部規程を遵守する。
3 本行は、コンプライアンスに関する責任者及びコンプライアンスを統括する部署を置き、法令等遵守態勢の整備及び強化を図る。
4 本行は、コンプライアンスに関する重要事項を審議し、法令等遵守状況のモニタリングを行うため、総裁を委員長とする委員会を置く。
5 本行は、コンプライアンスに関する重要な事実を早期に発見し必要な是正措置を講ずることが可能となるよう、有効な内部通報制度を整備し、これを適切に運営する。
6 本行は、反社会的勢力と一切の関係を持たず、反社会的勢力に対しては、組織全体として対応し、毅然とした態度で臨むとともに、反社会的勢力からの不当な要求を断固として拒絶する。
(取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制)
第2条 本行は、取締役の職務の執行に係る情報、顧客の情報その他の本行が取扱う情報の保存及び管理を適切に行うため、情報資産管理規程その他の情報の保存及び管理に関する内部規程を定める。
2 本行は、法令又は情報の保存及び管理に関する内部規程に従い、取締役会の議事録のほか、取締役の職務の執行に係る文書を適切に保存し、管理する。
3 取締役及び職員は、情報の保存及び管理に関する内部規程に基づき、情報を適切に保存し、管理する。
(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)
第3条 本行は、リスク管理を行うことの重要性を認識し、業務遂行上認識すべきリスクの種類に応じたリスク管理及び統合的リスク管理を行うための組織体制等について、統合リスク管理規程その他のリスク管理に関する内部規程を定め、各種リスクに関して適切なリスク管理を行う。
2 本行は、各種リスクの管理に関する責任者及びリスク管理を統括する部署を置くとともに、リスク管理を有効に機能させるための審議、検討等を行うため、総裁を委員長とする委員会を置く。
3 本行は、災害その他の危機事象の発生に備え、あらかじめ危機管理規程その他の危機管理に関する内部規程を定め、危機管理の態勢整備に努める。
4 本行は、危機事象が発生し正常な業務遂行に支障が生じる場合又はそのおそれがある場合には、危機管理に関する内部規程に従い、必要に応じて対策本部を設置して、業務の迅速かつ効率的な回復に向けた対応を行う。
(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)
第4条 取締役会は、経営計画を策定し、適切に経営管理を行う。
2 本行は、経営会議を設置し、取締役会より一定の事項の決定等を委任する。経営会議は、受任事項の決定の他、取締役会の意思決定に資するため取締役会決議事項を事前に審議する。また、経営会議の諮問機関又は一定の事項の決定を委任する機関として各種委員会等を設置する。
3 本行は、取締役会の決議に基づく職務の執行を効率的に行うため、組織体制等にかかる内部規程の整備を行い、職務執行を適切に分担する。
4 本行は、意思決定の迅速化を図るため部門制及び執行役員制度を導入し、組織規程、決定権限規程その他の内部規程に基づき権限委譲を行う。
(業務の適正を確保するための内部監査体制)
第5条 本行は、業務の適正性及び健全性を確保するため、内部監査規程その他の内部監査に関する内部規程を定める。
2 本行は、内部監査に関する重要な事項を決定又は審議するため、内部監査委員会を置く。
3 本行は、被監査部門から独立し、内部監査に関する事務をつかさどる監査部を置く。
4 監査部は、内部監査に関する内部規程に基づき内部監査を行い、その結果を内部監査を担当する取締役に報告する。
5 監査部は、定期的に若しくは必要に応じて、又は取締役若しくは監査役の求めに応じて、取締役会その他の機関又は会議体に対し、内部監査の結果を報告する。
6 監査部は、監査役及び会計監査人と必要な情報交換及び連携を行い、内部監査の効率的な実施に努める。
(監査役がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項)
第6条 本行は、監査役の職務を補助する組織として、監査役室を設置し、職員を置く。
2 前項の職員は、監査役の指示に従いその職務を行う。
3 監査役は、必要と認めるときは、事前に総裁の承諾を得て、第1項の職員以外の職員を臨時に監査の補助に従事させることができる。
(監査役の職務を補助する職員の取締役からの独立性に関する事項)
第7条 本行は、監査役の職務を補助する職員(以下「監査役室職員」という。)の人事考課、異動その他の人事に関する事項の決定について、事前に常勤監査役の同意を得る。
2 監査役室職員が、監査役室以外の機構の職員を兼務する場合には、本行は次の各号の点を明らかにした書面により、兼務について事前に常勤監査役の同意を得る。
(1)常勤監査役に対し当該監査役室職員が他の機構の職員を兼務しなければならない合理的な理由を明らかにすること
(2)当該監査役室職員は、監査役の職務を補助する業務に関しては、監査役の指揮命令に服し、兼務先の機構の指揮命令を受けないこと
(3)当該監査役室職員が兼務先で従事し、兼務先の機構の指揮命令を受ける業務の範囲を明示的に限定すること
(4)当該監査役室職員は、監査役の職務に関する情報を他の機構と共有しないこと
(5)当該監査役室職員は、監査役による監査の実効性確保を妨げないよう、兼務先の機構の業務よりも監査役の職務を補助する業務を常に優先すること
(6)常勤監査役は必要と認める場合には兼務の同意を撤回することが可能であること
(取締役及び職員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制)
第8条 代表取締役及び業務を執行する取締役は、取締役会その他の監査役が出席する重要な会議において、随時、その職務の執行状況等を的確に報告する。
2 取締役及び職員は、本行に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実を発見したときは、当該事実について監査役に速やかに報告する。
(監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
第9条 監査役は、監査を実効的に行うために必要と判断したときは、取締役及び職員に職務の執行状況についていつでも報告を求めることができる。報告を求められた取締役及び職員はその求めに応じて速やかに報告しなければならない。
2 監査役は、取締役会のほか、経営会議その他の重要な会議に出席し、必要な意見を述べることができるとともに、議事録その他の関係書類を閲覧することができる。
3 総裁は、監査役と定期的な会合を実施し、意見交換を行う。
4 監査役は、コンプライアンスを統括する部署及び監査部に協力を求めることができる。
5 監査役は、実効的な監査の実施のため必要と認める場合は、弁護士、公認会計士等から監査業務に関する助言を求めることができる。
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⑦ 情報資産の保存及び管理について
当行は、高い水準の情報セキュリティを確保し、適正かつ効率的な業務運営を行うため、情報資産の利用及び管理に関する基本方針である「セキュリティポリシー」を定め、これに基づき情報資産の適切な取扱・管理・保護・維持を行っております。
⑧ コンプライアンス(法令等遵守)について
当行は、行動原則の一つに「倫理観と遵法精神。JBICの一員としてモラルを持ちつづけます。」を掲げております。役職員等は、国際的業務を行う政策金融機関として社会的・国際的に求められる公共的使命及び社会的責任を自覚し、かつ、当行の役職員等による法令等の違反行為の発生が、当行全体の信用の失墜を招き、当行の業務運営に多大な支障を来すことを十分認識したうえで、常に法令等を遵守し、公正な業務遂行に努めております。
コンプライアンス・顧客保護等管理委員会を中心に、積極的なコンプライアンスへの取り組みを推進し、コンプライアンスの統括部署として法務・コンプライアンス統括室を設置しております。
各部門及び地域統括の海外駐在員事務所にはコンプライアンス統括オフィサー、各部室及び海外駐在員事務所にはコンプライアンスオフィサーを置き、職員のコンプライアンスに対する意識の醸成等、各部門等における積極的なコンプライアンスへの取り組みを推進しております。
当行では、コンプライアンス・マニュアルを制定し、役職員に対するコンプライアンス研修等を通じて周知しております。こうしたコンプライアンスにかかる態勢の整備や研修等を実施するために、年度毎にコンプライアンス・プログラムを策定しております。
また、コンプライアンスに関する重要な事実を早期に発見し必要な是正措置を講ずることが可能となるよう、通常の業務ラインによる報告ルートに加え、内部通報制度を整備し、これを適切に運営しております。
⑨ 顧客保護等管理方針について
当行は、お客さまの利益を保護し利便性の向上を図るため、「顧客保護等管理方針」を策定し、本方針に基づきお客さまの視点に立った取り組みに努めております。
⑩ 個人情報の保護について
当行は、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」等の個人情報保護法制の下、保有する個人情報の適切な管理について必要な事項を定めた「プライバシーポリシー」を策定し、公表しております。
⑪ 利益相反管理方針について
当行は、金融商品取引法に従い、「利益相反管理方針」を策定し、その概要を公表しております。
⑫ 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
(イ)内部監査の状況
当行は、業務執行部門から独立した総裁直属の部署として監査部を設置し、当行の業務全般に係る法令等遵守、リスク管理を含む内部管理態勢の適切性・有効性について検証を行い、その評価及び必要に応じてその改善のための提言を実施しております。
年度監査計画、半期・年度監査報告等の内部監査に関する重要事項については、業務執行を担う経営会議から独立した意思決定機関として、社外取締役を含む内部監査委員会による審議・決定を経て、取締役会に報告される仕組みとなっております。また、事業年度中の監査結果については個別に総裁に報告することで、対応が必要な事項について速やかに措置しうる態勢をとっております。
また、監査部は、内部監査の効率的な実施のため、監査役及び会計監査人と必要な情報交換および連携を実施しております。
平成26年5月31日現在の監査部の人員は8名となっております。
(ロ)監査役監査の状況
監査役は3名の体制となっており、うち2名を社外監査役としております。
監査役は、監査役会で策定した監査基本方針及び監査計画に基づき、取締役会その他重要な会議への出席、重要書類の閲覧、取締役との定期的な意見交換、海外駐在員事務所往査等を通じて、取締役の執行状況を監査しております。
また、監査役は、会計監査人及び監査部と定期的に情報や意見を交換しており、相互に補完・協力しながら、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。
(ハ)会計監査の状況
当行の当事業年度の会計監査業務を執行した公認会計士は、茂木哲也氏、三浦昇氏、伊澤賢司氏の3名であり、新日本有限責任監査法人に所属しております。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。同監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当行の会計監査業務に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。また、当行の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士11名、その他11名の計22名となっております。
⑬ 会社の社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当行の社外取締役及び社外監査役と、当行の間には特別な利害関係はありません。
⑭ 社外取締役及び社外監査役との間の会社法第427条第1項に規定する契約(責任限定契約)の概要
当行は、会社法第427条第1項及び定款の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役及び社外監査役がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がなかったときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額とする旨の契約を社外取締役及び社外監査役と締結しております。
⑮ 取締役の定数
当行の取締役は、5名以内とする旨、定款に定めております。
⑯ 取締役、代表取締役及び監査役の選解任の決議要件
当行法第6条の規定により、当行の取締役、代表取締役及び監査役の選解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととなっております。
⑰ 役員報酬の内容
平成25年4月1日から平成26年3月31日における当行の取締役及び監査役に対する報酬等は、以下のとおりであります。
(イ)取締役に対する報酬等 83百万円 (うち社外取締役 8百万円)
(ロ)監査役に対する報酬等 29百万円 (うち社外監査役 15百万円)
(注)1.上記の報酬等の額には、取締役及び監査役に対する役員賞与引当金繰入額5百万円(取締役5百万円、監査役94万円)が含まれております。
2.上記の報酬等の額以外に、取締役及び監査役に対する役員退職慰労引当金繰入額として、6百万円(取締役5百万円、監査役1百万円)を計上しております。
3.上記の報酬等の額以外に、平成25年6月25日開催の第1回定時株主総会及び平成25年12月26日開催の臨時株主総会の決議に基づき、退任取締役に対し役員退職慰労金を以下のとおり支給しております。
退任取締役 3名 28百万円
4.上記の記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。